2019年1月10日7時20分に福井新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
福井県内の40代の男性僧侶が僧衣を着て福井市内で車を運転中、操作に支障があるとして県警に交通反則告知書(青切符)を切られたが、納得がいかないとして反則金の支払いを拒否し、宗派を巻き込んだ事態になっている。
福井県の規則で「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服」での運転が禁じられているためで、県警は1月9日、福井新聞の取材に、「僧衣や和服が一律に違反になるわけではない。衣服の種類や形ではなく、着方を見て違反だと判断した」と回答した。
男性僧侶は浄土真宗本願寺派に所属。
同派の西本願寺(京都市下京区)によると、男性僧侶は昨年9月16日午前、福井市内の県道を軽乗用車で走行中、交通取締中の警察官から停車を指示された。
思い当たる違反はなかったが、青切符に「運転操作に支障のある和服を着用して運転」と書かれ、反則金6000円を納めるよう求められた。
適用されたのは、県道路交通法施行細則にある「下駄、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」という事項。
県警交通指導課によると、男性はくるぶしまでの長さの白衣の上に、両袖の袖丈が約30cmの僧衣「布袍(ふほう)」を着用し、
▽白衣の裾幅が狭く、両脚の太もも、膝、足元が密着している
▽布袍の両袖が下に垂れ下がっている
状態で運転していたとしている。
運転に支障を及ぼす恐れがあると判断した根拠は、「両足が動かしにくく、とっさのときにブレーキ操作を的確にできない恐れがある。垂れ下がった袖がシフトレバーやハンドル周辺の各種レバーに引っかかる恐れがある」と説明。
男性が履いていた鼻緒の付いた雪駄(せった)は違反とみなしていない。
同派は、「法令の順守は大切なことであると認識している」とした上で、「僧侶が服装を理由に反則処理をされたことは到底受け入れがたい事案。弊派全体に及ぶ大きな問題で、今後の対応は慎重に検討したい」と話している。
一方、交通指導課は「僧衣での運転が全て違反になるわけではない」と説明。
一般的な話として、「たとえ裾がくるぶしまであっても、ゆったりと締め合わせたり、まくしあげるなどして両足を動かしやすくし、たすき掛けをして袖をたくし上げたりすれば、運転操作に支障はないと考える」と回答した。
県警には「衣服に関する取り締まりの基準を教えてほしい」などと問い合わせる電話やメールが県内外から相次いでいる。
また、各地の僧侶が僧衣でバック転や縄跳びなどを披露し、柔軟な動きができることを伝える動画もインターネット上に登場し、話題となっている。
出典
『僧侶が僧衣で運転し青切符、波紋 福井県警「着方で判断、足元密着」』
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/773971
1月10日19時51分にNHK福井からは、同規定での違反検挙は福井県で昨年4件あったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
警察は、
▽男性の僧衣の袖が30cmほどの長さで垂れ下がり、レバーなどにひっかかるおそれがある
▽内側に着ていた着物の裾幅が狭くて両足の太ももなどが密着し、ブレーキ操作を的確にできないおそれがある
など、着方に問題があったとしている。
県警察本部によると、県内でこの規定に違反し検挙されたケースは、去年1年間で男性の僧衣の違反が2件、女性の着物の違反が2件の、あわせて4件あったという。
出典
『運転反則切符の僧侶が支払い拒否』
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20190110/3050001261.html
1月8日付で東京新聞からは、現場の警察官の裁量で取り締まりするのは問題だと考えた僧侶が僧衣で縄跳びする動画をネット投稿して話題になっているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
福井県内の40代男性僧侶が昨年9月、僧衣を着て車を運転し、運転に支障を及ぼす服装と判断されて、県警に交通反則切符(青切符)を切られた問題が、インターネット上で話題になっている。
他県の僧侶たちが、僧衣姿で縄跳びや大道芸などを披露する動画を「僧衣でできるもん」とのハッシュタグ(検索目印)を付けて投稿し、ユーモアを交えて問題提起している。
香川県丸亀市の善照寺の三原住職(36)は、僧衣姿で縄跳びをしながらボールをリフティングする動画を投稿した。
あや跳びも交え、軽やかにボールを蹴り、最後は深々と合掌。
「これだけできるんだから、運転ぐらい困ることはないよね」との書き込みとともに、昨年末に投稿したところ、7日までに1万3000回以上リツイート(転載)された。
三原さんは、お手玉のようなボールを蹴って技を披露するスポーツ「フットバッグ」の日本チャンピオンでもある。
取材に、「僧衣で運転できないということになったら、一般の人たちの服装も警察官の裁量で取り締まりができてしまう。多くの人に楽しく、この問題について知ってほしかった」と訴える。
他にも、僧衣姿でドラム演奏やバック転、ジャグリングなどをする動画が投稿されている。
一方で、投稿は問題の本質を捉えていないとの声も。
「僧衣が運転装置に引っ掛かる可能性は否定できない」
「お坊さんの新春かくし芸大会になっている」
といった意見が飛び交う。
「お寺に行こう!」などの著書がある京都市の龍岸寺住職、池口さん(38)は、自身も僧衣を着て運転することがあるといい、「青切符を切られることには違和感を拭えない」と疑問を呈する。
相次ぐ投稿を、「最近は会員制交流サイト(SNS)で情報発信する僧侶が増えている。仏教や和服文化に興味を持ってもらうきっかけにもなった」と分析する。
出典
『「運転支障」反則切符 僧侶たちが動画で反論 #僧衣でできるもん』
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201901/CK2019010802000126.html
1月10日17時0分に福井新聞からは、運転時の衣服規制は他に14県ありなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
運転者の順守事項は、各都道府県の公安委員会がそれぞれ規則(細則)を定めており、「運転操作に支障のある履物」は全都道府県が禁止している一方、衣服の規制は福井県など15県にとどまり、京都府や石川県などはない。
西本願寺(京都府京都市)の広報担当は、「和服の運転を規制する自治体とそうでない自治体との不均衡という問題がある」と疑問を呈している。
福井県警交通指導課によると、同県では事故を抑止するため、1968年に道交法施行細則が改正され、履物や衣服が規制された。
当時の福井新聞は、和服の運転手による事故が県内で相次ぎ、たもとを帯に挟んで運転していた女性がハンドルを切る際に手元が狂って車に衝突したケースを紹介。
履物については、「鼻緒が付いたスリッパやつっかけ、草履などは許される」、「かかとが高いものはだめ」と説明している。
衣服の規制は全国で差があり、岩手県のように「和服であっても、ズボン又はもんぺ等を履き、かつ、たすき掛け等をしている場合は該当しない」と、具体的な解釈を公表している県も。
栃木県は服装に加え、「支障を及ぼす恐れのある姿勢」も禁じている。
出典
『運転者の衣服規制は都道府県で差 福井など15県設定、栃木は姿勢も』
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/774552
(2019年1月28日 修正1 ;追記)
2019年1月27日7時20分に福井新聞から、僧侶は送検されないことになったという下記趣旨の記事が、白衣と布袍を着て運転席に座る僧侶の写真付きでネット配信されていた。
福井県警は1月26日、「証拠が十分に確保できず、違反事実が確認できなかった」として、反則金の支払いを拒んだ男性を書類送検しない方針を明らかにした。
県警によると、駐車違反などで青切符を切られた場合、約1カ月後に通告書と納付書が郵送され、それでも納付しないときは検察庁に書類送検し、刑事手続きに移行する。
その後に罰金刑などになる。
県警交通指導課は26日までに男性宅を訪れ、「改めて県警本部で内容を精査したところ、証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかったため、本件については送致しないこととした」と伝えたという。
・・・・・
出典
『僧衣運転、県警「違反確認できず」 福井、違反切符切られた僧侶に伝達』
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/784903
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。