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消防隊員が駆けつけると、横須賀市の会社員(59)がデッキに倒れており、搬送先の病院で死亡した。
警察によると、被災者は船上に積まれたコンテナからワイヤ状の固定器具を取り外そうとした際に、高さ約5・3mの足場(幅約40cm)から転落したとみられる。
足場には高さ約1mの柵があったが、命綱は着けていなかったという。近くで作業中の同僚が転落に気付いた。
容疑は、昨年2月5日、同社の工場で作業員女性(63)が転倒、左手首を骨折し、約2カ月休業したが、本来なら、同法に基づき、4日以上休業する労災は、労基署に報告しなければならないのに、同社は故意に怠っていた、としている。
同署の調べに対し、社長は、「労災が発覚すると今後の受注に少なからず影響が出ると考えた」と、故意に隠そうとした事実を認めているという。
警察によると、エレベーターは給食を2~4階まで昇降させるためのもので、かご部分は高さ1.4m、横0.8m、奥行き1.25m。被災者は2階の積み下ろし口からエレベーターのかごの上にあおむけに乗り出し、ワイヤのさびを取る作業をしていた。
警察では、何らかの原因でエレベーターが急に上昇し、挟まれたとみている。
警察などによると、タンクは長さ5.1m、幅2m、高さ1.8mの箱形。内部には約1.1m深さで水が入っており、タンクの鉄製のふたが外れていた。
警察では、被災者が何かを落とし、拾おうとして転落したとみている。
工場では使用済みの業務用モップなどを洗浄しており、被災者は化学物質で汚水ときれいな水を分離する作業を担当していたという。
警察によると、滑ったリフトにも2人が乗っていたが、けがはなかった。4人とも転落はしなかった。
スキー場によると、スキーリフトは全長約540m。滑ったリフトはケーブルにアームを固定するネジが緩んでいた。
スキー場によると、リフトは1998年に導入。始業前に従業員が目視で点検したが異常を発見できなかったという。
警察によると、被災者は台車に乗せた荷物をエレベーターに積み込んでいたが、1階に降ろす途中に昇降かごが止まったため、停止ボタンを押し、中をのぞいたところ、かごが突然落下。かごの上部分と2階の床の間に頭を挟まれたという。
かごは縦約1・6m、横約1m、奥行き約0・9mで、これまで機械トラブルは無かったという。
台車の一部がエレベーターのかごに引っ掛かり、直した際にワイヤーのたるみが戻って、かごが下降したという話もあり、警察で原因を調べている。
この日は従業員が工場内を清掃中で、被災者は一人で作業していたという。
警察などによると、被災者がアウトリガーを車体に自動収納するボタンを押した後、自分でアウトリガー上部の収納庫に車輪止めを片付けようとして、誤って挟まれたとみられる。
(2010年12月28日 修正1; 情報追記)
(2011年1月14日 修正2; 追記)
(2011年11月4日 修正3 ;追記)
2011年11月2日10時6分に岐阜新聞から、同日2時3分に中日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
この事故で、警察は1日、安全注意義務を怠ったとして業務上過失致死容疑で、訓練を指揮監督した男性消防司令(45)を書類送検した。
容疑は、昨年12月26日午後4時ごろ、同消防署訓練場で、車体の横に張り出して支えるアウトリガー(鉄製高さ約1m)を収納する訓練を行っていた際、緊急停止ボタンを押せる位置に人を配置するなどの安全上の注意義務を怠り、男性消防士長を死亡させた疑い。
警察によると、訓練には消防署員7人が参加。男性消防士長は、アウトリガーを自動収納するボタンを押した後、車輪止めを車上部の収納庫にしまおうとしたところ、誤って挟まれたという。
同消防署では、はしご車の納入業者から車体後方にある緊急停止ボタン付近に必ず人を配置するよう説明を受けていたが、訓練のマニュアルには明記されておらず、事故時も配置していなかった。 直前に気付いた同僚がボタンを押したが間に合わなかった。
市消防本部は事故を受けて安全管理に関する検討委員会を設け、訓練のあり方や職員研修などの見直しを進めている。
出典URL■■■
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(2012年3月2日 修正4 追記)
2012年2月25日付で朝日新聞岐阜全県版(聞蔵)から、指令が略式起訴された旨、下記趣旨でネット配信されていた。
岐阜区検は24日、訓練の責任者だった消防司令(46)を業務上過失致死罪で略式起訴した。
起訴状によると、消防司令ははしご車の訓練を指揮していたが、安全配慮を欠いたため、被災者を車体を支える装置と車体の間に挟ませて死亡させたとされる。
警察の調べでは、事故は、冷凍した魚をトラックや漁船から降ろす際に使う移動式ベルトコンベアーを移動している途中に起きた。ベルトコンベアーは長さ約10m、高さは高い部分が2.3m、低い部分が1.6m。事故当時、高い部分に3人、低い部分に被災者がおり、計4人で押していた。作業時、魚などは積んでいなかったという。
警察によると、工事現場の足場を支える鉄骨の解体作業をしていたという。
容疑は、橋脚工事の足場を取り外す作業中にクレーンで固定するなどの安全対策を怠り、足場と一緒に作業員2人を転落させ、男性(28)を死亡、別の男性(20)に軽傷を負わせたとしている。
マンホールには蓋があったが、踏んだ際に回転して隙間が開き、落ちたとみられる。
警察などによると、蓋は鉄製で、コンクリート製の内壁に取り付けられた約5cmの突起で固定されていた。ゴルフ場は、突起の周りのコンクリートが摩耗していたため回転した可能性があると説明している。
警察は、業務上過失傷害の疑いで調べるとしている。
(2010年12月17日 旧ブログ掲載記事)
2010年12月16日19時11分に、msn産経ニュース沖縄版から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
那覇市の排水路「ガーブ川」で、平成21年8月19日、橋の耐震調査をしていた作業員が鉄砲水に流され、4人が死亡した事故で、警察は16日、業務上過失致死の疑いで、調査を請け負った間瀬コンサルタント(東京)の現場監督者で、死亡した男性(58)と、補助役だった那覇の下請け会社の作業員(37)の2人を書類送検した。
容疑は、耐震調査に際し、緊急避難用のロープを設置しないなど、十分な安全対策を怠ったという疑い。
当時、現場では6人が作業に従事。うち5人が流され、4人が死亡。
補助役だった作業員は救助された。
http://sankei.jp.msn.com/region/kyushu/okinawa/101216/okw1012161956000-n1.htm
(2017年2月22日 修正1 ;追記)
2017年2月20日に鹿児島市の道路下水路で起きた急な増水による作業員流され事故がガーブ川事故に似たところがあると感じ、この記事をもう一度見てみたところ、記事作成当時は細かい情報を掲載省略していたことに気付いた。
そこで、ここに改めて以下の情報を追記した。
2009年8月28日に琉球新報から、事故当時の詳しい状況などが、下記趣旨でネット配信されていた。
19日午後2時4分ごろ、那覇市樋川のガーブ川で、川底で調査をしていた男性5人が水に流された。
1人は助けられたが、4人が亡くなった。
助かった人などの話から、一気に水が押し寄せる鉄砲水が起きたようだと分かった。
助かった人は、「足首くらいまでだった水が、急に1mくらいまで上がってきた」と話している。
調査のために置いてあった重さ約1トンのブロックも数m動かされ、まとめて置いてあった土のうも散らばるほど、水の勢いは強かったようだ。
鉄砲水は、なぜ起きたのだろうか。
当日は、昼ごろから強い雨が降り、午後1時7分に本島南部に大雨、洪水、雷注意報が出され、1時間に20ミリほどの強い雨が降っていた。
さらに、専門の先生によると、ガーブ川の上流は、コンクリートなどで地面が覆われている場所が多いため、雨が降った時に土の地面のように染みこまず、ガーブ川に大量の水が流れ込んだことが主な原因と考えられるという。
ガーブ川周辺の地形はすり鉢の底のように傾いているため、周囲の水が集まりやすいことも原因の一つだ。
また、自然の川のようにくねくねと蛇行しておらず、まっすぐだったことも、速い流れにつながったと考えられている。
ガーブ川では、1987年6月にも、川で遊んでいた子どもが流されて1人が亡くなる事故が起きている。
今回の事故では、調査をしていた人たちが命綱をつけておらず、脱出用のロープなど安全対策が不十分だったとも指摘されている。
また、流された人たちが、ゴムでできた胴長靴という、水が抜けにくい作業着を着ていたため、流された時に水が入って身動きが取れなくなった危険性も指摘されている。
警察が、調査をしていた人たちや会社などに、事故につながる過ちがなかったか調べている。
今回の事故は、ほとんどの人にとって「まさかこんな所で鉄砲水が起こるなんて」と、予想することが難しい事故だった。
しかし、悲しい事故をもう二度と起こさないためにも、水の恐ろしさを十分に知り、雨が降ったらすぐに川から上がるなど、教訓につなげていかなければならない。
出典
『【教えてニュース塾】ガーブ川鉄砲水事故』
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-149093-storytopic-200.html
2011年10月8日付で琉球新報からは、書類送検されていた人が不起訴になったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。 (新情報に基づき、タイトルも修正した)
那覇検察審査会は、7日、業務上過失致死容疑で書類送検され、不起訴となった現場責任者の男性=事故で死亡=と現場責任者補助の男性を、「不起訴処分は相当」と議決した。
同事故では、遺族が、那覇地検の不起訴処分を不服として申し立てていたが、不起訴相当議決によって、刑事責任を追及する門は閉ざされた。
同事件の民事訴訟を受け持つ大城純市弁護士は「遺憾だ」と述べ、「今後は民事で、発注者や受注業者などの組織的な過失責任を追及していく」と話した。
議決書では、死亡した現場責任者の男性は、検察官の不起訴理由と同じく、刑事訴訟法上、死亡した被疑者は起訴できないとしている。
過失については、業務計画書に安全対策として明記した救助用ロープを設置しなかったことを「安全配慮義務違反を軽視した」と判断。
検察が言及しなかった胴長靴の使用を、作業員が死亡した一因とした。
鉄砲水の予見性や作業の中止と作業員の退去判断は、現場周辺の降雨状況から「注意義務を課すことは困難」としている。
現場責任者補助の男性は、安全管理を全く怠ったとは言えないとして、「遺族の心情を思いはかると忍びない」が、事故から生還した男性に責任を負わせるのは「酷」であるとした。
元請け、下請け、孫請け業者の法的責任の追及は困難とし、民事訴訟で責任を明らかにすることを「期待する」としている。
遺族らは、不起訴相当議決に「今は何も言えない」と言葉少なに答えた。
出典
『「責任者不起訴は相当」 ガーブ川鉄砲水事故』
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-182546-storytopic-200.html
警察によると、現場では7人が作業。被災者は、駐車場頂上の5.9m地点で、一人で、車を駐車する鉄板を動かすモーターを外す作業を行っていたが、足場の鉄板とともに転落した。
警察は、鉄板をつないでいたチェーンが、何らかの原因でゆるんだか切れたとみている。
警察の調べでは、鉄パイプの下に枕木を置く作業中、フォークリフトで荷降ろししていた鉄パイプが崩れ落ちて下敷きになったという。
事故当時、トラック運転手と2人で作業しており、現場は小雨が降っていた。
事故当時、被災者はクレーンが走るレールのそばにフォークリフトを停め、塗装作業用の資機材を作業現場に移動させる作業に当たっていた。
同署によるとリーダーは容疑を認め、「以前は大丈夫だった」と話しているという。
容疑は、7月26日、同工場内で建材を加熱して固めるためのトンネル状の機械内(直径約3m、長さ約45m)で、温度が90℃以上にもかかわらず、トラブル復旧のため、従業員(31)ら2人を入らせ、1人を死亡させた疑い。
通常、窯の中に人は入らないが、窯内で台車がレールから外れて詰まったため、製造ラインの責任者である工場リーダーの指示で入った。もう1人にケガはなかった。
容疑は、6月6日、磯子区のコンテナ倉庫で同社が依頼を受けた家具の搬送作業中、作業員に安全帯やヘルメット装着などの措置をとらなかったこと。作業員(49)は高さ約2.5mのタラップから落下し、その後死亡した。
ウ社は、便利屋と称して、引っ越しやゴミ出し、草刈りなどを請け負っていたという。
警察では、一人で調整槽の蓋を開け作業していて誤って転落したとみて調べている。
被災者は、午前8時半ごろから調査を開始。同僚が午後1時ごろ、姿が見当たらないと119番通報していた。
労基署によると、同社などは、作業員に命綱を持たせるなど、必要な安全措置をとらないまま、サイロの点検作業に従事させた由。
警察によると、タンクは高さ10m、直径4mの円筒型。底から押し出される紛末の流れが悪くなったため、タンクの縁に上がって点検していたところ、中に転落したという。
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プロフィール Profile
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

