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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2024742043分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てることができるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は4日、「労働者の迅速かつ公平な保護という労災保険法の趣旨を損なう」として、事業主の不服申し立てを認めない初判断を示した。

裁判官5人全員一致の結論。

不服申し立ての権利を認めた2審・東京高裁判決を破棄し、事業主の訴えを却下した1審・東京地裁判決が確定した。

病気やけがをした労働者や遺族は、労働基準監督署に業務との因果関係が認められれば、治療費などの給付を受けられる。

労働者と行政の手続きで、事業主は不服申し立てができないとされてきた。

一方で労災保険には「メリット制」という仕組みがあり、労災認定されると事業主の保険料負担が増える場合がある。

原告の一般財団法人「あんしん財団」は「保険料増額という不利益を被る恐れがある」とし、国に職員の労災認定取り消しを求めていた。

202211月の2審判決は、原告の保険料増額が見込まれることから「争う権利がある」と判断。

国側が上告していた。

(共同)

https://mainichi.jp/articles/20240704/k00/00m/040/297000c

 

※裁判になった労災とは、財団の女性職員が職種変更で転勤させられ再度転勤の内示があったことで体調を崩し精神疾患で休職になったというもの。

詳しくは、1審判決時の下記報道参照。

20231218 1658分 弁護士ドットコムニュース)

中小企業向けの特定保険業等をおこなう一般財団法人「あんしん財団」が、労災認定をめぐって国と元職員2人に対し、計約460万円を求めていた訴訟で、東京地裁(堀田次郎裁判長)は1215日、財団側の請求を棄却する判決を言い渡した。

判決によると、同財団は経営改革として、2013年に複数の女性職員を事務職から営業職へ職種転換させ、2015年にはそのうち営業成績が下位だった職員を転勤させた。

今回訴えられた元職員2人は、それぞれ北海道と埼玉県で働いていたが、20153月に勤務地を入れ替える形の内示があったことで体調を崩し、同年6月に精神疾患で休職となった。

2人は労災を申請し、ともに認められた。

財団側は今回の裁判で、労災の審査にあたり元職員2人が虚偽の事実を申告したことで、国が誤った判断をしたなどと主張。

労災保険料等の損害を受けたとして、国と元職員それぞれに損害賠償を請求していた。

これに対し裁判所は、元職員2人の申告等は虚偽とは言えず、労基署等の判断にも誤りはないと認定し、財団側の請求を棄却した。

なお、2015年の職種転換をめぐっては、退職強要の目的でおこなわれたものだとして、複数の労働者が財団を訴えているが、一審で労働者側の請求が一部認容されたものの、二審で逆転敗訴となり、最高裁の上告に棄却で確定している。

財団側は別途、労災取消訴訟も

財団側は今回の元職員2人について別途、労災認定取り消しを求める裁判も起こしている。

1人については提訴後に取り下げたが、もう1人ついては一審で法人には訴える資格(原告適格)がないとする敗訴判決が出たものの、二審で原告適格を認め、審理を地裁に差し戻す判決が出ている(国などが上告し、最高裁で審理中)。

元職員側代理人の嶋﨑弁護士は判決後の会見で、「仮に労災が取り消しになれば財団側の損害はなくなるだろう。労災を争うならまだしも、被災者個人を巻き込まなくても良いはずだ」と、今回の裁判に否定的な見解を示した。

元職員2人も、今回の裁判は財団による「スラップ訴訟」だとして、計330万円を求めて反訴していた。

ただし、この点について裁判所は、労働者側が労災の審査に際しておこなった申述には主観的な部分などもあり、財団側がその信用性に疑問を持ったとしても、無理からぬ面があることは否定できないなどとして、提訴自体は著しく不合理とは言えないと判断し、元職員側の請求も棄却した。

なお、元職員2人は2022520日付けで解雇されており、解雇無効を求めて、東京地裁の別の裁判で財団側と争っている。

財団側は今回の判決について、「内容を精査して今後の対応を検討していきたい」とコメントした。

https://www.bengo4.com/c_5/n_16917/  

 

(ブログ者コメント)

この財団のホームページには「従業員の労災事故にプラスで備える」と記載されている。
https://www.anshin-zaidan.or.jp/subscribe/casestudy/executive02/

具体的には、事業主に対し、労災補償で足りなくなるかもしれない分は保険で・・・と勧奨している。






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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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