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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2023291816分にYAHOOニュース(京都新聞)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

東映太秦映画村(京都市右京区)のお化け屋敷で、お化け役の演者のあごを反射的に蹴り、重傷を負わせて賠償金を支払った空手有段者の男性(49=岐阜県=が、映画村の運営会社「東映京都スタジオ」に安全配慮義務違反があったとして、同社を相手取り、約550万円の支払いを求めて京都地裁に提訴した。
1
24日付。
1回口頭弁論は314日に行われる。

 【写真】男性がパニックになったお化け屋敷  

訴状によると、2011910日昼ごろ、男性は社員旅行で訪れた映画村内の「史上最恐」をうたうお化け屋敷に入ったところパニック状態になり、お化けを演じていた男性演者のあごを蹴り、骨折などの重傷を負わせた。

男性は空手5段で、当時は飲酒していた。

男性は警察から事情聴取を受けたが、刑事処分はなく、男性演者に謝罪し治療費などを支払った。

演者側は153月、男性に損害賠償請求を起こし、163月に男性が解決金約1千万円を支払うことで和解した。

訴状で男性側は、事故当時、男性演者は運営会社に雇用され職務としてお化け役を演じていたため、同社は使用者として安全配慮義務を負っていたと主張。

お化け屋敷では「恐怖に陥った観客がどのような反応をするかは予想できず、とっさに手を出すことは十分あり得る」とした上で、運営会社は客とお化け役の間に十分な距離や仕切りを確保する必要があり、客から攻撃的な行動をされる可能性があることを出演者たちに指導しておくべきなのに、注意喚起も不十分だったと訴えている。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e7fa87839495bd36d67149fdf6d6f49fbd8d1d97

 

210935分にYAHOOニュースからは、本件に関する元特捜検事の考え方が下記趣旨でネット配信されていた。

東映太秦映画村のお化け屋敷を巡る裁判が話題だ。

飲酒の上、パニックになってお化け役の男性演者のあごを蹴り、骨折などの重傷を負わせた空手5段の男性客が、運営会社に約550万円の支払いを求めているからだ。

【どのような事案?】

・・・

【主張の法的根拠は?】

運営会社が演者に対する安全配慮義務を怠っていたのであれば、演者に損害賠償責任を負うのは当然だが、だからといって、演者を負傷させた客に対してまで、その責任を負うことになるわけではない。

演者に支払った約1千万円の解決金の半分を運営会社が負担すべきだという考えだとしても、問題はその主張の法的根拠だ。

例えば、演者の運営会社に対する損害賠償請求権を何らかの形で代位行使しているということが考えられるが、2011年の事件である上、客も演者も当時から運営会社の不備を知っていたはずだから、時効との兼ね合いの問題が生じる。

むしろ、客と運営会社の双方の不注意に基づいて発生した「共同不法行為」だったとして、両者の過失割合から客の負担分を算定し、これを超える部分の支払いを運営会社に求めているということではないか。

【「求償」ができる】

すなわち、共同不法行為責任を負う者は、それぞれが被害者に対して損害の全額を賠償する法的義務を負う。

しかし、もしそのうちの1人が全て支払った場合、ほかの当事者に対して自らの責任分を超えた部分の支払いを求めることができる。
これを「求償」と呼ぶ。

例えば、損害額が1千万円で、客と運営会社の過失割合が五分五分だったとすると、客は求償権に基づき、演者に支払った1千万円のうち、自らの責任分にあたる500万円を差し引いた残り500万円分について、運営会社に請求できる。

今回のケースでは約550万円の支払いを求めているが、50万円は弁護士費用ということだろう。

314日に京都地裁で第1回口頭弁論が行われる予定だ。

そもそも共同不法行為と言える事件なのかという点を含め、裁判所がどのような判断を示すのか、今後の裁判の行方が注目される。

https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20230210-00336406

 

 (2024年8月16日 修正1 ;追記)

202481680分に産経新聞からは、地裁は請求を棄却、高裁も男性の訴えを全面的に退けた、男性は上告など、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

「お化け」を蹴って骨折させた責任はテーマパーク側にもある-。

お化け屋敷の利用客が、負傷したスタッフに支払う和解金の7割をテーマパークが負担するよう求めた訴訟の控訴審判決が7月、大阪高裁であった。

飲酒後に入場し、空手の有段者ながらお化け役のあごを蹴り上げた利用客。

自身の責任を部分的に認めつつ、こうした事態に備えた訓練が不十分だったなどとして、テーマパーク側の4つの安全配慮義務違反を訴えたが、裁判所は全面的に退けた。

発端は約10年前、関西のテーマパーク内のお化け屋敷。

昼食時に酒を飲んだ後、知人と手をつないで中を進んだ利用客は、仮装したスタッフが出現するやいなや、右足であごを蹴り上げた。

スタッフはあごを骨折する重傷を負い、利用客に損害賠償を求めて提訴。

利用客がスタッフ側に解決金1千万円を支払うとの内容で和解した。

しかし、話はここで終わらなかった。

多額の解決金を背負った利用客が、テーマパークの運営会社を相手取り、支払いの分担を求める別の訴訟を起こしたのだ。

言い分は何か。

利用客側は、お化け屋敷が「恐怖」を売りにしている以上、格闘技の心得がある人も含め「客がとっさに手を出してしまう事態は予見できた」として、未然防止の義務を怠ったと訴えたのだ。

具体的には、

①利用客との間に仕切りを設置しなかった。
②スタッフに攻撃を避ける訓練や指導をしなかった。
③利用客に人間がお化けを演じていることを周知しなかった。
④酒を飲んだ人の入場を拒むべきだった。

という4点。

解決金を負担する割合について、「利用客3割、テーマパーク7割が相当」と主張した。

 

■攻撃あり得ず反撃の必要もない

今年1月の1審判決。

地裁は、テーマパークがスタッフに対し、客に触れたり前方に立ちふさがったりしないよう指導していた上、利用客にも口頭やビデオでお化け役の人間に触れないよう注意していたと認定。

「(今回の事案は)異例の出来事で、テーマパークに事案を予見する義務を課すことはできない」と、請求を棄却した。

利用客側は控訴したが、7月の大阪高裁もお化け屋敷の〝性質〟を検討した上で、利用客側の訴えを再び退けた。

確かにお化け役は利用客を驚かせるが、安全に楽しんでもらうのが大原則。

映画やドラマのように「お化け」が攻撃してくることはあり得ず、従って客も反撃する必要性がない。

2審判決は、恐怖のあまりにとってしまった反射的な行動の範疇(はんちゅう)を超えた今回の行為は「正当化する動機や合理性を見いだしがたい」と指弾した。

利用客側は、この判決も不服として上告した。

 

■「お客さま第一」認識改めを

テーマパークではつい気分が高揚しがちだが、違法行為や迷惑行為が不問に付される「夢の国」でないのは当然の話。

過去には刑事事件に発展したケースもある。

北海道のお化け屋敷では平成27年、お化け役のスタッフに暴行したとして2人の利用客が相次いで逮捕された。

別のテーマパークでは、ウオータースライダーのボートをわざと転覆させたり、パレードに乱入して一時中断させたりした利用客が、威力業務妨害の疑いで立件されている。

テーマパークでの違法行為や迷惑行為を防ぐにはどうしたらいいのか。

悪質クレームやカスタマーハラスメント問題に詳しい関西大の池内裕美教授(社会心理学)は、「施設側は、あらかじめ利用客に対して何が迷惑行為に該当し、発生時にはいかに対処するのかを明示しておくと、実際にトラブルが生じた際に対応しやすくなる」と助言する。

また、利用客自体も『お客さま第一』といった認識を改め、利用する施設の注意事項をしっかりと把握し、相手の立場やサービスの範囲を理解した〝賢い消費者〟としての行動をとるべきだ」としている。

https://www.sankei.com/article/20240816-NNNNZQMN25IDFFXXPWOSU7RSQQ/

 

 

 

  

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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