2014年12月12日23時18分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
12日午前5時頃、東京都新宿区歌舞伎町のビル敷地内で女性(22)が頭から血を流して倒れているのが見つかり、同ビル9階の飲食店員が110番した。
女性は、搬送先の病院で死亡が確認された。
9階のトイレには屋外に面した扉があり、警察は、女性が誤って転落した可能性もあるとみて、ビル側の安全管理に問題がなかったか調べている。
警察によると、女性は知人数人と9階の店を訪れ、午前4時半頃、トイレに行くと言って席を立ったまま戻らず、店員らが捜していた。
店員が施錠されたトイレ個室に入ると、個室内から屋外に直結する扉が開いていた。外側には階段などの足場はない構造になっていた。
ビル所有会社によると、扉は換気用で、中から開けられる状態になっていた。
扉は縦約150cm、横約85cmで、床から30~40cmチの高さにあり、扉の前には、出られないように約1mの高さに鉄棒が渡してあったという。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141212-OYT1T50141.html
http://www.asahi.com/articles/ASGDD6G9YGDDUTIL02G.html
(ブログ者コメント)
○転落を防止するための鉄棒だったようだが、それだけでは、いかにも甘かった。
酔客が使う場所なのに、なぜ、鍵を使わないと開けられないなど、もっとガチガチの転落防止策をとっておかなかったのだろうか?
○産業現場でも、転落や酸欠などの危険がある場所に、立ち入り禁止措置をすることがある。
その場合、ありがちなのは、ロープを1本か2本渡し、そこに立ち入り禁止表示札などをぶら下げておくことだが、それでは不十分。
物理的に内部に人が入れないよう、たとえば階段やマンホールでは、隙間なくロープを張り巡らすなどの対策が必要だ。
○本件、12月14日に「怠け者」さんから頂戴したコメントの内容に通じるところがある。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3938/
話しは変わり、以下はブログ者の勝手な憶測。
●12月16日朝、テレビ朝日のワイドショーで、この扉は建築基準法の開口面積を満たすために設置したものだという、ビル所有者の話が報じられていた。
とすれば、建築基準法第2条の「特殊建築物」に該当し、第28条「居室の採光及び換気」が適用された、ということかもしれない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
しかし、トイレ個室は居室なのだろうか?
また、同法では、開口面積は床面積に対し一定の比率とするように定められているが、トイレ個室のような狭い場所であれば、そんなに広い面積は必要ない筈。
もしかして、建築後にフロアーのレイアウトを変更した?
扉に鉄棒1本だったのは、扉であれば転落防止を・・・ということで、誰かに注意されて後からつけた?
とまあ、様々なことが頭をよぎった、これは事例であった。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。