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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20205121925分にNHK北海道から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

砂川市に住む猟友会の支部長の男性が、おととし、要請を受けてヒグマを駆除した際、民家のある方向に発砲したことを理由に道の公安委員会から猟銃を所持する許可を取り消されたのは不当だとして、この処分を取り消すよう求める訴えを札幌地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは、北海道猟友会砂川支部長の池上さん(71)です。

訴状などによりますと、池上さんはおととし8月、砂川市の要請を受けて、警察官や市職員の立ち会いのもとでヒグマを駆除しました。


その際、民家のある方向に発砲したとして銃刀法違反などの疑いで書類送検されたあと、起訴猶予になりましたが、去年4月、道の公安委員会から猟銃を所持する許可を取り消されたということです。


池上さんは、ヒグマの背後には斜面があったため、発砲しても斜面の上に建つ民家に危険が及ぶことはなく、公安委員会の処分は不当だとして、取り消しを求める訴えを12日、札幌地裁に起こしました。


提訴のあと、池上さんは、「当時はヒグマが何度も出没し、危険な状況だった。住民の安全のために要請を受けて駆除したのに、処分されるのは納得できない」と話しました。


一方、公安委員会の事務を担う北海道警察本部は、「提訴された事実を承知しておらず、コメントは差し控える」としています。

【ヒグマの駆除とは】


ヒグマが出没した場合、市町村は、現場が住宅や農地から近いかや、人を恐れる様子がないなどの切迫した状況かどうかといった基準をもとに危険性を判断します。


そして、駆除が必要だと判断すると、あらかじめ道の許可を得た「捕獲従事者」に出動を要請します。


「捕獲従事者」になれるのは、狩猟免許があり、猟銃やわなを使ってヒグマを駆除できる人で、道によりますと、猟友会の会員など地元のハンターがほとんどだということです。


夜間や住宅が密集する地域の場合は、原則、猟銃を使うことができませんが、状況に応じて警察官がハンターに猟銃による駆除を命じるケースもあります。


道によりますと、おととし、市町村の要請を受けてハンターなどが駆除したヒグマは879頭でした。

 

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200512/7000021052.html

 

 

51303分に北海道新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

訴状などによると、池上さんは2018年8月、砂川市から駆除の要請を受け、同市内でクマに向かって猟銃を発砲。

 

弾が届く恐れのある建物の方向に撃ったとして、鳥獣保護法(銃猟の制限)違反などの容疑で書類送検された。

 

起訴猶予処分で罪には問われなかったが、送検容疑と同様の理由で、道公安委から昨年、猟銃の所持許可を取り消す行政処分を受けたとしている。

 

原告側は、クマと建物との間に銃弾を遮る斜面があると確認し、狙いを外す恐れの極めて低い約17メートルの距離から発砲しており、弾が届く危険はなかったと主張。

同行した警察官も違法と指摘しなかったと訴える。

 

提訴後、池上さんは取材に対し、「地域の安全のため、危険を顧みず駆除の要請に応じている。ハンターが不安なく出動するための判決を求めたい」と述べた。

 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/420249/ 

 

 

ちょっと前、202043922分に毎日新聞からは、やや詳しい下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

自治体からの要請でヒグマを駆除したら違法性を認定され、猟銃所持の許可取り消し処分を受けた――。

 

北海道猟友会砂川支部長の池上さん(71)が道公安委員会の処分を不服として申し立てた行政不服審査が、2日までに棄却された。

 

池上さんは「市民の安全を思い協力したのに理不尽だ」と憤っており、処分を不服として札幌地裁に訴訟を起こす方針だ。

 

池上さんは20188月、猟友会を通じて砂川市の出動要請を受諾し、男性ハンター1人を伴って現場に急行。

道路下の斜面で体長約80センチの子グマを確認し、市職員と警察官の立ち会いの下で、猟銃を発砲するなどして駆除した。

 

状況が一変したのは192月。

 

池上さんの発砲に問題があったとの情報提供を受けた砂川署が、「民家に向けて発砲した」として、鳥獣保護法違反と銃刀法違反容疑などで滝川区検に書類送検した。

 

区検は起訴猶予処分としたが、道公安委は194月に「民家に向けた違法な発砲を行った」と違法性を認定、猟銃免許を取り消した。

 

池上さんは処分取り消しを求め、行政不服審査を申し立てたが、1日に棄却された。

 

一方、狩猟免許を扱う道環境生活部は、池上さんから事情を聴くなどした上で、民家に向かって発砲した事など「違法の事実が確認できない」と判断。

狩猟免許の取り消しをしなかった。

 

現場は田畑が広がる山間の地域で、斜面上に民家が数軒建つ。

 

池上さんは、「子グマの背後に8メートル近い斜面があり、発砲しても安全な場所。民家に危険は及ばない状況で、同行した警官も発砲を制止しなかった」と訴える。

 

ハンター仲間も、「斜面の土が弾を受け止める場所で、何が問題か分からない」と首をかしげる。

 

また、池上さんの代理人で自身もハンターの中村憲昭弁護士は、「善意の市民をいたずらに処罰しており、不当な処分だ」と、道公安委の対応を批判している。

 

【猟友会にも波紋】

 

全道の猟友会にも波紋が広がっている。

 

「いつ取り消されるか分からない」と、同猟友会新函館支部など、一時、自治体からの要請を受けても出動を自粛したところも出た。

 

池上さんはハンター歴40年で、趣味でヒグマの絵を描くほどの動物好き。

「本当なら撃ちたくないけれど、市民の安全を思ってこそ」。

 

後輩の育成にも力を入れようとした矢先の所持許可の取り消し。

処分が確定すれば、最低5年間は再取得ができない。

 

池上さんは、「ヒグマを熟知しているハンターは少なく、命がけで協力している。地区のハンターに影響が広がる事態を心配している」と話している。

 

https://mainichi.jp/articles/20200403/k00/00m/040/024000c 

 

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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