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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20143311934分にNHK島根から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

また、41日付で朝日新聞島根版(聞蔵)からも、同主旨の記事が掲載されていた。

 

6年前、隠岐の島町の石油の貯蔵タンクでガソリンや軽油などを入れ間違え、給油を受けた車に不具合が出た問題で、石油元売り会社が、タンクを所有する会社とその関連会社に、給油をやり直した費用などあわせて1億1800万円あまりの損害賠償を求めていた裁判で、松江地裁は31日、8300万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡した。


この裁判は、6年前、隠岐の島町でタンカーから石油の貯蔵タンクにガソリンや軽油などを入れ間違え、軽油混じりのガソリンの給油を受けた車、およそ1000台に不具合が出た問題で、石油元売り会社の出光興産が、タンクを所有する奥出雲町の山陰タンクとその関連会社に対して作業ミスが原因だったなどとして、給油をやり直した費用などあわせて1億1800万円あまりの損害賠償を求めていたもの。


山陰タンクと関連会社は、作業と混入の因果関係は分からないなどと争ったが、31日の判決で松江地裁の河村裁判長は、「タンカーから貯蔵タンクに軽油を移す際に山陰タンクの従業員が操作を誤り、その後、ガソリンと軽油、それに灯油が混じり合った」、「事故と損害の間には因果関係がある」などと指摘して、山陰タンクとその関連会社の過失を認め、8300万円あまりの支払いを命じた。


判決について、石油元売り会社の出光興産は、「判決文を十分検討した上で、今後の対応を決めたい」と話している。
一方、石油の貯蔵タンクを所有している山陰タンクとその関連会社の弁護士は、「コメントを差し控えたい」としている。

 

出典URL

http://www.nhk.or.jp/lnews/matsue/4035106891.html?t=1396300713301

 

 

ちなみに当時の状況が、20086301214分に日経BPnetから、下記趣旨でネット配信されていた。。

 

経済産業省は628日、島根県隠岐の島町唯一の油槽所(石油貯蔵施設)でガソリン、灯油、軽油に異なる種類の油が混入したことが判明し、627日より島内15のガソリンスタンドが各製品の販売を中止したと発表した。

隠岐の島町は,25―27日に購入した石油製品を使用すると自動車などに異常を来す恐れがあるとして、住民に注意を呼びかけた。


石油製品の混入が生じたのは「山陰タンク隠岐油槽所」。

出光興産、新日本石油、昭和シェル石油、エクソンモービルの石油元売り4社とJAが共同利用している。

 

出光などによると、624日にタンカーから油槽所へ石油製品を荷揚げした際、バルブの誤操作で一部が混じったとみられる。
27
日午前に石油販売業者が油槽所に灯油を引き取りに行ったところ、色が青いとの指摘があり、調査の結果、判明した。


同日夜に出光から報告を受けた経済産業省は、同社に対し、各ガソリンスタンドにおける混入状況の確認や顧客の安全確保などを指示した。

出光はフェリーでタンクローリーを隠岐の島町に送り、新たな軽油などを手配している。

 

出典URL

http://www.nikkeibp.co.jp/news/biz08q2/576649/

 

 

 

 

(2014年5月4日 修正1 ;追記)

 

201441日付の山陰中央新報紙面に、下記趣旨の補足的記事が掲載されていた。

 

訴状などによると、原告は被告に油槽所で貯蔵する油の管理を委託。

2008年6月24日に危険物取扱者の資格を持たない被告側の担当者が荷揚げをした結果、混油が発生。給油した車両の一部でエンジントラブルが発生したほか、島内のガソリン供給が一時全面中止になった。

 

原告は、被告側の担当者らが事実関係を隠し、事故発覚の27日まで混油が販売されたとして、混油の処理費、顧客への補償費などを請求していた。

 

判決で裁判長は被告側の損害賠償責任を認める一方、原告の孫請け企業が運航するタンカーの船長らが混油を知りながら荷揚げを続けた行為を「損害発生への寄与が認められる過失」と指摘。

原告の過失割合は3割が相当とした。

 

 


(ブログ者コメント)

 

「タンカーの船長らは混油を知りながら荷揚げを続けた」とあるが、ちょっと信じられない。

事実だとすれば、船長らの言い分が知りたいところだ。

 

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魚田慎二
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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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