2017年3月29日17時3分に産経新聞westから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
3月29日20時16分にNHK宮崎からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
宮崎県延岡市で、平成22年、市立小4年の女児が校外学習として実施した遊泳の際にプールで溺れ、その後、死亡した事故で、両親が、死亡したのは学校側が安全管理を怠ったことが原因だとして市と県に約8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁延岡支部は29日、学校側の過失を認め、計約5000万円の支払いを命じた。
判決で塚原裁判長は、「引率の教諭らは、児童をプールから上がらせる時に児童の点呼を取らず、女児は約5分もの間、教諭らの近くを溺れたまま流されていた」とし、教諭らの監督態勢は非常に不十分だったと認定した。
さらに、両親側が事故状況に関する報告書の提出を再三求めたにもかかわらず、学校側は不適切な対応を取ったと指摘。
「最愛の娘を失った両親の精神的苦痛は甚大だ」と述べた。
判決によると、事故は22年5月、同市にあるレジャー施設の流れるプールで発生。
溺れて流されている女児を施設の監視員が見つけ、引き上げたが、既に心肺停止の状態だった。
女児はそのまま意識が戻らず、13年10月に死亡した。
判決後に記者会見した父親は、「事実認定には納得しているが、学校と教諭から納得できる説明や謝罪がなく、誠意が感じられない。教諭や校長から直接、事故についての説明や謝罪を受けたかった。学校には、事故は起きるものだという前提で、子どもをどう守るか真剣に考えてほしい」と話していた。
首藤市長は、「判決を真摯に受け止め、二度とこのような事故を起こさないよう、児童生徒の安全管理を徹底していく」とコメントした。
出典
『女児死亡プール事故で賠償 学校側の過失認め 宮崎県と延岡市に5千万円』
http://www.sankei.com/west/news/170329/wst1703290058-n1.html
『小4プール事故で賠償命じる』
http://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/5064718841.html
3月30日3時0分に朝日新聞からは、両親の思いに関する下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「国賠法で済まされたら、やっちょれん」。
延岡市立東小学校の遠足中に市関連施設のプールで4年生女児がおぼれ、後に死亡した事故を巡る訴訟。
29日、宮崎地裁延岡支部の判決後の記者会見で、女児の父親は憤った。
裁判で求めてきた引率教諭らの説明や謝罪は、最後まで実現しなかった。
原告は父親(58)と母親(59)。
2010年5月、市の第三セクターが運営するヘルストピア延岡の流水プールで末娘(当時9歳)がおぼれ、意識が戻らないまま、13年10月に12歳で死去した。
両親は、「訴訟で学校や教師の責任を明らかにしたい」などとして、14年4月に市を提訴。
教諭らを採用した県も訴えた。
原告側代理人の松岡弁護士によると、「賠償金額の問題じゃない。当事者の生の声が聞きたい」(父親)として、裁判で教諭や校長の証人申請を2度試みたが、裁判所に認められなかった。
一昨年10月と昨年10月には、裁判所から和解案を提示され、当事者の責任を明示した謝罪文または非公開手続きによる直接謝罪の条件を付けたところ、行政側に拒まれたため、和解に応じなかったという。
国家賠償法は、職務上の過失で公務員個人は不法行為の責任を負わないと定める。
父親は、「公務員個人の責任を問うのが難しいことは分かるが、我々一般人から見るとギャップが大きい」と指摘。
松岡弁護士は、「法制度と両親が求めるものがフィットしなかった」と話した。
判決では、事故を引き起こした教諭や校長の過失のほか、原告側から再三求められた事故状況報告書を提出しないなど、事故後も学校側の対応が不適切だったと認定し、計約5087万円の支払いを命じた。
判決について、松岡弁護士は「両親が一番気にしていた引率教諭の不手際や事後対応の不誠実さは、ほぼ事実認定されたが、少し疑問も感じる」、父親は「まだ何とも言えないが、遺族の心の中では裁判は終わっていない」。
控訴するかは、結論が出ていないという。
出典
『宮崎)プール女児死亡事故判決 両親の願いに法の壁』
http://digital.asahi.com/articles/ASK3Y6FVBK3YTNAB00K.html?rm=306
(ブログ者コメント)
朝日新聞の記事は、「国家賠償法の定めにより、引率教諭個人の責任は問われない」と読める。
それは何故だろう?
疑問に思い調べたところ、国家賠償法には、報道されたような記述はなかった。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO125.html
朝日新聞の記事は、「第一条;公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」という条文を意訳したものかもしれない。
もしそうだとすると、それは、損害賠償上の責任が問われないだけ。
民間団体が主催したイベントで同様のことが起きたら、引率者は業務上過失致死あるいは安全配慮義務違反に問われそうな気がする。
よって、今回事例の引率教諭も、そういった責任が問われそうな気がするのだが、ご両親のコメントから推測すると、問われていないのかもしれない。
それは何故だろう?
責任を問われるほどの過失はなかったということだろうか?
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。