2014年12月16日付で毎日新聞東京版(夕刊)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京都港区のマンションで2006年6月、都立小山台高2年だった男子高校生(当時16歳)がシンドラーエレベータ社製のエレベーターに挟まれ死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた同社課長ら4被告の公判が16日、東京地裁であった。
検察側は論告で、「国民の間にエレベーターに対する不安や懸念を生み出し、社会に与えた悪影響は甚大」と批判。同社課長のH被告(46)に、禁錮1年6月を求刑した。
他に同罪に問われた保守管理会社「エス・イー・シーエレベーター」会長のS被告(71)に禁錮1年6月、同社社長のNI被告(55)に禁錮1年4月、元同社メンテナンス部長のNE被告(68)に禁錮1年2月を求刑した。
弁護側が来年2月に最終弁論し、結審する。
シ社側が事故原因となったブレーキ部品の異常摩耗への対策を怠るなどし、エス社側が未熟な社員を点検に従事させるなど、安全管理を怠った過失の競合があったとされたが、いずれも「事故は予見できなかった」などと無罪を主張している。
検察側は論告で、シ社側について、04年11月に事故機が停止階と約1.5mずれて止まる故障があり、H被告は点検に立ち会って異常摩耗に気付いたが、部品の調整のみで抜本的な対策を怠ったと指摘。「摩耗原因を調査するなど基本的な注意を怠った」と批判した。
エス社側については、現場の社員が事故機の点検方法を十分に把握していなかったと指摘。「十分な教育・指導体制を採らず、自社の利益を追求した」と非難した。
起訴状によると、4被告の過失の競合により、06年6月、扉が開いたままエレベーターが上昇し、乗降口との間に挟まれた男子高校生を死亡させた。
出典URL
http://mainichi.jp/shimen/news/20141216dde041040061000c.html
12月16日15時1分に朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
検察側は論告で、シンドラー社の元保守第2課長・H被告に禁錮1年6カ月を求刑した。「事故を予想できたのに回避する義務を怠った」と指摘した。
また、被害者が高校生だったことから、「尊い生命が奪われた結果は重大だ」とも主張した。
事故は06年6月3日に発生。
扉が開いたままエレベーターが上昇し、降りようとした高校生がエレベーターの床と外枠の間に挟まれて死亡した。
起訴状によると、H被告は、事故を起こしたエレベーターが04年11月に故障した際の点検を担当。
回線がショートしてブレーキの摩耗が進む状態だったのに、原因を十分調べずに再発防止策をとらなかったとされる。
出典URL
http://www.asahi.com/articles/ASGDH77NXGDHUTIL050.html
(ブログ者コメント)
下記は関連記事。
2012年11月7 日掲載
2012年10月31日 金沢市のホテルで女性清掃員がシンドラー社製の業務用エレベーターに乗ろうとしてつまずき、上昇し続けたエレベーターに挟まれて死亡 (修正5)
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/2424/
(2015年10月2日 修正1 ;追記)
2015年9月29日18時4分にNHK首都圏NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
(新情報に基づき、タイトルも修正した)
東京地裁は、業務上過失致死の罪に問われた点検責任者の社員に、無罪の判決を言い渡した。
一方、保守会社の会長ら3人には、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡した。
裁判では、事故の1年7か月前に点検を行った「シンドラーエレベータ」と、9日前に点検を行っていた保守会社の責任者が事故を予測できたかどうかなどが争点になり、4人はいずれも無罪を主張していた。
29日の判決で、杉山裁判長は、「事故後に行われた実験によると、ブレーキに異常が起きたのは事故の発生と近い日時とみられ、メーカーが点検を行った時には異常は発生していなかった」として、H専任課長に無罪を言い渡した。
一方、保守会社については、「ブレーキの部品の状況からみて、遅くとも保守会社が点検した時には異常が発生していた。会社は同じ種類のエレベーターのマニュアルを精査せず、見た目や音などの感覚による点検で十分だと安易に判断していた」として、S会長ら3人に、禁錮1年6か月から1年2か月、いずれも執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
3人は判決を不服として、29日、控訴した。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150929/5150932.html
9月29日23時50分に毎日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
シンドラー社は点検時の記録をほとんど残しておらず、検察は乏しい証拠による立証を強いられた。
事故時の点検担当だったエス社会長らに加え、事故2年前に起きた故障を点検したシンドラー社課長も「事故を予見できた」と起訴に踏み切ったが、判決は「科学的根拠がない」と退けた。
遺族にとっては不満の残る判断だが、裁判所が証拠を厳しく吟味した結果といえる。
検察は、ブレーキ部品の摩耗量などから発生時期を特定したとして起訴したが、その後の公判前整理手続きに入ってからも、摩耗の発生時期を調べる鑑定を繰り返した。
結果として裁判の長期化を招いた上、鑑定結果は判決で退けられた。
課長の弁護人は、「検察が適切な捜査をしていれば、課長の起訴はなかった」と疑問を呈した。
だが、課長が無罪になったとはいえ、判決は「事故原因の元となったブレーキ部品を採用したエレベーターの問題が大きい」と指摘し、シンドラー社にクギを刺した。
一方で、有罪としたエス社の会長らについて判決は、「視覚などの五感の作用で足りるとした保守管理体制が、異常摩耗を見逃した原因」と断じ、保守点検を担う会社に高い注意義務を課した。
「五感」に頼る点検は、広く保守点検業界で取り入れられているとされる。
業界は判決を重く受け止め、保守管理のあり方を改めて見直す必要がある。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20150930k0000m040156000c.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。