2014年3月13日21時10分に時事ドットコムから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
みずほ銀行の支店出入り口にあった足拭きマットが滑り、転倒、負傷したとして、会社役員の女性が同行に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。
斎藤裁判長は請求を棄却した一審東京地裁判決を取り消し、「マットが床の上を滑りやすい状態で設置されていた」として注意義務違反を認め、約92万円の賠償を命じた。
裁判長は「事故当時、マットの裏面がやや湿っており、部分的に滑りやすくなっていた」と指摘。
「女性が右足を乗せたことでマットが横に移動し、バランスを崩して転倒した」として、慰謝料80万円と休業損害60万円を認めた。
一方で、「女性も両手に多数の荷物を抱え、不安定な状態で歩いていた」とも述べ、4割を過失相殺するなどして賠償額を算出した。
判決によると、転倒事故は2009年8月、東京都新宿区のみずほ銀行四谷支店で発生。女性は頭や腰を打撲するなどのけがをした。
みずほ銀行の話 判決文を確認の上、今後の方針を決定する。
出典URL
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014031300943
また3月13日22時35分にmsn産経ニュースからも、同主旨の記事が若干異なる表現で、以下のようにネット配信されていた。
東京高裁は13日、「足ふきマットが滑りやすい状態だったのに見過ごしていた」として、約92万円を支払うよう命じた。
判決によると、女性はATMを利用した後、出入り口に敷いていたマットに足を乗せたところ転倒し、頭や腰を打撲した。
銀行側は、「女性がマットの端につまずくなどしてバランスを崩して転んだ」と責任を否定したが、裁判長は、「マットの裏側がぬれており、足を乗せたことで滑ったのが原因だ。客の安全を確保する必要があるのに、管理を業者に任せきりにしていた」と、銀行側の注意義務違反を認めた。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140313/trl14031322360010-n1.htm
(ブログ者コメント)
○銀行のような、一見、人身事故とは縁遠く見える職場でも事故は起こり得る・・・そんなことを教えてくれた事例だ。
○今回の事故は、危険予知などの安全活動だけでは防げなかったような気がする。
防げたとすれば、過去、雨の日にマットで滑ってけがした事例を知っていて、雨の日は毎回、マット裏をチェックするようにしていた・・・そんな場合だけではないだろうか?
そういう意味で、これは事例活用の大切さを教えてくれた事故でもあると感じた。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。