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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2019351422分にNHK滋賀から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

県の施設に入居する団体などが使う水道や電気、それにガスの使用量をはかるメーターおよそ380台が、法律で定められた交換期限が切れたまま使われていて、使用量に基づいて正確に料金が徴収できていない可能性があることがわかった。

期限切れだったのは、本庁舎など県の45の施設に入居する団体や売店などが使う水道や電気、それにガスの使用量をはかるメーター、合わせて379台。


県によると、去年11月、彦根市にある施設で電気メーターが故障した際、期限切れだったことが判明し、その後、調査を進めると、同じように古いメーターが相次いでみつかったという。


最も古いものは東近江市にある職員会館の理髪店や食堂の電気メーターで、32年余り前に期限切れになっていたという。


メーターの有効期限は、水道が8年、電気が10年などと法律で定められていて、交換しないと使用量に基づいて正確に料金を徴収できない可能性があり、放置すると罰せられることもあるという。


県財政課の小川主席参事は、「交換が必要だという意識がなかった。県民の信頼を損ね深くおわびします」と陳謝した。


県は、早急にメーターを交換するとしている。

 

出典

県期限切れ水道メーターなど使用

https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20190305/2060002167.html 

 

 

351934分に京都新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

県によると、有効期限切れのメーターがあるのは県庁や職員会館など計45施設。

 

昨年11月に彦根市内の施設で電気メーターが故障して問題が発覚し、点検の結果、147施設にある計2144個のメーターの約2割が期限切れだった。

 

問題のメーターは、電気やガスの供給元が設置するのとは別に、県が県有施設の入居者ごとに設置しているものだった。

 

古いメーターは計測精度が落ちる恐れがあるが、入居者から徴収する料金に過不足があったかどうかは分からないという。

 

出典

期限切れ30年超のメーターも 滋賀県庁など45施設で発覚

https://www.kyoto-np.co.jp/shiga/article/20190305000171 

 

 

36日付で中日新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

内訳は、

電気         197個

水道         136個

都市ガス         7個

液化石油ガス(LPG)  1個

カロリーメーター    38個

だった。

 

県は4日、計量法を所管する経産省に経緯を報告した。

 

昨年11月、彦根市のミシガン州立大連合センターの飲食店で電気メーターに異常があることが分かり、調査した結果、有効期限切れが発覚。

 

これを受け、県は1月に、2017年度末時点で所有する781施設を調べていた。

 

出典

県施設メーター、379個が期限切れ 電気や水道など

https://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20190306/CK2019030602000016.html 

 

 

3560分に読売新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

計量法(所管:経産省)の監督権限は都道府県にあるが、監督者自らが違反していたことになる。

 

出典

電気・水道メーター期限切れ…滋賀県施設

https://www.yomiuri.co.jp/local/kansai/news/20190305-OYO1T50000/

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

計量法における該当条文は下記。ご参考まで。

 

【計量法】

 

(有効期間のある特定計量器に係る修理)

第五十条 届出製造事業者又は届出修理事業者は、第七十二条第二項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

 

(検定証印)

第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。

2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。

 

【施行令】

 

(一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器)

第十二条 法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。

 

(検定証印等の有効期間のある特定計量器)

第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。

 

 

別表第三(第十二条、第十八条関係)

※(ブログ者注)個別メーターの期限がリストで表示されている。

 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/31_houreishu.html

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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