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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2011年11月25日12時16分に山形新聞から、当時の現場写真付きで下記趣旨の記事がネット配信されていた。また、24日21時2分にNHK山形からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

酒田市で2009年12月、県発注の新内橋工事現場から女性が転落死した事故で、山形地検は24日、業務上過失致死罪で、施工業者2社の男性2人を在宅起訴した。
一方、監督員の県職員と業者の現場代理人の男性2人は不起訴処分とした。

起訴されたのは、A建設の現場代理人(37)とS工務所の監理技術者(56)。
不起訴は、県職員の監督員(33)=嫌疑不十分=とS工務所の現場代理人(33)=起訴猶予。肩書はいずれも当時。

事故は09年12月11日午後5時ごろ発生。自転車に乗った市内の女性(当時67)が橋脇の歩道橋撤去箇所から2.6m下のコンクリートに転落、頭を打って死亡した。

当時、新内橋は工事中で、歩道が無い状態で、通行人の侵入を防ぐバリケードや注意を促す回転灯が設置されていない場所があり、誰でも進入できる状態になっていた。

起訴状によると、歩道橋撤去を担当したA建設の現場代理人は、12月8日、通行人の転落防止策を講じる注意義務を怠り、バリケードや回転灯を撤去した。
新内橋架設工事担当で現場を引き継いだS工務所の監理技術者はバリケードなどの設置状態を把握せず、放置した。
それぞれの過失によって女性を死亡させたとしている。

地検などによると、A建設の現場代理人は撤去を菅原工務所や県に連絡していなかった。
S工務所の監理技術者は事故当日、県の監督員から1カ所にバリケードがないと連絡を受け、部下の現場代理人に設置するよう伝えたが、部下は設置し忘れた。
現場に進入できる隙間は複数あったという。

監督員の不起訴処分の理由について、地検は「バリケードなどの撤去は完成検査後で、事故の予見は困難。最低限度の義務は果たしていた」と説明。
S工務所の現場代理人に関しては「過失の度合いがそれほど大きくない」とした。


出典URL■■■



(2012年4月20日 修正1 ;追記)
 
2012年4月19日付で毎日新聞山形版から、元現場代理人に有罪判決が出たという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
元現場代理人(38)の判決公判が18日、地裁酒田支部であった。
裁判官は、禁錮1年6月(求刑同)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。


判決理由について裁判官は「元現場代理人は、工事の完成検査後にバリケードや回転灯を撤去し安全措置義務を怠り、深刻な結果をもたらした。葬儀に参列せず遺族感情は厳しい。一方、A建設のバリケードを撤去した後、現場にある県のバリケードを並べ替える配慮をしている」などと述べた。

この事件では、県庄内総合支庁道路建設課の当時の監督員が容疑不十分で不起訴処分になっているが、裁判官は「県と、(安全管理を引き継いだとされる)S工務所が措置を講じていれば転落は妨げられたかもしれない」と述べ、県の責任にも言及した。

 
出典URL
http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20120419ddlk06040108000c.html


一方、4月19日付で朝日新聞山形版(聞蔵)からは、以下の主旨の、上記とは違うニュアンスの記事がネット配信されていた。
 
判決では、被告については、バリケードを並べ直し、少しは事故防止策をしたと認めた。
事故後に会社を辞め、損害賠償への協力も約束していることから、反省もしているとした。




(2012年5月17日 修正2 ;追記)
 
2012年5月12日付で毎日新聞山形版から、転落現場は橋を工事していた場所ではなく、資材を保管していた「作業ヤード」だったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
業務上過失致死罪に問われたS工務所の監理技術者(57)の第3回公判が27日、地裁鶴岡支部であった。同事件で不起訴処分になった当時の県監督員(33)を証人尋問した。

事故は、大型重機や資材の保管場所の「作業ヤード」と呼ばれるバリケードなどで囲われたエリアの端で発生し、被告の監理技術者側は「受注したのは転落箇所とは対岸の橋台造成工事で、責任は県側などにある」として無罪を主張。
争点は現場の安全管理責任で、作業ヤードが焦点の一つになった。


検察側の質問に県監督員は、S工務所は大型重機や資材の使用保管などのため作業ヤードを使用する必要があったと指摘した。
事故直前の11日午後2時以降に作業ヤードを囲うバリケードの一部が空いているのに気づき監理技術者に指示。監理技術者は「早急に対処すると約束した」と話した。


出典URL
http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20120512ddlk06040099000c.html
 
 
 
(ブログ者コメント)
 
これまでブログ者が見たネット記事には、現場の写真や状況図などが掲載されていなかったので何とも言い難いところだが、一般論として言えば、作業に使う資材を置いている場所の管理は、作業者側の責任だ。

 
 
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魚田慎二
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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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