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2017年1月17日14時17分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
1月17日17時16分に産経新聞westから、1月17日19時33分に毎日新聞から、1月17日18時57分にNNNニュース(読売テレビ)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
堺市北部地域整備事務所(同市北区)の煙突の解体工事で基準値の255倍のアスベスト(石綿)が検出された問題で、大阪府警は、17日、工事を発注した市建築部の担当課長ら4人と市を、大気汚染防止法違反の疑いで書類送検した。
捜査関係者が明らかにした。
捜査関係者によると、担当課長ら4人は、工事前に石綿規制を担当する別の部の環境対策課に、煙突の建材に石綿が含まれていることを伝える義務があるが、これを怠った疑いがある。
大阪府警生活環境課によると、この規定の適用で立件されるケースは珍しい。
また、施工業者に石綿対策を指導する立場にありながら、市が部署間の連絡を怠った点を悪質と判断。
同法の両罰規定を適用して、法人としての市も送検した。
堺市によると、煙突の内部に石綿が使われていないかを確認しないまま昨年6月に解体が始まり、6月18日午前、作業員が同事務所機械室棟にある煙突を屋上で解体中、煙突内の耐熱材を含むがれきが入った袋を倒し、保育園にがれきが落ちた。
分析すると、耐熱材には国の規定値の約250倍の石綿が含まれていたが、市の土壌調査では園内から石綿は検出されなかった。
市は、園の土を入れ替えるなどし、保護者らの不安の声は収まりつつある。
石綿は繊維状の鉱物で、空気中に飛散したものを吸い込むと、肺がんや中皮腫などの原因となる。
生活環境課によると、4人は「石綿が含まれているという認識はなかった」と説明。
業者に対して、工事前に煙突の石綿を調査するよう指示していなかった。
2014年6月施行の改正大気汚染防止法では、石綿を含む施設の解体工事で、発注者は石綿がどの部分で使われ、どんな方法で解体するか、工事の2週間前までに自治体に届け出なければならないとの規定が盛り込まれた。
出典
『工事で石綿検出、連絡怠った疑い 堺市課長らを書類送検』
http://www.asahi.com/articles/ASK1K366MK1KPTIL00G.html
『石綿工事届け怠った疑い、堺市と職員4人を書類送検』
http://www.sankei.com/west/news/170117/wst1701170066-n1.html
『大気汚染防止法違反 堺市職員ら書類送検』
http://mainichi.jp/articles/20170118/k00/00m/040/058000c
『堺市職員、市を書類送検 アスベスト検出で』
http://www.htv.jp/nnn/news88917933.html
(2026年2月25日 修正1 ;追記)
2026年2月25日5時30分にYAHOOニュース(アジアプレス・インターナショナル)からは、堺市は健康被害調査ばかりでなく再発防止のための方策にも力をいれるべきだなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
大阪・堺市が施設改修でアスベスト(石綿)を飛散させ、隣接する保育園の園児らをばく露させたとみられる2016年6月の違法工事からまもなく10年。
市は4月以降、新たな専門委員会の設置を計画するが、再発防止が置き去りにされている。
【関連資料】独自調査したカラーサンドなどのアスベスト分析結果詳細や顕微鏡写真
■石綿調査なしに解体
問題の工事とは、当時市が委託した北部地域整備事務所(同市北区)の改修だ。
機械室棟の煙突解体と事務所棟の外壁の塗り替えを予定。
1973年竣工の同事務所では、煙突の断熱材に発がん性の高い石綿の1つ、アモサイト(茶石綿)を70~80%の高濃度に含有する日本アスベスト(現ニチアス)の「カポスタック」を使用。
外壁の仕上塗材にもクリソタイル(白石綿)が含まれていた。
ところが市は石綿調査・分析をおこたったまま解体を委託。
当時は講習を受けた有資格者による調査は義務づけられておらず、「石綿なし」との市の説明を受け、事業者も適切な調査をしないまま、法で定められた石綿の飛散防止措置なしに煙突を解体。
周辺に石綿を飛散させた。
・・・
市は2月9日の市議会議案で、「堺市北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に係る健康対策等専門委員会」を設置するための条例改正案を公表。
説明資料によれば、「北部地域整備事務所アスベスト飛散事象に係る健康対策等についての調査、審議及び審査に関する事務」について同専門委員会を設置するもので、委員は11人以内。
市は「市議会で議決が得られれば4月中に第1回会合を開催したい」(建築監理課)という。
・・・
■“素人”調査継続で見落とし次々
・・・
市が開催してきたこれまでの懇話会では健康リスク評価だけが検討され、再発防止のあり方は議論されてこなかった。
この違法工事がきっかけで市が立ち上げた市アスベスト対策推進本部会議(現アスベスト対策推進庁内委員会)でも、再発防止の徹底が十分議論されているとは言い難い。
「堺市アスベスト対策取組方針(2024年1月改定)」や「堺市公共建築物等におけるアスベスト含有建材点検・管理マニュアル(2023年1月)」は示されているものの、きわめて重大な欠点がある。
それは使用中の建物における石綿の調査・管理を、石綿調査について講習を修了していない“素人”の施設管理者が担っていることだ。
筆者は被害者団体と市の話し合いに参加した際、建築局長に「まず間違いなく吹き付け石綿に見落としがあるから専門家による再調査をすべき」と指摘したことがある。
即座に担当課長が「すべて把握済みで必要ない」と反論。
筆者は「“素人”調査で本当にすべて把握できているのか」と追及したが、市側は「問題ない」と豪語した。
ところが2021年に公園施設や小学校4校で相次いで、これまで見落としていた吹き付け石綿が見つかった。
その後に市が実施した再調査で、さらに旧幼稚園や学校など9施設から吹き付け石綿の見落としが明らかになった。
再調査は一部、市の特定建築物石綿含有調査者が調査した箇所もあるが、基本はいずれも“素人”調査である(市の調査者が事前に調査のポイントを説明)。
結局、再発防止でもっとも重要な石綿の把握と管理が“素人”任せの現状は変わらない。
もともと一連の堺市で問題になってきたような、吹き付け石綿などの見落としを防ぐために2013年7月につくられたのが国土交通省の「建築物石綿含有建材調査者(現在の「特定」調査者)」講習制度である。
「建築物の通常の使用状態」において、石綿含有建材を「的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる」調査者の育成を図ると当時発表されている。
市でも事故後、調査者(現在の特定調査者)を積極的に取得したが、結局、有資格者による吹き付け石綿の再調査はされないまま捨て置かれた。
その結果、設備工事の際などに、これまで見落とされていた吹き付け石綿がたまたま見つかることが相次ぐことになった経緯がある。
■問われる市の“教訓”と残された課題
国交省の調査者制度は、その後、厚生労働省と環境省を加えた3省共管に変更。
座学のみの「一般建築物石綿含有建材調査者」が新設され、建物などの改修・解体時の石綿調査については、2023年10月から講習を修了した有資格者が実施することが義務づけられた。
一方、当初目的とされた「建物の通常使用時」における有資格者による石綿調査は、審議会で義務づけの必要性が指摘されたものの、国交省が拒否し、いまだ制度化にいたっていない。
そのため、いまだに「建物の使用中」だけは“素人”調査が横行する状態が放置されている。
規制上、義務づけではないとの制度の不備がある。
しかし、すでに飛散事故を起こした堺市でも単に法を守るだけでよいのか。
そもそも断熱材の石綿把握が適切にされていなかったことが原因で飛散事故が起きたにもかかわらず、それを防ぐ対策が講じられていないのが現状だ。
これでは今後も同様の見落としが相次ぐだろう。
・・・
筆者は有資格者による市有施設の石綿調査・管理の必要性について、何度も市側に指摘してきた。
ところが十分検討されないまま捨て置かれている。
10年前に園児らの命を危険にさらした“教訓”とはいったいなんだったのか。
節目の年だからこそ、改めてきちんと残された課題を議論すべきではないのか。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3867fbc8d020c6234b03e2d96547eba687230180
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その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

