2017年1月17日14時17分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
1月17日17時16分に産経新聞westから、1月17日19時33分に毎日新聞から、1月17日18時57分にNNNニュース(読売テレビ)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
堺市北部地域整備事務所(同市北区)の煙突の解体工事で基準値の255倍のアスベスト(石綿)が検出された問題で、大阪府警は、17日、工事を発注した市建築部の担当課長ら4人と市を、大気汚染防止法違反の疑いで書類送検した。
捜査関係者が明らかにした。
捜査関係者によると、担当課長ら4人は、工事前に石綿規制を担当する別の部の環境対策課に、煙突の建材に石綿が含まれていることを伝える義務があるが、これを怠った疑いがある。
大阪府警生活環境課によると、この規定の適用で立件されるケースは珍しい。
また、施工業者に石綿対策を指導する立場にありながら、市が部署間の連絡を怠った点を悪質と判断。
同法の両罰規定を適用して、法人としての市も送検した。
堺市によると、煙突の内部に石綿が使われていないかを確認しないまま昨年6月に解体が始まり、6月18日午前、作業員が同事務所機械室棟にある煙突を屋上で解体中、煙突内の耐熱材を含むがれきが入った袋を倒し、保育園にがれきが落ちた。
分析すると、耐熱材には国の規定値の約250倍の石綿が含まれていたが、市の土壌調査では園内から石綿は検出されなかった。
市は、園の土を入れ替えるなどし、保護者らの不安の声は収まりつつある。
石綿は繊維状の鉱物で、空気中に飛散したものを吸い込むと、肺がんや中皮腫などの原因となる。
生活環境課によると、4人は「石綿が含まれているという認識はなかった」と説明。
業者に対して、工事前に煙突の石綿を調査するよう指示していなかった。
2014年6月施行の改正大気汚染防止法では、石綿を含む施設の解体工事で、発注者は石綿がどの部分で使われ、どんな方法で解体するか、工事の2週間前までに自治体に届け出なければならないとの規定が盛り込まれた。
出典
『工事で石綿検出、連絡怠った疑い 堺市課長らを書類送検』
http://www.asahi.com/articles/ASK1K366MK1KPTIL00G.html
『石綿工事届け怠った疑い、堺市と職員4人を書類送検』
http://www.sankei.com/west/news/170117/wst1701170066-n1.html
『大気汚染防止法違反 堺市職員ら書類送検』
http://mainichi.jp/articles/20170118/k00/00m/040/058000c
『堺市職員、市を書類送検 アスベスト検出で』
http://www.htv.jp/nnn/news88917933.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。