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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2020521710分にYAHOOニュース(くるまニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。 

 

【ショッピングモールや百貨店の駐車場には道路交通法が適用される
 のか?】

 

全国各地に点在するショッピングモールや百貨店などの商業施設の駐車場には、公道と同様の道路標識が設置されていることがあります。

 

横断歩道や「とまれ」の標識は、公道とまったく同じデザインのものが存在し、ドライバーに対して公道同様の注意を促しています。

 

しかし、ショッピングモールの駐車場はあくまで私有地であり、公道ではありません。

 

もしも歩行者のいる横断歩道や、「とまれ」で停止しなったりした場合、道路交通法違反となってしまうのでしょうか。

 

道路交通法の第2条第1項によれば、道路交通法が適用されるのは道路や自動車道のほか、「一般交通の用に供するその他の場所」とされ、「不特定多数の人や車両が自由に通行できる場所」に適用されるとしています。  

 

例えば、200210月に神戸地方裁判所でおこなわれた裁判では、駐車場の一部が道路交通法211号の道路に当たるとされた判例があります。  

 

事件現場は、管理者が常駐しない最大30台ほどを収容できる駐車場でした。

近隣の飲食店など複数店舗が共同で借り受け、お客さま用駐車場として提供されていた場所です。

 

被告は、この駐車場で深夜、軽自動車を無免許で飲酒運転をしたとして裁判になりました。  

 

争点は、現場となった駐車場が道路交通法のいう「一般交通の用に供するその他の場所」にあたるかどうかでした。  

 

結果は、深夜であっても、実際に近隣店舗の利用者がこの駐車場にクルマを停めており、駐車場の立地と構造から一般の通行人が通り抜けていたことも否定できず、「一般交通の用に供するその他の場所」とされ、道路交通法が適用される結果となっています。  

 

また、「とまれ」などの道路標識については、道路交通法第4条第1項において「信号機や道路標識の設置と管理は都道府県公安委員会が行う」とされ、守らなければ道路交通法違反となります。  

 

では、ショッピングモールなどの私有地に設置されているものも、公安委員会が設置した法的な力があるものなのでしょうか。  

 

ショッピングモールの担当者は、敷地内の道路標識について次のように話します。

「駐車場内にある標識などは、弊社が独自に設置したものです。法律によって強制するものではありませんが、歩行者の安全のためにも守っていただけたらと思います」  

 

ショッピングモールなどの事業者が自ら設置したものであり、道路交通法が定めるように、公安委員会の設置する道路標識のような法的な拘束力はありません。  

 

道路標識の柱には設置者のラベルが貼られており、それを見れば、公安委員会が管理しているのか、道路管理者が管理しているのか判別できるようになっています。  

 

また、駐車場内の道路標識について、施工会社の社員は以下のようにも話しています。

 「道路標識自体には著作権がありません。使用にあたっては一定のルールがありますが、公道の標識と同じデザインでも法的な問題はありません。むしろ、まったく同じ標識にすることで、ドライバーに効果的な注意喚起ができると思います」

 

※ ※ ※  

 

国土交通省によれば、道路標識のデザインは「著作権法」における著作権の対象にならないと規定されています。  

 

使用にあたっては、利用者に混乱を与えることのないよう十分な配慮をするなど一定の規定がありますが、ショッピングモールなどに設置されている道路標識は、さまざまなルールに基づいて設置されているといえるでしょう。

 

 

【標識を守らず事故を起こせば不利になる】

 

ショッピングモールや百貨店の駐車場で、敷地内の道路標識に従わなくても、交通違反になるとは限りません。  

 

しかし、交通事故を取り扱う弁護士によると、道路標識の指示に従わず事故を起こせば、過失の割合が大きいと判断され、損害賠償負担の金額が大きくなる可能性があるとされています。

 

事故の損害賠償額の基準と判例を掲載する、公益財団法人日弁連交通事故相談センターには、スーパーの駐車場の走行スペースを直進するクルマと、駐車スペースからクルマを出そうとしたクルマが接触事故を起こした場合の例などが紹介されています。  

 

それによれば、この事故は公道での事故と同様に扱われ、直進車の過失割合は20%、走行スペースに出ようとしたクルマの過失割合は80%だったとされています。  

 

また、一時停止の標識がある道路と、一時停止の標識のない道路が交差する場所で事故が起こった場合、一時停止の標識がある道を走っていた方の過失割合が高くなるとのことです。

 

※ ※ ※  

 

公道ではないからといって、反対車線を走行したり、ルールを一切無視するような無謀運転といった行為は、道路交通法違反となる可能性があります。  

 

また、道路交通法ではクルマを運転するドライバーに対して、「運転者及び使用者の義務」や「普通自動車等の運転者の遵守事項」を定めており、無免許運転やシートベルト未着用での運転はしてはならないとしています。  

 

多くの人やクルマが行き交う駐車場は、公道と同じであると考えて運転するよう心がける必要があるようです。

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/9840f362a76d412c9f19463bccedb0c240daf836

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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