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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2014105日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正1として掲載します。

(新情報に基づき、第1報ともどもタイトルを修正しました)

第1報は下記参照。

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/4323/

 

 

(2015年9月18日 修正1 ;追記)

 

2015912日付で東京新聞埼玉版から、安全管理に過失があったとして支配人らが書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

事故から、間もなく1年。

県警は、施設側の安全管理に過失があったと結論づけ、同店の男性支配人(43)ら2人を、業務上過失致死容疑で11日に書類送検した。
健康増進効果をうたう減圧室は九州を中心に普及しており、専門家は、「使用者に監視体制を取るようしっかりとした教育が必要だ」と指摘している。

減圧室は、高地と同じ気圧の低い環境を作り出す装置。医療機器ではないが、「血行が良くなった」、「神経痛が緩和した」と通い詰める客もいるという。

国内に複数のメーカーがあり、同店の減圧室は、福島県内のメーカーが製造した。
同社のマニュアルでは、使用者に「客の命を預かる責任を常に負っている」と注意を促し、インストラクターが「常に全員の表情やしぐさに気配りする」と求めている。

県警によると、同店では、2007年に減圧室を導入した際は、インストラクターが置かれていた。
しかし、「客から『一人で静かに入りたい』との要望があった」として、08年以降は、配置していない。
客の状態を把握する定期的な巡回も、していなかったという。

減圧室の安全管理については法令上の規制はなく、使用者の施設任せになっているのが現状だ。
県警の調べでは、同店と同じメーカー製の減圧室は、全国で40数台が稼働している。
ほとんどがインストラクターを配置して客の状態を確認しているものの、一部は配置していなかったという。

このメーカー製の減圧室がある大分県内の店舗では、初めての客はインストラクターが一緒に減圧室内に入り、常連客だけの場合は外部から室内の様子を監視している。
同店の男性社長(74)は、「中と外をつなぐインターホンでやりとりができ、緊急停止ボタンもある」として、外からでも十分に室内の様子を監視できるという。
社長は、「マニュアルに書かれたことを守るのは当然だ。それが守れない人は減圧室を運用するべきではない」と話す。

今回の事故を受け、消費者庁は今年3月にメーカー3社に対し、減圧室がある施設と協力して安全対策を講じるよう文書で通達。
室内を監視するため、インストラクターなどの係員の配置の徹底を求めた。

減圧室を使った研究に取り組んでいる名古屋大学大学院の佐藤純教授(気圧生理学)は、「メーカーや施設、研究者などで業界団体を作り、講習会を開くなど使用者の教育をするべきだ」と話している。


出典URL
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20150912/CK2015091202000156.html

 

 

9121019分に朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

事故で死亡した2人は、昨年9月28日午後4時頃、減圧室に入った。

1回45分間の利用時間を過ぎても出てこなかったため、約1時間半後に様子を見に来た従業員が、2人が倒れているのを発見した。

室内には緊急呼び出しボタンがあったが、呼び出し音は鳴らなかったという。

 

同施設では事故前、減圧室について、標高3500mと同程度まで気圧を下げ、新陳代謝や血行を良くして腎機能の向上に効果があるとPR。

同室は、45分後に気圧が元に戻ると、扉が開く仕組みになっていた。


県警は事故後、同室について計30回実験を実施。

その結果、同室の気圧は最低で、世界で2番目に高いK2(8611m)を超える標高の気圧まで下がった。

捜査関係者によると、事故当時は「死に至る程度の極端な低酸素状態」となり、標高6000m以上と同じ気圧だったとみられる。


県警によると、メーカーが施設側に渡した安全利用の資料では、同室を利用する際、従業員の配置が必要とされており、「常に(利用客)全員の表情に気を配る」、「年1回点検する」などの注意事項が書かれていた。

 

同施設では、これらが守られておらず、同室を2007年7月に導入した当初は、講習を受けた従業員を配置していたが、客からの要望で約1年後に配置をやめていた。

また、13年5月までに不具合で4回修理しており、業務日誌には、「異常な高度まで下がり続ける」、「始まりから終わりまで1時間半かかった」などの異常が書き残されていた。

 

これらの事実から、県警は事故の発生を予想できたと判断、2人の書類送検に踏み切った。

 

出典URL

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150912-OYT1T50028.html

 

 

9111311分にNHK首都圏NEWS WEBからも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

利用客2人が酸欠によって死亡。

「減圧室」は、健康促進の効果があるとして、室内の気圧を標高3500mと同じくらいまで下げたあと元に戻す仕組みだが、警察によると、事故当時は気圧が下がったまま扉が開かない状態だったという。


また、この施設では気圧が下がり続けるトラブルが過去にも起きていたが、マニュアルに定められた異常時に対応するインストラクターを室内に配置していなかったという。


警察は、気圧の低下が人体に危険を及ぼすと認識しながら、安全管理を怠ったとして、施設の運営会社の社長(50)と店長(43)の2人を11日、業務上過失致死の疑いで書類送検した。

 

出典URL

http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20150911/4858461.html

 

 

9111251分に産経新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

同課によると、2人の死因は司法解剖の結果、低酸素窒息による急性循環不全と判明。

減圧室に何らかの不具合が生じ、室内の酸素濃度が人が死亡する程度まで低下していたとみられている。

事故では、減圧室の扉が通常は約45分で自然に開くはずが動かず、2人が中に閉じ込められ死亡した


出典URL

http://www.sankei.com/affairs/news/150911/afr1509110042-n1.html 

 

 

 

(2017年10月24日 修正2 ;追記)

 

201710231930分にNHK埼玉から、社長らに有罪判決がでたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

23日の判決で、さいたま地方裁判所の栗原裁判長は、「インストラクターを置かず、利用客にも携帯型の高度計を持たせずに入室させるなど、安全確保を怠っていた」と指摘した。


そのうえで、「減圧室の製造業者も、不具合が起きた場合の措置について、施設側に十分に説明した形跡がない」として、支配人に禁錮1年6か月、執行猶予3年、社長に禁錮1年2か月、執行猶予3年の判決を言い渡した。

 

出典

入浴施設事故 社長らに有罪判決

http://www.nhk.or.jp/lnews/saitama/20171023/1100000478.html

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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