2012年3月21日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正4として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/1538/
(2015年2月7日 修正4 ;追記)
2015年1月31日付で毎日新聞大分版から、社長らが雇い入れ教育未実施で書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
佐伯労基署は30日、潜水工事業「O社」(佐伯市)と現場を指揮していた同社の男性社長(64)を、労安法違反(雇い入れ教育の未実施)容疑で書類送検した。
送検容疑は、12年3月17日、津久見市保戸島沖のブイ撤去作業工事で、雇い入れた労働者に対し、潜水業務を行わせる際に危険性の周知や事故発生時の応急措置を教育しなかったとしている。
同署によると、社長は容疑を認めている。
事故は同日朝、水深約57m地点で起きた。
これまでの同署の捜査で、死亡した3潜水士の同僚らから事情聴取を行ったところ、作業手順に問題はなかったが、安全教育がなされていなかったことが判明した。
事故を巡っては、大分海保が業務上過失致死容疑で捜査を進めている。
出典URL
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150131ddlk44040547000c.html
(2015年2月14日 修正5 ;追記)
2015年2月9日21時8分に毎日新聞から、異常事態に備え救助するための潜水士を待機させていなかったなどとして社長が書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
2月10日3時0分にgooニュース(大分合同新聞)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
大分海保は、9日、当時現場監督だった潜水工事会社社長の男性(64)を業務上過失致死容疑で書類送検した。
送検容疑は、12年3月17日、津久見市保戸島沖で、県発注のブイ撤去工事に伴う潜水作業の際、必要な措置を怠って潜水作業員3人を溺死させたとしている。
同海保は、認否を明らかにしていない。
同海保は捜査の結果、社長の過失として、
○危険性が高い深場での作業に際し、異常事態に備えて潜水士を救助するための潜水士を海上に待機させていなかった
○潜水士に酸素の供給が十分なボンベを装備させていなかった
○潜水士の体調やボンベの空気残圧の確認を怠っていた
の3点を認定した。
死亡した3人は、それぞれ12~14ℓの空気ボンベ1本を装着していた。
事故後、空気ボンベの残圧はいずれもゼロだったが、ボンベなどに不具合は見られなかった。
作業中に何らかのトラブルが生じ、3人は酸素切れを起こしたとみている。
原因については、「推定はしているが明らかにできない」とし、断定には至らなかったという。
同社は、撤去工事の3次下請け。海保は3点とも社長の過失と判断し、元請け業者らは立件しなかった。
「証拠がなくはっきりとしたことが言えないのかもしれないが、捜査に3年近く費やしたならもう少し原因に踏み込んでほしかった」。死亡したSさんの父(77)は、事故原因が明らかにならなかったことを残念がった。
送検された社長だけが責任を問われたことも納得していない。
「安全な作業ができない業者に工事をさせた元請け業者に監督責任はないのか。県の発注責任や契約制度にも問題があるのではないか」と疑問を抱く。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20150210k0000m040096000c.html
http://news.goo.ne.jp/article/oita/region/oita-6DC55D1E-A9DE-4FEE-86A7-AF0427F6CC0B.html
(2016年8月29日 修正6 ;追記)
2016年8月26日付で大分合同新聞から、社長が不起訴になったという下記趣旨の記事が、事故時のイメージ図付きでネット配信されていた。
大分地検は、25日、業務上過失致死の疑いで書類送検された、作業責任者だった潜水工事会社の男性社長(65)を、嫌疑不十分で不起訴処分とした。
地検は、「事故の目撃者はおらず、3人が亡くなった経過を特定し難い。痛ましい事故ではあるが、刑事上の過失責任は問えないと判断した」と説明。
海中深くで起きた事故は、約4年5カ月に及ぶ捜査でも、真相が明らかになることはなかった。
大分海保は、昨年2月、作業責任者だった社長を同地検に書類送検。
十分に酸素を供給できるボンベを装備させていなかったことや、救助に備えて別の潜水士を待機させていなかったことなどが過失に当たる可能性があるとした。
しかし地検は、「仮に、ボンベをより多く持たせ、救助用の潜水士を待機させるなどしていても、同様の結果となった可能性がある」と判断し、不起訴処分とした。
地検は、捜査が長期化した理由について、「交通事故のように類似の事案があるわけではなく、珍しい事故だった」ことを挙げる。
どのような手段なら事故を回避することができたのか、同業者らに話を聞くなどして捜査。
亡くなった潜水士が携帯していたコンピューターを分析し、潜っていた深さなどを調べたものの、事故原因の特定には至らなかったとみられる。
亡くなったSさんの父親(78)は、「残念な結果としか言いようがない。納得できる処分ではなく悔しい。息子に事故当時の現状を聞きたくて仕方ない」とコメント。
今後も独自の調査を続けるといい、「私の中では事故は終わっていない。納得できるまで原因究明を進めたい」と話した。
事故を巡っては、14年2月、3人の遺族が、今回、不起訴処分となった男性の会社など4社に損害賠償を求めて大分地裁に提訴。今年3月に和解が成立している。
出典
『作業責任者を不起訴 真相解明至らず』
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/08/26/003140488
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。