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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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201275日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第2報修正4として掲載します。

第1報は下記参照。

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/2005/

 

 

(2016年6月15日 修正4 ;追記)

 

2016611820分にYAHOOニュース(テレビ埼玉)から、初公判が開かれ、被告は無実を主張したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

4年前、埼玉県朝霞市の県警機動隊の屋外プールで水難救助部隊の隊員が訓練中に水死した事故で、業務上過失致死の罪に問われている当時の指導員の男に対する裁判の初公判がさいたま地裁で開かれ、男は起訴内容を否認し、無罪を主張した。


起訴状などによると、県警巡査のW被告(32)は、2012年6月、水難救助部隊のS巡査(当時26歳)の訓練中に指導員として事故を防ぐ注意義務を怠り、S巡査を後ろからつかんで水中に何度も沈めて溺れさせ死亡させたとして、業務上過失致死の罪に問われている。

 

1日の初公判でW被告は、「私がつかんだのはSさんの体ではなくボンベの一部で、溺れさせる意図もなく、溺れるとも思っていませんでした」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。

 

このあとの冒頭陳述で検察側は、「W被告は、S巡査がパニック状態に陥りやすいことを事前に認識していて、体力の低下が見られた時点で危険を回避する措置を取ることができた」と指摘した。

 

一方、弁護側は、水中に何度も沈めたのは、むやみに人や物につかまると共倒れすることを認識させるための正当な行為であったと主張した

 

出典

機動隊員水死事故 元指導員の埼玉県警巡査 無罪主張

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160601-00010000-teletamav-soci

 

 

67日付で東京新聞からは、第3回公判で被告は一転、起訴内容を認めたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。 (新情報に基づき、第1報ともども、タイトルも修正した)

 

W被告(32)=休職中=の第3回公判が、6日、さいたま地裁であった。

初公判で無罪を主張していたW被告は、一転して起訴内容を認めた。

 

この日の公判冒頭、弁護側は起訴内容を認めることを説明。

W被告が証言台に立ち、「(Sさんの)パニック状態を見落としたことが事故の原因だった」と認めた。

 

起訴状などによると、W被告は、訓練中にSさんがプールのはしごを強くつかみ中断を求めたのに、中断を認めず、そのまま水中で浮上できない場合を想定した訓練に移行し、繰り返しSさんを水中に沈めて溺れさせ、死亡させた。

 

2日の第2回公判では、全国の機動隊で水難救助を指導する専門家が証人として出廷。

Sさんがはしごを強くつかんだ行為について、「パニック状態で、その後の沈める行為はあり得ない」と危険を指摘していた。

 

出典

機動隊水死公判 巡査「パニック状態を見落とす」 一転、起訴内容認める

http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/list/201606/CK2016060702000183.html

 

 

 

(2016年7月17日 修正5;追記)

 

2016715733分に読売新聞から、事故時の詳しい状況が下記趣旨でネット配信されていた。

 

第6回公判が14日、さいたま地裁であった。

 

被告人質問でW被告は、水中で意識を失ったS巡査を見て、「死んだふりをしているかもしれないと思い、沈んだのを10秒くらい静観した」と供述。

訓練隊員を水中に沈める行為について、「ほかの指導員もやっていた」と述べた。

 

6月1日の検察側冒頭陳述では、現場プールで9人の隊員が訓練を受け、W被告ら少なくとも5人が指導していたとされる。

 

被告人質問でW被告は、事故当時、プール内で指導しており、S巡査がプールサイドのはしごをつかむ禁止行為をしたため、「さぼりたいのだろうと思った」という。

 

戒めにプール中央付近に連れて行き、空気ボンベを左手でつかんで数回、水中に沈めると動かなくなり、そのまま沈んでいったが、「訓練をしたくないので、死んだふりをしているのかと思い、10秒くらい静観した」と供述した。

 

プールサイドに引き上げられたS巡査にすぐ、救命措置が行われなかった理由について、W被告は、「『(死んだ)ふりをするんじゃない』と上司が呼びかけるなど、溺れたという認識の人は周りにいなかったと思う」と述べた。

 

被告人質問の供述では、W被告は2009年3月頃、水難救助部隊に入隊し、11年3月頃、指導員になった。

W被告自身も、新隊員だった当時、訓練中にプールサイドのはしごをつかむなどの禁止行為をして、指導員から水中に沈められた経験が何度もあり、「逃げても余計自分が苦しいだけと学んだ」と述べた。

 

水中に沈める行為の目的について、W被告は、「現場でトラブルに巻き込まれた際に対応する能力を養うため」と説明。

「やめるように上司らから直接注意されたことはなかった」とした。

 

事故の約20日前の訓練でも、S巡査は、禁止行為の戒めとして、W被告に1、2回水中に沈められて気を失ったような状態になった。

指導員たちは「意識を失ったふりをした」と思っており、W被告は「その影響で(事故当日も)現場に緊張感がなかったと思う」と供述した。

 

W被告は、S巡査について、体力的に他の隊員より劣ると認識していたものの、訓練の負荷については、「特別な認識はなかった」と供述した。

 

この日は、被告人質問に先立って、事故当日、現場の訓練責任者だった当時警部補の小隊長も証人として出廷。

S巡査が意識を失った時、「溺れたふりをしているのではないかと思った」と述べ、「先入観を捨てて迅速に措置すべきだった」と語った。

 

小隊長もプール内にいたが、異変に気付いたのは、水中で動かないS巡査を見てからだったと説明。

また、戒めとして水中に沈める行為が、当時禁止されていたかどうかは「記憶にない」とした。

 

出典

機動隊員水死、被告「死んだふりと思い静観」

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160715-OYT1T50022.html

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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