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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20115121917分に、msn産経ニュース埼玉から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
12日午後1時10分ごろ、川口市の鋳物工場で、トルコ国籍の男性(33)が運転していたフォークリフトが横転。男性は倒れた車体と床の間に挟まれ胸を強く打ち、間もなく死亡した。
警察によると、工場内で重さ約200kgの鋳物製品を運ぶ作業をしていたといい、警察で原因を調べている。
 
 
 
(ブログ者コメント)
 
フォークリフトによる死亡事故が多いことは、4日前に書いたばかりだ。

 

(2011年9月6日 修正1 ;追記)

2011年9月5日18時18分に、msn産経ニュース埼玉から下記趣旨の記事がネット配信されていた。

川口労基署は、5日、労安法違反の疑いで、須崎鋳工所と同社工場長(70)を書類送検した。
署の調べでは、須崎鋳工所と工場長は5月12日午後1時半ごろ、工場敷地内で、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転技能講習を受けていない男性従業員(33)に、最大荷重1・8トンのフォークリフトを使って金属製の鋳造物を釣り上げる作業をさせた疑いが持たれている。
男性は運転席を離れた後に転倒したフォークリフトの下敷きとなり、搬送先の病院で死亡した。


出典URL■■■



(ブログ者コメント)

工場等の敷地内でフォークリフトを運転する場合、以下の法的規制がある。

□最大荷重1トン未満の場合は特別教育
□最大荷重1トン以上の場合は技能講習


以下は該当する法令。御参考まで。

[労安法]
第五十九条 3  事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第六十一条  事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。

[政令]
第二十条  法第六十一条第一項 の政令で定める業務は、次のとおりとする。
十一  最大荷重(フオークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が一トン以上のフオークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

[規則]
第三十六条  法第五十九条第三項 の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
五  最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号 の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務


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魚田慎二
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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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