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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20215211256分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

航空機による消火や救助など緊急活動を妨げないようにするため、国土交通省は、その周辺空域を指定すれば、無人航空機(ドローン)が飛行できないようにする。

ドローンの操縦者には飛行前に指定空域に該当しないかどうか確認することも義務づける。

同省は航空法施行規則を改正し、61日から施行する。

ドローンの普及に伴い、上空での緊急活動がその飛行で阻害されるケースも出てきた。

今年2月に発生した栃木県足利市の山火事では、消火活動が続いていた同月27日に付近でドローンが目撃され、消防防災ヘリの活動が一時中断されたが、操縦者はわかっていないという。

国交省はこの事態を重くみて、ドローンの飛行で緊急活動に支障が生じないよう措置をとることにした。

これまでは

①空港などの周辺
②人口集中地区
③高さ150メートル以上

でのドローン飛行を原則禁止としていたが、新たに緊急活動に関わる空域指定も同規則に追加した。

具体的には、事故や災害が起きた際、国交相が消防や救助、警察業務に携わる航空機が飛行すると想定される空域を「緊急用務空域」に指定し、この範囲でのドローン飛行を原則禁止とする。

ただ、実際の消火や救助活動などの状況をみて判断するため、指定に至るケースは限定的になりそうだ。

今回の改正では、ドローンの操縦者に飛行開始前に緊急用務空域に該当しないかどうかを確認することも義務づけた。

国交省は、空域を指定した場合、同省のウェブサイトhttps://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.htmlで公開する。

緊急用務空域の事前確認を怠った場合の罰則はないが、同空域で飛行させた場合には航空法違反となり、50万円以下の罰金が科せられる。

https://www.asahi.com/articles/ASP5P03W7P5FUTIL03T.html 

 

※ちょっと前、20213151640分に産経新聞からは、当該空域ではタコ揚げや花火も事前に許可が必要など、下記趣旨の記事もネット配信されていた。

国土交通省は15日、消防や救助のヘリコプターが飛行する空域では、小型無人機ドローンの飛行を禁じると明らかにした。

栃木県足利市で2月、何者かが山林火災現場近くの上空でドローンを飛ばし、ヘリの消火活動が一時中断したため。

航空法施行規則を改正し、5月上旬にも施行する。

足利市によると、消火中のヘリがドローンとの接触を避けるため、1~2時間にわたり活動を中断。
操縦者は分かっていないという。

国交省は今後、消防防災ヘリ、ドクターヘリなどが消火や救助を行う空域を「緊急用務空域」に指定し、無関係のドローン飛行を禁止する。

指定空域はインターネットなどで公表し、ドローン操縦者には飛行前の確認を求める。

該当空域では、機体が200グラム未満の軽量ドローンや、たこ揚げ、花火も事前の許可が必要となる。

https://www.sankei.com/affairs/news/210315/afr2103150011-n1.html

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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