本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。 それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。 本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。 一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。 (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
ブログ内検索 Site Search
キーワードに合致した記事を検索できます(複数キーワード検索可)
アーカイブ Archive
最新記事 Latest Articles
(11/22)
(11/21)
(11/20)
(11/19)
(11/18)
(11/18)
(11/17)
(11/17)
(11/16)
(11/15)
(11/15)
(11/14)
(11/14)
(11/13)
(11/13)
(11/13)
(11/12)
(11/12)
(11/12)
(11/11)
(11/11)
(11/10)
(11/10)
(11/09)
(11/08)
最古記事 Oldest Article
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/10)
(04/10)
(04/10)
(04/10)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
2012年10月20日15時4分に朝日新聞から、下記趣旨の記事が図解付きでネット配信されていた。
仕事中にけがしたのに、健康保険も労災保険も適用されずに制度の「谷間」に陥り、医療費が全額自己負担になる人について、厚労省は、健康保険を適用する方向で調整に入った。
今月中に結論を出す。健康保険法の改正も視野に入れる。
焦点は、働いている時以外の病気やけがについて給付する、という健康保険法の規定。
法改正か解釈を変えることで、インターンシップ中の学生などが仕事中にけがをした場合も対象にする。
これまでも、2003年に、労災の対象外になる零細企業の社長が仕事中にけがをした時の医療費を支払うよう通知を出したことがある。
ただ、その場合には、関係団体の同意が得られるかが懸念材料だ。
この問題は、シルバー人材センターから庭木の手入れを委託された奈良県の男性が作業中にけがしたことで明らかになった。
個人事業主には、労災保険は適用されない。
男性は、娘が入る協会けんぽの被扶養者だったため、協会けんぽを使って治療した。ところが、後に「業務上のけがは対象外」として、医療費約60万円を請求された。
通常、個人事業主は市町村国保に加入しており、仕事中のけがでも医療費の7~9割の給付を受ける。
一方、勤めている人が入る組合健康保険や協会けんぽは、仕事中のけがは労災で対応するよう、健康保険法が定めている。
現在の制度で医療費が全額自己負担になる可能性があるのは請負などで働いている人で、家族が加入する企業の組合健保や中小企業の協会けんぽの被扶養者だったり、退職後もかつての勤め先の健康保険に任意で継続加入したりしている場合。
インターンシップ中の学生がけがをすると、同じ問題が起きる可能性がある。
厚労省によると、組合健保などの被扶養者と任意継続者は約3千万人。
全国シルバー人材センター事業協会は、会員約15万人が市町村国保に入っていないと推計している。
健康保険を適用する以外に、労災の適用を拡大する選択肢もある。
そのためには労災が対象とする「労働者」(=勤めている人)の定義を変える必要がある。
大きな法改正になり、「制度の根本をゆるがす」(厚労省幹部)と反対意見が多い。
個人事業主が労災に特別加入できる制度はあるが、任意だ。
〈シルバー人材センター〉
高年齢者雇用安定法が定める公益法人。全国に約1300ある。
会員制で、原則として定年退職後の人が対象。臨時で短期間の簡単な仕事を会員に提供する。
ほとんどの会員は請負で働き、配分金をもらう。センターと会員に雇用関係はない。
出典URL
http://www.asahi.com/politics/update/1020/TKY201210200007.html
仕事中にけがしたのに、健康保険も労災保険も適用されずに制度の「谷間」に陥り、医療費が全額自己負担になる人について、厚労省は、健康保険を適用する方向で調整に入った。
今月中に結論を出す。健康保険法の改正も視野に入れる。
焦点は、働いている時以外の病気やけがについて給付する、という健康保険法の規定。
法改正か解釈を変えることで、インターンシップ中の学生などが仕事中にけがをした場合も対象にする。
これまでも、2003年に、労災の対象外になる零細企業の社長が仕事中にけがをした時の医療費を支払うよう通知を出したことがある。
ただ、その場合には、関係団体の同意が得られるかが懸念材料だ。
この問題は、シルバー人材センターから庭木の手入れを委託された奈良県の男性が作業中にけがしたことで明らかになった。
個人事業主には、労災保険は適用されない。
男性は、娘が入る協会けんぽの被扶養者だったため、協会けんぽを使って治療した。ところが、後に「業務上のけがは対象外」として、医療費約60万円を請求された。
通常、個人事業主は市町村国保に加入しており、仕事中のけがでも医療費の7~9割の給付を受ける。
一方、勤めている人が入る組合健康保険や協会けんぽは、仕事中のけがは労災で対応するよう、健康保険法が定めている。
現在の制度で医療費が全額自己負担になる可能性があるのは請負などで働いている人で、家族が加入する企業の組合健保や中小企業の協会けんぽの被扶養者だったり、退職後もかつての勤め先の健康保険に任意で継続加入したりしている場合。
インターンシップ中の学生がけがをすると、同じ問題が起きる可能性がある。
厚労省によると、組合健保などの被扶養者と任意継続者は約3千万人。
全国シルバー人材センター事業協会は、会員約15万人が市町村国保に入っていないと推計している。
健康保険を適用する以外に、労災の適用を拡大する選択肢もある。
そのためには労災が対象とする「労働者」(=勤めている人)の定義を変える必要がある。
大きな法改正になり、「制度の根本をゆるがす」(厚労省幹部)と反対意見が多い。
個人事業主が労災に特別加入できる制度はあるが、任意だ。
〈シルバー人材センター〉
高年齢者雇用安定法が定める公益法人。全国に約1300ある。
会員制で、原則として定年退職後の人が対象。臨時で短期間の簡単な仕事を会員に提供する。
ほとんどの会員は請負で働き、配分金をもらう。センターと会員に雇用関係はない。
出典URL
http://www.asahi.com/politics/update/1020/TKY201210200007.html
PR
この記事にコメントする
通信欄
問合せなどあれば記事末尾の読者通信欄に名前(匿名可)とメルアドを記入し
①確認ボタンをクリック
②記入欄に用件記入
③確認ボタンをクリック
④内容がOKであれば送信ボタンをクリック
してください。
ちなみに「ご送信ありがとうございました」との返信がありますが。それは通信欄会社からの自動メッセージですので、ご留意ください。
カテゴリー Category
最新コメント Latest Comments
[06/09 ※無記名]
[06/01 ※無記名]
[02/08 ※無記名]
[02/08 ※無記名]
[01/20 ※無記名]
[08/31 ガーゴイル]
[09/27 三浦]
[03/02 南方英則]
[11/20 山城守]
[07/20 記事内容について訂正をお願いします。]
[07/16 神戸ファン]
[04/21 Rawi]
[08/12 山田晴通]
[04/24 道産子]
[04/15 道産子]
[04/15 道産子]
[04/05 道産子]
[04/02 道産子]
[04/01 道産子]
[02/27 道産子]
[02/26 愛読者]
[01/10 愛読者]
[11/07 愛読者]
[10/12 愛読者]
[08/24 愛読者]
ツイッターなどへの接続
製造業ブログランキングへの接続
最新トラックバック
カウンター
アクセス解析
プロフィール Profile
HN:
魚田慎二
性別:
男性
自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。