訴状によると、夫は2010年1月22日午前、同市役所第2庁舎の車庫棟で勤務中、長さ4.2m、幅0.8m、深さ1.5mの溝に落ちて胸を強く打ち、心臓外傷による出血が原因で死亡した。
マンホールには蓋があったが、踏んだ際に回転して隙間が開き、落ちたとみられる。
警察などによると、蓋は鉄製で、コンクリート製の内壁に取り付けられた約5cmの突起で固定されていた。ゴルフ場は、突起の周りのコンクリートが摩耗していたため回転した可能性があると説明している。
警察は、業務上過失傷害の疑いで調べるとしている。
警察によると、女性は同僚2人と一緒に午前7時45分ごろから、大雨のため駐車場に5cmほど溜まった水をモップでマンホールに流し込んでおり、背後のマンホールにかき入れていた際、謝って転落したらしい。同僚が、「アッ」という女性の声で振り向いたところ、落下していたという。
マンホールは直径約65cm、深さ約4.5m。事故当時、水はほとんど入っていなかった。
当時、東京大手町では午前8時までの1時間に29mmと、12月としては記録的な大雨となっていた。
(2010年12月2日 旧ブログ掲載記事)
2010年12月1日1時45分にmsn産経ニュース東京版から、同日11時30分に共同通信から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
江戸川区のマンションで、2008年6月、全盲の女性が清掃作業中の地下貯水槽にマンホールから転落死する事故があったが、警視庁は30日、業務上過失致死容疑で、清掃業者の責任者ら3人を、近く書類送検する方針を固めた。
通路上にあった貯水槽のマンホール周辺には落下防止用の柵があったものの、警視庁は、マンホールから離れた場所に柵を設置したり警備員を配置するなどの措置を講じていれば事故は防げたと判断した。
事故は6月4日午後1時55分ごろ、マンション4階に住む全盲女性(63)が、1階通路をゴミ出しに歩いていたところ、マンホールから約3m下のコンクリート製の底に転落した。
当時、マンション管理組合から委託を受けた業者の下請け業者2人が貯水槽を清掃中で、地上に作業員はいなかった。女性は、マンホールの周囲に置かれた高さ80cmの柵にぶつかり、そのまま前のめりで転落したという。頭を強打し、翌日、頭蓋骨骨折による急性硬膜下血腫で死亡した。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/101201/tky1012011141003-n1.htm
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010120101000281.html
(ブログ者コメント)
開口部の養生が悪かったため、そこに工事に関係ない人が落ちて死亡した事故は、2010年10月14日にも発生しており、本ブログにも、その事例を同月16日にアップしている。
(2014年5月28日 修正1 ;追記)
2014年5月28日2時30分に毎日新聞から、作業効率優先の結果死亡事故が起きたとして有罪判決が言い渡されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京地裁は27日、業務上過失致死罪に問われた清掃会社の社員2人に、いずれも禁錮1年、執行猶予2年(いずれも求刑・禁錮1年6月)を言い渡した。
裁判長は、「危険を的確に把握できない視覚障害者や幼児らの転落は予見でき、2人のうち1人が地上で見張りにつくべきだった」と述べた。
判決によると、社員2人は08年6月4日、マンションの地下貯水槽内を清掃した際、敷地内のマンホールのふたを開けたまま作業をした。
2人は周囲に布製の柵(高さ約80cm)を設置するなどしたが、見張りをするなどの事故防止策を怠った。
女性はゴミ捨てに行く途中で、マンホールから約3.3m下に転落して死亡した。
弁護側は「貯水槽内を1人で作業することは危険が伴う。2人のうち1人が見張りをするのは一般的な安全策でなかった」などと無罪を主張。
しかし判決は、「作業を効率的に終わらせることを優先した結果、死亡事故が起きたことは否定できない」と退けた。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20140528k0000m040122000c.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。