







2011年11月25日12時16分に山形新聞から、当時の現場写真付きで下記趣旨の記事がネット配信されていた。また、24日21時2分にNHK山形からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
酒田市で2009年12月、県発注の新内橋工事現場から女性が転落死した事故で、山形地検は24日、業務上過失致死罪で、施工業者2社の男性2人を在宅起訴した。
一方、監督員の県職員と業者の現場代理人の男性2人は不起訴処分とした。
起訴されたのは、A建設の現場代理人(37)とS工務所の監理技術者(56)。
不起訴は、県職員の監督員(33)=嫌疑不十分=とS工務所の現場代理人(33)=起訴猶予。肩書はいずれも当時。
事故は09年12月11日午後5時ごろ発生。自転車に乗った市内の女性(当時67)が橋脇の歩道橋撤去箇所から2.6m下のコンクリートに転落、頭を打って死亡した。
当時、新内橋は工事中で、歩道が無い状態で、通行人の侵入を防ぐバリケードや注意を促す回転灯が設置されていない場所があり、誰でも進入できる状態になっていた。
起訴状によると、歩道橋撤去を担当したA建設の現場代理人は、12月8日、通行人の転落防止策を講じる注意義務を怠り、バリケードや回転灯を撤去した。
新内橋架設工事担当で現場を引き継いだS工務所の監理技術者はバリケードなどの設置状態を把握せず、放置した。
それぞれの過失によって女性を死亡させたとしている。
地検などによると、A建設の現場代理人は撤去を菅原工務所や県に連絡していなかった。
S工務所の監理技術者は事故当日、県の監督員から1カ所にバリケードがないと連絡を受け、部下の現場代理人に設置するよう伝えたが、部下は設置し忘れた。
現場に進入できる隙間は複数あったという。
監督員の不起訴処分の理由について、地検は「バリケードなどの撤去は完成検査後で、事故の予見は困難。最低限度の義務は果たしていた」と説明。
S工務所の現場代理人に関しては「過失の度合いがそれほど大きくない」とした。
出典URL■■■
(2012年4月20日 修正1 ;追記)
2012年4月19日付で毎日新聞山形版から、元現場代理人に有罪判決が出たという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
元現場代理人(38)の判決公判が18日、地裁酒田支部であった。
裁判官は、禁錮1年6月(求刑同)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
判決理由について裁判官は「元現場代理人は、工事の完成検査後にバリケードや回転灯を撤去し安全措置義務を怠り、深刻な結果をもたらした。葬儀に参列せず遺族感情は厳しい。一方、A建設のバリケードを撤去した後、現場にある県のバリケードを並べ替える配慮をしている」などと述べた。
この事件では、県庄内総合支庁道路建設課の当時の監督員が容疑不十分で不起訴処分になっているが、裁判官は「県と、(安全管理を引き継いだとされる)S工務所が措置を講じていれば転落は妨げられたかもしれない」と述べ、県の責任にも言及した。
出典URL
http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20120419ddlk06040108000c.html
一方、4月19日付で朝日新聞山形版(聞蔵)からは、以下の主旨の、上記とは違うニュアンスの記事がネット配信されていた。
判決では、被告については、バリケードを並べ直し、少しは事故防止策をしたと認めた。
事故後に会社を辞め、損害賠償への協力も約束していることから、反省もしているとした。
(2012年5月17日 修正2 ;追記)
2012年5月12日付で毎日新聞山形版から、転落現場は橋を工事していた場所ではなく、資材を保管していた「作業ヤード」だったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
業務上過失致死罪に問われたS工務所の監理技術者(57)の第3回公判が27日、地裁鶴岡支部であった。同事件で不起訴処分になった当時の県監督員(33)を証人尋問した。
事故は、大型重機や資材の保管場所の「作業ヤード」と呼ばれるバリケードなどで囲われたエリアの端で発生し、被告の監理技術者側は「受注したのは転落箇所とは対岸の橋台造成工事で、責任は県側などにある」として無罪を主張。
争点は現場の安全管理責任で、作業ヤードが焦点の一つになった。
検察側の質問に県監督員は、S工務所は大型重機や資材の使用保管などのため作業ヤードを使用する必要があったと指摘した。
事故直前の11日午後2時以降に作業ヤードを囲うバリケードの一部が空いているのに気づき監理技術者に指示。監理技術者は「早急に対処すると約束した」と話した。
出典URL
http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20120512ddlk06040099000c.html
(ブログ者コメント)
これまでブログ者が見たネット記事には、現場の写真や状況図などが掲載されていなかったので何とも言い難いところだが、一般論として言えば、作業に使う資材を置いている場所の管理は、作業者側の責任だ。
2011年8月12日12時41分に、NHK鹿児島から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
11日午後7時ごろ、鹿児島市の建設中のビルで配線工事の作業をしていた男性(62)が「ドンという音がして辺りをみると同僚がうずくまっていた」と警察に通報した。
この事故で電気工事業の男性(62)が頭を強く打って病院で手当てを受けていたが12日午前3時半頃亡くなった。
警察によると、男性は、当時、2階の屋内で配線工事の作業を行っていたが、2階では床が完成していないなど隙間があったという。
警察では、男性が床の隙間から4m下の1階の床に転落したのではないかとみて、詳しい原因を調べている。
出典URL■■■
(NHKの記事は、1日か2日でアクセスできなくなりますので、御承知おきください)
2011年8月4日付の朝日新聞鹿児島全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
鹿児島労基署は、3日、枕崎市の小塚茶生産組合と男性理事(57)を、労安法違反(墜落防止の措置義務違反)の疑いで書類送検したと発表した。
製茶工場の床にある深さ約2.7mの作業用の穴に囲いを設けるなどの転落防止措置をしていなかった疑い。
1月14日、清掃中の男性作業員(58)がベニヤ板とともに転落。頭を強打し、重度の障害が残った。
(2011年8月27日 修正1 ;追記)
2011年8月4日付の南日本新聞紙面に、下記趣旨の記事が掲載されていた。
容疑は、工場床のピット(縦2.2m、横2.32m、深さ2.76m)開口部に転落防止措置をしていなかった疑い。
事故当時、開口部はベニヤ板の蓋があっただけで固定されておらず、囲いもなかった。
警察などによると、当時、劇団員らが小型のクレーンを使って資材の搬入作業をしており、女性は開いていた搬入口から誤って転落したとみられる。
訴状によると、夫は2010年1月22日午前、同市役所第2庁舎の車庫棟で勤務中、長さ4.2m、幅0.8m、深さ1.5mの溝に落ちて胸を強く打ち、心臓外傷による出血が原因で死亡した。
マンホールには蓋があったが、踏んだ際に回転して隙間が開き、落ちたとみられる。
警察などによると、蓋は鉄製で、コンクリート製の内壁に取り付けられた約5cmの突起で固定されていた。ゴルフ場は、突起の周りのコンクリートが摩耗していたため回転した可能性があると説明している。
警察は、業務上過失傷害の疑いで調べるとしている。
警察によると、女性は同僚2人と一緒に午前7時45分ごろから、大雨のため駐車場に5cmほど溜まった水をモップでマンホールに流し込んでおり、背後のマンホールにかき入れていた際、謝って転落したらしい。同僚が、「アッ」という女性の声で振り向いたところ、落下していたという。
マンホールは直径約65cm、深さ約4.5m。事故当時、水はほとんど入っていなかった。
当時、東京大手町では午前8時までの1時間に29mmと、12月としては記録的な大雨となっていた。
(2010年12月2日 旧ブログ掲載記事)
2010年12月1日1時45分にmsn産経ニュース東京版から、同日11時30分に共同通信から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
江戸川区のマンションで、2008年6月、全盲の女性が清掃作業中の地下貯水槽にマンホールから転落死する事故があったが、警視庁は30日、業務上過失致死容疑で、清掃業者の責任者ら3人を、近く書類送検する方針を固めた。
通路上にあった貯水槽のマンホール周辺には落下防止用の柵があったものの、警視庁は、マンホールから離れた場所に柵を設置したり警備員を配置するなどの措置を講じていれば事故は防げたと判断した。
事故は6月4日午後1時55分ごろ、マンション4階に住む全盲女性(63)が、1階通路をゴミ出しに歩いていたところ、マンホールから約3m下のコンクリート製の底に転落した。
当時、マンション管理組合から委託を受けた業者の下請け業者2人が貯水槽を清掃中で、地上に作業員はいなかった。女性は、マンホールの周囲に置かれた高さ80cmの柵にぶつかり、そのまま前のめりで転落したという。頭を強打し、翌日、頭蓋骨骨折による急性硬膜下血腫で死亡した。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/101201/tky1012011141003-n1.htm
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010120101000281.html
(ブログ者コメント)
開口部の養生が悪かったため、そこに工事に関係ない人が落ちて死亡した事故は、2010年10月14日にも発生しており、本ブログにも、その事例を同月16日にアップしている。
(2014年5月28日 修正1 ;追記)
2014年5月28日2時30分に毎日新聞から、作業効率優先の結果死亡事故が起きたとして有罪判決が言い渡されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京地裁は27日、業務上過失致死罪に問われた清掃会社の社員2人に、いずれも禁錮1年、執行猶予2年(いずれも求刑・禁錮1年6月)を言い渡した。
裁判長は、「危険を的確に把握できない視覚障害者や幼児らの転落は予見でき、2人のうち1人が地上で見張りにつくべきだった」と述べた。
判決によると、社員2人は08年6月4日、マンションの地下貯水槽内を清掃した際、敷地内のマンホールのふたを開けたまま作業をした。
2人は周囲に布製の柵(高さ約80cm)を設置するなどしたが、見張りをするなどの事故防止策を怠った。
女性はゴミ捨てに行く途中で、マンホールから約3.3m下に転落して死亡した。
弁護側は「貯水槽内を1人で作業することは危険が伴う。2人のうち1人が見張りをするのは一般的な安全策でなかった」などと無罪を主張。
しかし判決は、「作業を効率的に終わらせることを優先した結果、死亡事故が起きたことは否定できない」と退けた。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20140528k0000m040122000c.html


















その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。