







2014年11月19日12時44分にNHK山口から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
11月19日付で朝日新聞山口東版(聞蔵)からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
18日午前、光市にある「新日鐵住金ステンレス」の工場内で、建設関連会社社員の男性(67歳)が深さ90cmほどのくぼみに転落しているのを、ほかの作業員が見つけた。
男性は病院に搬送され、その際は意識があって「腰を打った」などと話していたというが、およそ2時間後に容態が急変し、死亡が確認された。
警察によると、男性は、工場内で足場を組む仕事を請け負い、工場内の機械に傷をつけないようカバーシートをかけていたところ、足元近くにあったくぼみに転落したとみられるという。
警察では、男性が誤ってくぼみに転落したとみて、事故にいたるいきさつを調べている。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/4063305081.html?t=1416430212900
2014年9月30日付で朝日新聞和歌山版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
9月30日18時13分に和歌山放送ニュースからも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
29日午前10時ごろ、新宮市熊野川町の山中で、アルバイト作業員の男性(62)が、深さ約2.5mの窪みに転落して死亡した。
警察によると、他の作業員とトランシーバーで連絡を取り合い、伐採した木材をワイヤーで約30m上に吊り上げるために木材を固定する作業をしていたという。
男性が応答しないため同僚が様子を見に行き、男性を発見したという。
警察は、誤って転落したとみて調べている。
出典URL
http://wbs.co.jp/news/2014/09/30/49311.html
2014年9月11日17時57分に宮崎放送から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
9月12日11時48分に読売新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
11日午前、五ヶ瀬町で、電動車いすに乗っていた男性が工事現場の穴に転落し死亡した。
事故があったのは、五ヶ瀬町三ヶ所の工事現場で、11日午前11時半ごろ、電動車いすに乗っていた近くの男性(95歳)が深さ4mの穴に落ちた。
男性は病院に運ばれたが、約1時間後に死亡した。
現場では橋の架け替え工事が行われていて、橋の基礎を建設するため、幅約1mの歩道の横に、幅5.7m、奥行14.3mの穴が掘られていた。
歩道に面した部分はコーン標識とバーで囲っていたが、当時、工事をしていなかったため、誘導員は不在だったという。
男性は、近くの病院から帰宅途中に転落したらしい。
警察で、詳しい事故の原因を調べている。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140912-OYT1T50050.html
2014年2月6日付で朝日新聞鹿児島全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
鹿児島市の鹿児島水族館の敷地で工事中のマンホールに落ちてけがをした女性(61)が鹿児島市と工事業者に損害賠償を求めた裁判の判決が5日、鹿児島地裁であった。
裁判官は市と業者に、連帯して約497万円を支払うよう言い渡した。
判決によると、女性は2010年1月、水族館の屋外広場を歩いていて、蓋が開いていた直径70cmのマンホールから約1.2m下に転落した。
全身を打ち、足の痛みやしびれの後遺症が残った。
女性は、約713万円の支払いを求めて提訴。
市と工事をした市内の塗装業者は、マンホールの周りに赤色コーン3本を並べていたことから、安全措置は十分で、事故は女性の不注意が原因と主張していた。
判決は、コーンだけでは警告は不十分だと指摘。「業者は転落防止策を立てる義務を怠り、市は危険性への配慮を指示しなかった欠陥があったというべきだ」とした。
市は、「判決を検討した上で対応を協議する」としている。
2014年2月1日10時5分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
愛知県尾張旭市は31日、市職員1人と作業員3人が雨水路の位置を確認するため蓋を開けていたマンホール(直径60cm、深さ2.6m)に市内の男性(84)が転落し、両足と頭に軽傷を負う事故があったと発表した。
市によると、事故があったのは同市城山町長池下の歩道(幅約1m)に設置されたマンホール。
男性は27日午前11時頃に散歩中に転落。掛けてあったはしごを上って自力で外に出たが、頭を打っており、念のために入院中という。
柵などの防護をしていなかった。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140131-OYT1T01228.htm
2013年12月6日付の千葉日報紙面に、下記趣旨の記事が掲載されていた。
木更津労基署は5日、労安法違反の疑いで建設会社「Y産業」の部長男性(53)と法人としての同社を書類送検した。
容疑は5月8日午後1時50分ごろ、木更津市内の養鶏会社「Tエッグ」の鶏舎改造工事現場で、高さ約3mの作業場に安全帯を設置するなど墜落防止措置を講じなかった疑い。
作業を請け負っていた別の建設会社の社員の男性(68)が作業場から転落し、脳挫傷や骨盤骨折の重傷を負った。
警察によると、部長男性が現場監督をしていた。
Y産業側は、「作業場から落ちないよう作業台を設置する安全対策を行っていたが、作業効率のため、すべての場所に設置できず、隙間から落ちてしまった」と供述している。
2013年9月6日13時22分に西日本新聞から写真付きで、また9月6日12時37分にNHK熊本から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
5日午後7時半ごろ、熊本県荒尾市荒尾の工事現場で、近くの大工の男性(56)が工事中の側溝(深さ約1.3m)に転落しているのを家族が見つけ、119番した。
病院に搬送されたが、6日未明に死亡した。
警察によると、現場は国道389号に並行して整備している道路脇の側溝で、雨水などを一時的にためるための「排水升」(縦横各約0.8m)と呼ばれる部分。蓋はされておらず、周りに柵はなかった。
当時、工事は行われておらず、警備員も不在で、車は通れないように規制してあったが、歩行者は通行できる状態だった。
底には水深20~30cmの水がたまっていたという。
男性は午後7時ごろに大工の道具を取りに1人で外に出て、戻らないのを不審に思った家族が捜していた。
出典URL
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto/article/37978
http://www.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/5004328721.html?t=1378501056006
(2014年3月31日 修正1 ;追記)
2014年3月25日17時8分にNHK熊本から、転落を防ぐための注意義務を怠ったとして責任者が書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
警察は、転落を防ぐための注意義務を怠っていたとして、工事現場の責任者の男を業務上過失致死の疑いで書類送検した。
警察によると、男性が転落した側溝の穴には転落を防ぐためのふたがなく、穴があることを知らせる看板なども設置されていなかったという。
このため警察は、きょう、工事現場の責任者をしていた荒尾市の建設会社につとめる男(39)を、転落を防ぐための注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の疑いで書類送検した。
警察の調べに対し男性は、側溝の穴に転落する危険性を認識しておらず、安全措置をとっていなかったと、容疑を認めているという。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/5003225971.html?t=1395789269429
2014年3月26日付で朝日新聞熊本全県版(聞蔵)からも、若干異なる表現で下記趣旨の記事がネット配信されていた。
現場責任者の男性は、ふたや立ち入り禁止の看板など、転落防止の注意をしなかった疑いがある。
「人が立ち入らないと思い、注意義務を怠った」と、容疑を認めているという。
2013年8月31日0時48分に共同通信から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
30日午後8時50分ごろ、福岡市城南区茶山の市道を歩いていた近所の男性が、蓋が外れていたマンホールに腰のあたりまで落ち込み、肘とすねに擦り傷を負った。
福岡市によると、台風の接近に伴う大雨のため水が噴き出し、マンホールの蓋が外れたとみられる。
男性は自力ではい上がった。
事故当時、現場付近では冠水はしていなかったという。
出典URL
http://www.47news.jp/CN/201308/CN2013083001002729.html
2013年7月12日20時54分にNHK松江から、7月13日2時5分にmsn産経ニュース島根から、7月13日付で朝日新聞(聞蔵)と毎日新聞島根版から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
12日午前9時すぎ、浜田市にある三隅発電所の発電関連施設の外壁近くで、建設会社社員の男性(28)が血を流して倒れているのを別の作業員が見つけた。
男性は病院に運ばれたが全身を強くうっていて、1時間半後に死亡が確認された。
中国電力によると、男性は、排煙中の灰を取り除く電気式集じん機の外壁を修理するため、午前8時半ごろから、高さおよそ25mの作業用の足場に上がり、外壁鉄板の交換準備をしていたという。
足場と外壁の間には25cmほどの隙間があり、外壁にこすったような傷があるということで、警察は、男性がこの隙間から転落したものとみて、当時の状況を調べるとともに、安全管理などについても関係者から事情を聞いている。
中電は、男性は安全帯を装着していたが、フックを引っ掛けていなかったのではとみている。
三隅発電所は、配管から蒸気が漏れる不具合が見つかったため、先月21日から運転を停止しているが、今回の事故現場と不具合の箇所は直接の関係はないという。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/lnews/matsue/4035999161.html?t=1373664129075
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130713/smn13071302050001-n1.htm
http://mainichi.jp/area/shimane/news/20130713ddlk32040535000c.html
(2013年7月27日 修正1 ;追記)
2013年7月13日付の山陰中央新報紙面に、下記趣旨の補足的記事が掲載されていた。
近くにいた作業員が道具が落ちたような音を聞き、下を見ると男性が倒れていたという。
同発電所の安全管理マニュアルでは、落下場所には手すりなどがあり、安全帯を着ける必要はなかったという。
21日午後3時5分ごろ、須賀川市森宿の国道4号線沿いの公共下水道新設工事現場で、建設作業員の男性(54)が深さ約13mの下水道開口部に転落した。
男性は胸などを強く打ち、病院に搬送されたが約1時間40分後に死亡した。
警察の調べでは、男性は現場責任者で下水道開口部から資材を搬入するため、直径4mの開口部付近で機械のリモコン操作をしていたとみられる。
現場にいた作業員が、男性が転落したことに気付き119番通報した。
出典URL
http://www.minpo.jp/news/detail/201304228000
8日午前10時半ごろ、大阪市住之江区南港北の市有のコンテナ車用駐車場で、停車していた観光バスの男性運転手が入り口付近にあった直径約50cm、深さ約1.5mの穴に転落し、両足打撲などの軽傷を負った。
市港湾局によると、この駐車場では、入り口の門を建てるため、同サイズの穴を計8カ所に掘っていた。
すべての穴を厚さ約4cmの板で覆っていたが、うち1カ所の板の上を男性が歩いて通った際に板が割れ、男性は両足から腰のあたりまで落下した。
同局は、この穴の板の強度が落ちていたことが原因と判断。また、板がずれないよう上に置いていた土嚢がなくなっていたため、男性が避けて通らなかったとみている。
出典URL
23区の家庭ごみを処理する新江東清掃工場(江東区夢の島)で1日、焼却炉の定期補修工事中に下請け会社の男性従業員(当時41)が死亡する事故があった。
労基署が原因などを調べている。
死亡したのは、補修工事を請け負ったプラントメーカー「タクマ」の下請け会社「Y炉研」の従業員。
工事を発注した清掃組合によると、1月10日午後、停止していた焼却炉内で清掃工事を終えた男性が、炉内で出た灰などを運ぶコンベアー内で倒れているのが見つかり、間もなく死亡が確認された。
男性は、はしごなどを使って出口に向かう際、高さ3mの足場の開口部(縦60cm、横75cm)からコンベアーに落ちた可能性がある。
清掃組合は、事故を公表していなかった。
組合は、「安全対策を含め、事故の第一義の責任は請負業者にあると考える。区民の生活に直接影響のある事故ではないと判断した」としている。
6日未明、後志の京極町に建設中の発電所の本館建設工事現場で、作業員の男性が床に開けられている穴から転落し死亡した。
死亡したのは、建設作業員の男性(48)。
警察によると6日午前1時過ぎ、京極町で建設が進められている「京極発電所」にある発電施設の建物の地下で男性が鉄骨の組み立て作業を行っていたところ、床に開けられていた縦1m、横40cmの配線作業用の穴から転落したという。
男性はおよそ10m下のコンクリートの床に体を打ちつけ病院に運ばれたが、まもなく死亡が確認された。
この穴は普段は鉄板で塞がれているが、当時は、別の作業をするために開いていたということで、警察で詳しい状況を調べている。
男性は5日午後11時ごろから、5人ほどの同僚と、本館地下2階部分の建設工事にあたっていた。
出典URL
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20121006/5565411_20121006122256_e799bae99bbbe68980e381a7e4bd9ce6a5ade4b8ade381aee794b7e680a720e6adbbe4baa1.html
防府市の市クリーンセンターの新築工事現場で、18日午後2時20分ごろ、5階部分の屋根の設置作業をしていた作業員の男性(17)が屋根の隙間から約10m下のコンクリート床に落ち、全身を打って死亡した。
(2013年6月19日 修正1 追記)
2013年6月15日付で朝日新聞山口版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
防府署は13日、防府市新田の市クリーンセンター可燃物ごみ処理施設新築工事現場で昨年9月に起きた墜落死亡事故で、1~3次下請けの建設会社の現場責任者や作業班長ら男性4人(44~58歳)を、業務上過失致死の疑いで書類送検した。
屋根にいた男性作業員(当時17)が約10m下の床に落ちて死亡した事故で、屋根の開口部への柵の設置や、開口部に近づかない作業方法の指示などを怠った疑い。
ファミリーレストラン「ガスト」駐車場のマンホールに落ちてけがをし後遺障害を負ったとして、客の男性(39)が、管理に問題があったとして、店を経営するすかいらーくに約2980万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は18日までに、慰謝料など約1520万円の支払いを命じた。
判決理由で裁判官は「マンホールのふた受け部分が経年劣化で一部欠落しており、安全性に問題があった」と指摘した。
すかいらーく側は、「マンホールのふた受け部分の縁は一部劣化していたが、ふたが外れることはない、ふたの設置や管理に瑕疵はなかった」と主張したが、裁判官は「縁が一部欠落すれば、ふたが外れる可能性があり、瑕疵に該当する」と、すかいらーく側の主張を退け、男性のけがや後遺障害は転落事故によると認定した。
判決によると、男性は2006年10月15日、ガスト太田店の西側駐車場に車を止め、地下排水槽につながるマンホールのふたの上を歩いた際にふたが跳ね上がって外れ、左下半身が腰のあたりまで落下。膝などにけがをし、肩に後遺障害を負った。
すかいらーくは「判決文を読んで対応を検討したい」としている。
出典URL
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E5E2E69A8DE3EAE2E3E0E2E3E09191E2E2E2E2;av=ALL
(ブログ者コメント)
マンホールのふたの上に乗ったところ中に落ちてしまったという事例は過去にもあり、本ブログでも1事例を紹介している。
マンホールのふた受け部分など滅多に見る場所ではないが、定期的に点検しておいたほうがよさそうだ。
2011年12月4日付の朝日新聞岐阜全県版(聞蔵)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
3日午前8時50分ごろ、大野町の西濃環境整備組合のごみ処理施設「西濃環境保全センター」で、施設職員の男性(51)が床の開口部から約6m下に転落。全身を強く打って死亡した。
警察によると、男性は同僚と話しながら施設1階を歩いていて、地下1階に荷物を降ろすための開口部(1m×1.6m)から転落した。
別の作業のため、鉄製のふたが開けられていたという。
(ブログ者コメント)
作業に伴い開口部を作った場合、人が転落しないための対策をとることは、イロハのイの筈だ。
なぜやられていなかったのだろう?
数分現場を離れるだけなら大丈夫と考えた?
理由が知りたい。
2011年11月25日12時16分に山形新聞から、当時の現場写真付きで下記趣旨の記事がネット配信されていた。また、24日21時2分にNHK山形からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
酒田市で2009年12月、県発注の新内橋工事現場から女性が転落死した事故で、山形地検は24日、業務上過失致死罪で、施工業者2社の男性2人を在宅起訴した。
一方、監督員の県職員と業者の現場代理人の男性2人は不起訴処分とした。
起訴されたのは、A建設の現場代理人(37)とS工務所の監理技術者(56)。
不起訴は、県職員の監督員(33)=嫌疑不十分=とS工務所の現場代理人(33)=起訴猶予。肩書はいずれも当時。
事故は09年12月11日午後5時ごろ発生。自転車に乗った市内の女性(当時67)が橋脇の歩道橋撤去箇所から2.6m下のコンクリートに転落、頭を打って死亡した。
当時、新内橋は工事中で、歩道が無い状態で、通行人の侵入を防ぐバリケードや注意を促す回転灯が設置されていない場所があり、誰でも進入できる状態になっていた。
起訴状によると、歩道橋撤去を担当したA建設の現場代理人は、12月8日、通行人の転落防止策を講じる注意義務を怠り、バリケードや回転灯を撤去した。
新内橋架設工事担当で現場を引き継いだS工務所の監理技術者はバリケードなどの設置状態を把握せず、放置した。
それぞれの過失によって女性を死亡させたとしている。
地検などによると、A建設の現場代理人は撤去を菅原工務所や県に連絡していなかった。
S工務所の監理技術者は事故当日、県の監督員から1カ所にバリケードがないと連絡を受け、部下の現場代理人に設置するよう伝えたが、部下は設置し忘れた。
現場に進入できる隙間は複数あったという。
監督員の不起訴処分の理由について、地検は「バリケードなどの撤去は完成検査後で、事故の予見は困難。最低限度の義務は果たしていた」と説明。
S工務所の現場代理人に関しては「過失の度合いがそれほど大きくない」とした。
出典URL■■■
(2012年4月20日 修正1 ;追記)
2012年4月19日付で毎日新聞山形版から、元現場代理人に有罪判決が出たという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
元現場代理人(38)の判決公判が18日、地裁酒田支部であった。
裁判官は、禁錮1年6月(求刑同)、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
判決理由について裁判官は「元現場代理人は、工事の完成検査後にバリケードや回転灯を撤去し安全措置義務を怠り、深刻な結果をもたらした。葬儀に参列せず遺族感情は厳しい。一方、A建設のバリケードを撤去した後、現場にある県のバリケードを並べ替える配慮をしている」などと述べた。
この事件では、県庄内総合支庁道路建設課の当時の監督員が容疑不十分で不起訴処分になっているが、裁判官は「県と、(安全管理を引き継いだとされる)S工務所が措置を講じていれば転落は妨げられたかもしれない」と述べ、県の責任にも言及した。
出典URL
http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20120419ddlk06040108000c.html
一方、4月19日付で朝日新聞山形版(聞蔵)からは、以下の主旨の、上記とは違うニュアンスの記事がネット配信されていた。
判決では、被告については、バリケードを並べ直し、少しは事故防止策をしたと認めた。
事故後に会社を辞め、損害賠償への協力も約束していることから、反省もしているとした。
(2012年5月17日 修正2 ;追記)
2012年5月12日付で毎日新聞山形版から、転落現場は橋を工事していた場所ではなく、資材を保管していた「作業ヤード」だったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
業務上過失致死罪に問われたS工務所の監理技術者(57)の第3回公判が27日、地裁鶴岡支部であった。同事件で不起訴処分になった当時の県監督員(33)を証人尋問した。
事故は、大型重機や資材の保管場所の「作業ヤード」と呼ばれるバリケードなどで囲われたエリアの端で発生し、被告の監理技術者側は「受注したのは転落箇所とは対岸の橋台造成工事で、責任は県側などにある」として無罪を主張。
争点は現場の安全管理責任で、作業ヤードが焦点の一つになった。
検察側の質問に県監督員は、S工務所は大型重機や資材の使用保管などのため作業ヤードを使用する必要があったと指摘した。
事故直前の11日午後2時以降に作業ヤードを囲うバリケードの一部が空いているのに気づき監理技術者に指示。監理技術者は「早急に対処すると約束した」と話した。
出典URL
http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20120512ddlk06040099000c.html
(ブログ者コメント)
これまでブログ者が見たネット記事には、現場の写真や状況図などが掲載されていなかったので何とも言い難いところだが、一般論として言えば、作業に使う資材を置いている場所の管理は、作業者側の責任だ。


















その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。