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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2011912日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、構造計算を担当した建築士が在宅起訴されたという新情報を、第2報修正7として掲載します。

 

 

(2013年12月29日 修正7 ;追記)

 

2013122650分に毎日新聞から、12271423分に読売新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

構造計算を担当した石川県の設計事務所社長(67)が、別の設計事務所から示されたデザイン図面(意匠図)について「ざっとしか見ていなかった」と捜査当局に説明していることが分かった。

東京地検立川支部は、1級建築士である社長が不正確な構造計算をしたことが事故につながったとして27日、業務上過失致死傷罪で在宅起訴した。
震災による建物倒壊で刑事責任を問われるのは初めて。

 

関係者によると、当初の設計では、建物本体とスロープの双方の骨組みに筋交いを入れた揺れにくい構造だった。
しかし、02年1月に設計を変更し、工期短縮などを理由に本体の筋交いを外すことにした。


変更に伴い、構造計算の担当者も豊島区の社長から石川県の社長に交代した。
港区の建築設計事務所が作製した意匠図では建物本体とスロープの間に隙間があって排水溝が設けられていたが、石川県の社長は建物本体とスロープが一体化していると誤解して構造計算した。
さらに着工後の建設現場で意匠図よりも詳しい図面を見ても,計算の間違いに気付かなかったという。


検察側は石川県の社長が図面を十分確認し、計算のやり直しなどをしていれば事故は防げたと判断した模様だ。
一方で、豊島区の社長は変更後の構造計算に責任を負う立場にはなく、港区の建築設計事務所の社長ら2人も構造計算の間違いを正す立場になかったとして、いずれも不起訴にするとみられる。

 

石川県の社長は毎日新聞の取材に「意匠図は外観のイメージをつかむものでざっとしか見ていないが、自分の構造計算は正確。ゼネコンが施工段階で異なるものを勝手に造った」と主張し、過失を否定した。

 

出典URL

http://mainichi.jp/feature/20110311/news/20131226k0000m040148000c.html

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131227-OYT1T00513.htm

 

 

※第1報は下記参照。

http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/732/

 

 

 

(2016年2月11日 修正8 ;追記)

 

201629日付で毎日新聞西部版から、建築士が注意義務違反で有罪になったが裁判長は前任の設計者が被告より責任は相当大きいと述べたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

29031分に朝日新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

業務上過失致死傷罪に問われた1級建築士(69)に対し、東京地裁立川支部は、8日、禁錮8月、執行猶予2年(求刑・禁錮1年6月)の判決を言い渡した。

東日本大震災による建物倒壊で、刑事責任を認める司法判断は極めて異例。

 

阿部裁判長は、「被告が設計内容を設計の総括責任者に確実に伝えなかった過失により、あってはならない事故が起きた。過失は軽いものとはいえない」と指摘した。

被告側は、「(被告の)設計通りに建築していれば事故は起きなかった」と無罪を主張していた。

 

判決は、事故原因について、建物本体とスロープの構造が異なり揺れ方が違ったため、震災の震度5弱〜5強程度の揺れで、接合部の鋼板が大きな力を受けて破断したと認定した。

 

その上で、地震などに建物が耐えられるかを確かめる「構造計算」の変更を担当した被告には、「安全性を脅かす要因を除去すべき高度な注意義務があった」と述べた。

 

被告は、接合部が鋼板である当初の設計と異なり、より大きな力に耐えられる床で接合する前提で構造計算したが、施工は、当初の設計通りに行われていた。

判決は、「被告が設計責任者に、床で接合する構造計算をしたと伝えるべき義務を怠ったため」と指摘した。

 

一方で、阿部裁判長は、起訴されなかった他の設計者らについて、異例の言及をした。

「業務上の注意を怠って事故を引き起こした責任がある」。特に、有罪とされた被告(69)の前任の設計者について、「被告よりも責任は相当大きい」と述べた。

こうした事情を踏まえ、「被告に長期の禁固刑を科すことは、均衡を失する」と述べた。

 

この前任者ら3人も書類送検されたが、東京地検は、嫌疑不十分とした。

被告の弁護人の智口弁護士は、「不十分な捜査だったことを示す異例の内容だ」と指摘した。

一方、ある検察幹部は、「判断が難しい事故だったが、構造設計の誤りが事故原因である以上、最終的な設計責任者である被告に刑事責任があるのは当然だ」と反論した。

 

ゼネコンで現場所長の経験を持つ三原斉・ものつくり大教授(建築生産)は、「事故は被告だけの責任とは言えない」と指摘。

通常、施工者は図面に不明な点があれば設計者に問い合わせ、あいまいな点を残さない。「施工者を含め、なぜ誰も指摘できなかったのか」と語る。

 

判決後に記者会見した弁護団は、「主張が認められず大変残念」と控訴する意向を示しつつ、「被告よりも責任が重い人がいると裁判所が認めた。極めて異例な判決だ」と述べた。

被告は、「構造計算担当者は高度な配慮義務があるのは当然。私は尽くしていたのに、建物は私の設計とは違う構造になっていた」と改めて訴えた。

 

出典URL

http://mainichi.jp/articles/20160209/ddp/012/040/012000c

http://www.asahi.com/articles/ASJ283WF9J28UTIL018.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

なぜ、裁判長は前任の設計者が被告より責任が相当大きいと言ったのだろう?

 

これまで掲載した記事をもとに経緯を整理すると、以下のようになる。

 

コストコ側の依頼により、東京都の設計会社が設計。

※設計図では、建物本体とスロープが一体となっている構造だった。

200112月 設計図をもとに東京の建築事務所が構造計算。

20021月 コストコ側のコストダウン指示により、建物本体だけを構造変更。

20022月 構造設計担当が東京の事務所から石川県の建築事務所に代わる。

工期上、構造計算の納期が約10日と短かったため、東京の事務所社長が石川県の事務所社長(被告)を補助。

東京の社長は「本体とスロープはつながってないと伝えた」と言う。

それに対し、石川県の社長は「つながっているものだと思っていた」と説明。

 

これらのことから考えると、設計や構造計算の内容について、より詳しく知っている立場だった前任者の東京都事務所社長のほうが責任大だと判断したのかもしれない。

 

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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