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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2020430日付で信濃毎日新聞から、下記趣旨の記事が給油所全景の写真付きでネット配信されていた。

 

売木村で燃料タンクを地上に置く「地上タンク」を使った全国初のガソリンスタンド(給油所)の仮営業が始まった。

 

経営は住民グループが担う計画で、設備を提供している「コモタ」(横浜市)から消火や操作方法について指導を受けながら本格営業を目指す。

「給油所過疎地」対策として経済産業省が支援する実証実験の一環。

 

飯田広域消防本部の承認・許認可を受け、営業時間を通常の半分の午前9時〜午後3時(日曜休み)に短縮して27日に始めた。

レギュラーとハイオクガソリン、軽油、灯油を提供する。

経営を担う住民グループの後藤さん(61)は、「地上にあるためメンテナンスがしやすい。安全に配慮して営業していきたい」とした。

村内の給油所は1カ所のみで、地下タンクの更新には多額の費用を要することから、村は費用が抑えられる地上タンクの導入を検討。

村と連携するコモタなどが準備を進めてきた。

3月に地上タンクを設置した。

 

https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20200430/KT200429GVI090003000.php

 

 

ちょっと前、2020315915分に毎日新聞からは、より詳しい下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

長野県売木村は、経済産業省資源エネルギー庁と協力して310日、道の駅「南信州うるぎ」の隣接地約470平方メートルを整備して、ガソリンなどの「コンテナ型地上タンク」(幅6メートル、奥行き26メートル、高さ28メートル)を設置した。

 

全国初の試みとなる実証実験で、エネ庁は「中山間地への燃料供給に選択肢が増える」と期待。

 

同村の清水秀樹村長は「3月下旬には試験営業を開始したい」と意気込む。

 

国内のガソリンスタンド(GS)は、引火の危険性から地下タンク設置が消防法で定められているが、同村唯一のGSは地下タンクの耐用期限が2022年度末に迫る。

 

5000万円と見込まれる更新費用を避けたい村と、GS過疎地対策のため、維持管理費が安く欧州では一般的な地上タンクを国内でも選択肢に加えたいエネ庁との思惑が合致して実現した。

 

GSの販売システムを手掛ける「コモタ」(横浜市)がドイツから輸入して安全検査したタンクを使用。

 

現場では117日から基礎工事に着手し、2メートルを超える防火壁も設置。

310日には小雨の中、大型クレーンがタンクをつり上げて設置場所に慎重に運んでいた。

 

飯田広域消防本部などの検査を経て、26日から試験営業に入る。

 

2500万~3000万円と見込まれる設置費用は、コモタを国が助成。

レギュラー、ハイオク、軽油、灯油のタンクを併設する。

 

当面は同村のGSを経営している村民有志の「ガソリンスタンドを残す会」が運営を兼務。

 

村は、道の駅の隣接地に設置することで、道の駅スタッフが来客時のみ対応する「駆け付け給油」で人件費を抑制することも視野に入れる。

 

エネ庁石油流通課の成瀬さんは、「人口減少でGSの閉鎖が進む可能性がある。消防法の規制緩和が進めば、中山間地での地上タンク設置に道が開ける」と期待を寄せる。

 

村唯一のGSは、村が年200万円を負担して経営を維持しており、村の財政を圧迫しているが、このGSが閉鎖されれば、隣の阿南町まで行く必要がある。

 

それに加えて伊東副村長は、村がGS維持にこだわるのには「理由がある」という。

 

同村は「平成の大合併」で阿南町、天竜村との合併が協議されたが、最寄りの阿南町役場でも車で30分以上かかり、合併後の役場へのアクセスの悪さなどのデメリットが指摘されて、合併が実現しなかった経緯がある。

 

伊東副村長は、「閉鎖された村であるがゆえに、『自分たちのことは自分たちで賄いたい』との村民の意思が、GS維持への強い気持ちの背景になっているのでは」と分析する。

 

村は、燃料確保の手段として、隣県の浜松市などで実証実験が進む移動給油車の導入も考慮した。

 

だが、村の中心部から最奥部まで数キロしかなく、狭い村域に点在する集落を移動する経営形態は非効率な上、1811月の村民アンケートでは、約7割が「地震などの災害で村が孤立する場合も考えてGSを維持してほしい」と要望したため、地上タンクの設置に踏み切った。

 

村の担当者は、「村にはバイクで訪れる観光客も多く、GSは必須。暖房のための灯油スタンドも備えて村民の要望に最大限に応えたい」と話し、新GSの経営状況を見ながら村内での維持策を探る。

 

https://mainichi.jp/articles/20200315/k00/00m/040/028000c 

 

 

※以下は、油業報知新聞社(発信年月日不明)からの関連情報。

 

vol.671『規制緩めりゃ業態変わる』

 

『経済産業省は、過疎地の住民が「ガソリンスタンド難民」となるのを防ぐため、小型の貯蔵タンクを用いた「ミニGS」の設置を後押しする。

 

ミニGSを導入する自治体に対し、早ければ今年度から設置費の一部を補助する。

 

人口数百人程度の地域で普及が期待される。

 

ガソリンは1万㍑前後の地下タンクで貯蔵するのが一般的だ。

 

ミニGSは、給油機と600㍑以下の小型タンク(高さ1.5㍍程度)を一体とし、地上に設置する。

設置費は約一千万円で従来のGSの約3分の1に抑えられ、維持費も安くなる』─ 821日付「讀賣新聞」。

 

この計画が画期的と言えるのは、ガソリン貯蔵タンクを小型とはいえ地上に設置することで、埋設や配管などの工事費をゼロにできる点だろう。

 

しかし、それに伴って種々の規制が掛けられれば、元も子もない。

 

さらに重要なことは運営コストのこと。

当然セルフ方式となるだろうが、従来どおり、泡消火設備の設置やコントローラーによる制御等を義務付けると、これまた費用負担が増すことになる。

限りなく無人化に近いかたちでシンプルな運営ができるかどうかが、成否の鍵となるだろう。

そこのところは、消防庁を所管する総務省とよ~く話し合ってもらう必要がある。

 

もし、この「ミニGS」が、一定人口の郊外地にも導入されることになれば、GS業界にとっては歴史的な出来事になるかもしれない。

 

・・・・・

 

http://yugyouhouchi.co.jp/notebook/475

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

ガソリンスタンドでタンク地下埋設が義務づけられているのは、引火した場合の被害拡大抑制や車による衝突リスクを防ぐためだ。

 

ガソリンスタンド減少歯止めへ 石油連盟、地上型タンク容認を検討

201564633分 産経ビズ)

https://www.sankeibiz.jp/business/news/150604/bsd1506040500008-n1.htm

 

以下は、地下埋設を義務付けた消防法の該当条文。 

 

危険物の規制に関する政令

第三節 取扱所の位置、構造及び設備の基準

給油取扱所の基準)

第十七条 給油取扱所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

・・・・・

七 給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量一万リットル以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク(以下この条及び第二十七条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量六百リットル以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに一個ずつ三個まで設けることができる。

・・・・・

 

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334CO0000000306#F

 

 

 

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20204291653分にNHK NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の考え方をまとめ、医療、介護従事者は、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて、原則、労災と認めることを決めました。

 

また、その他の仕事でも接客などで感染リスクが高い場合は、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染経路が特定できないケースが増える中、医療現場などでは労災が認められないのではないかといった不安の声が上がっています。

厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者、それに介護従事者については、仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則、労災と認めるとしています。

また、それ以外の仕事に従事する人についても、職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。

具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されているということで、症状が出るまでの潜伏期間の仕事や生活状況などを調べ、業務との関連性を判断します。

厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染した人からの労災の申請は27日の時点で全国で4件あり、調査を進めているということです。

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200429/k10012410681000.html

 

 

430172分に朝日新聞からも、厚労省が各地の労働局に対し当分の間の方針として示したなど、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

厚生労働省は、スーパーマーケットの店員など不特定多数と接する仕事の人が新型コロナウイルスに感染した際は、具体的な感染経路がはっきりと分からなくても、仕事が原因とみられる場合は、柔軟に労働災害と認定していく方針を明らかにした。

 

ウイルス感染が労災と認められるためには、ふだんは労働基準監督署が感染経路を特定できるかが重要になる。

 

しかし、新型コロナは感染しても症状が出ないことがあるため、感染経路が特定しづらい。

 

そのため、日常的に多くの客と近くで接する仕事の場合や、すでに職場で2人以上の感染者(施設の利用者などを含む)が出ている場合などは、感染経路がわからなくても、感染リスクの高さを労災認定の際に重視する。

 

厚労省が28日、各地の労働局に「当分の間」の方針として示した。

 

厚労省は、スーパーのレジ担当や保育士、バスやタクシーの運転手などが該当するとしているが、これらの職業に限らないという。

 

実際に労災と認められるかは個別判断だが、労災と認められれば、治療費は全額が労災保険から支給され、仕事を休まなければいけない場合、一定期間の平均賃金の8割が、原則、補償される。

 

医師や看護師、介護に携わる人などは普段から、プライベートで感染したことが明らかな場合などを除いて、原則、労災と認められることになっている。

 

厚労省によると、新型コロナに関係する労災申請は28日時点で4件。

 

労災の申請書類には会社の証明欄があるが、営業自粛で出勤できない場合や、そもそも会社が協力してくれない場合などは、会社の証明がなくても申請できる。

 

https://www.asahi.com/articles/ASN4Z5J70N4ZULFA00S.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

本件、今年4月27日に掲載した下記記事の続報的情報として紹介する。

 

2020422日報道 新型コロナに感染した場合、原因が業務遂行性と業務起因性の両方を満足していれば労災対象になる、過去にはテレワーク中に椅子に座り損ねた事例が認定されたことも

https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/10625/

 

 

 

 

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2020429日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

茨城・土浦労働基準監督署は、製缶工場での工事中に墜落防止措置を講じなかったとして、 S建設㈱(茨城県小美玉市)と同社社長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで水戸地検へ書類送検した。

 

労災は平成31年3月、石岡市にある製缶工場内で、天井クレーンの取り付け作業中に発生した。

地上から4メートルの高さの足場から、社員が前のめりに墜落し、意識不明の重体となった。

 

墜落防止のための手すりや中桟などを設置していなかった疑い。

 

一度は規定に満たない手すりを講じていたものの、取り付け作業の障害となるため、足場から取り除いていたという。

 

https://www.rodo.co.jp/column/89910/

 

 

 

 

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20204301055分にNHK関西から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

29日夜、奈良県内を走る近鉄の普通電車で運転士が、駅のトイレに行った車掌を乗せないまま発車させ、次の駅まで運行していたことがわかりました。

近鉄によりますと29日午後11時55分ごろ、近鉄大阪線の普通電車で車掌が乗らないまま、奈良県の築山駅から五位堂駅までの1駅の間を運行していたということです。


車掌は乗務中に腹痛を感じ、運転士に連絡して築山駅のトイレに行きましたが、運転士は電車の中のトイレに行っていると思いこみ、発車させたということです。


その際、運転士は社内規則に違反して、車掌が乗務員室にいることを確認しないまま、みずから操作して電車の扉を閉めていましたが、五位堂駅で扉が開かなかったことから、車掌が乗車していないことに気づいたということです。


電車は、代わりの車掌が乗車して、およそ9分遅れで運行され、近鉄は「お客様にご迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。このような事態を再発させないよう指導教育を徹底いたします」としています。

 

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200430/2000029104.html

 

 

430106分に朝日新聞からは、次の駅の助役が車掌として乗務したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

近鉄大阪線築山駅(奈良県大和高田市)で29日午後1155分ごろ、名張発高安行きの上り普通電車(6両編成)が、ホームに車掌(29)を残したまま発車した。

 

2キロ先にある次の五位堂駅(同県香芝市)で運転士(56)が車掌の不在に気づき、同駅の助役が車掌業務を代行。

9分遅れで出発した。

 

近鉄によると、車掌は腹痛のために、運転士に連絡して築山駅ホームのトイレを利用。

 

列車内のトイレにいると勘違いした運転士が自らドアを閉めて発車し、五位堂駅でドアが開かなかったために気づいた。

 

乗客は4人だった。

 

https://www.asahi.com/articles/ASN4Z35VLN4ZPTFC002.html

 

 

 

 

※キーワード;ヒューマンエラー、人的エラー、報連相不足、コミュニケーション不足

 

 

 

 

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2020429227分に共同通信から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

韓国・ソウル近郊の京畿道利川にある物流倉庫の工事現場で29日午後、爆発を伴う火災が発生し、消防によると、同日夜までに38人の死亡が確認された。


建物内に有毒ガスが充満して被害が拡大したとみられる。

他に10人が負傷した。

工事現場には出火当時、約80人がいたが、数人と連絡が取れていないという。

 

韓国メディアは、断熱材のウレタンフォームを吹き付けた際に出た可燃性ガスに溶接作業の火花が引火した可能性があると伝えた。


消防は地下から出火したとみて調べている。

 

聯合ニュースによると、建物は地下2階、地上4階建ての冷蔵用の倉庫。

 

https://this.kiji.is/628177450108077153

 

 

430122分に聯合ニュース日本語版からは、やや詳しい下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

京畿道消防災難(災害)本部は30日午前、現場での人命捜索を終了したと発表した。

この火災による死者は38人、負傷者は10人だった。

 

火元とみられる地下2階で18人、残りの5フロアでそれぞれ4人が見つかった。

 

火災は29日午後1時半ごろに発生した。

 

地下2階での貨物用エレベーターの設置作業と、この付近で断熱材のウレタンフォームを吹き付ける作業の途中に出火したとみられる。

 

火は約5時間後に消し止められた。

 

https://jp.yna.co.kr/view/AJP20200430001000882 

 

 

51848分に東亜日報日本語版からは、施工会社は火災危険について何度も注意を受けていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

大火災の惨事は、予告されたも同然だった。

 

物流センターの施工会社は、火災発生44日前の先月16日など、消防当局から火災危険注意を3度も受けたが、これを無視したことが分かった。

 

30日、東亜(トンア)日報が入手した韓国産業安全保健公団の「ハンエクスプレス物流センター」の有害・危険防止計画書の審査と確認事項」によると、施工会社・コンウは、昨年3月から今年3月までの1年間、2度の書類審査と4度の現場確認の過程で35件の指摘を受けた。

公団は、火災の原因を予見したように、4度の現場確認後、3回の「溶接作業などの火花の飛散による火災発生」、「ウレタンフォームパネル作業時に、火災爆発の危険性」、「火花の飛散などによる火災」を注意するように措置した。

 

しかし、公団はその後、追加確認無しに「条件付き適正」と判断を下し、施工会社は、有害・危険防止計画書の審査で危険レベルが最も高い1等級が付けられた状態で工事を継続した。

 

火災発生当日の29日、火災爆発の危険性が大きくて注意を受けたウレタンフォームの作業とエレベーター設置溶接作業が、物流センターの工事現場で同時に行われたことが確認された。

工事開始前も大惨事は予告された。

 

施工会社は、書類審査で「ウレタン吹付作業時の施工ステップ別作業安全計画補完作成」、「溶接・溶断作業中の可燃性物質、残留ガスなどによる火災・爆発防止計画の具体的な補完作成」などを指摘された。

 

この時も、審査結果が「条件付き適正」と出たので、工事が始まった。

有害・危険防止計画書の作成は、2008年の利川物流倉庫火災などの大規模災害の後続対策として導入された制度だ。

 

すべての事業所は、有害・危険設備を設置したり、移転・変更する場合は、工事着工15日前までに計画書を作成して提出し、進捗状況について消防当局から確認を受けなければならない。

 

・・・・・

http://www.donga.com/jp/article/all/20200501/2052150/1/%E3%80%8C%E7%81%AB%E7%81%BD%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7%E3%80%8D%E3%82%92%EF%BC%93%E5%BA%A6%E3%82%82%E8%AD%A6%E5%91%8A%E3%80%81%E5%88%A9%E5%B7%9D%E6%83%A8%E4%BA%8B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AF%E7%84%A1%E8%A6%96%E3%81%97%E7%B6%9A%E3%81%91%E3%81%9F

 

 

511214分にハンギョレ新聞日本語版からは、労働者に対する安全教育はなかった、工事終盤につき溶接とウレタンフォーム作業を同時に行った可能性が高いなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

火災惨事が発生した429日は、「世界労災死亡労働者追悼の日」のちょうど翌日だった。

 

最小限の安全対策もない劣悪な作業環境で犠牲になった労働者を偲び、再発防止を求めるための追悼の日だ。

 

しかし、「危険の外注化」に伴う惨事は再び繰り返されてしまった。

 

利川物流センター火災現場でかろうじて脱出した労働者たちは、「勤務前に避難や安全教育を全く受けなかった」と証言した。

 

昨年4月、雇用労働部と韓国産業安全保健公団は、火災の危険が大きい溶接・溶断作業などに対する安全対策づくりを推進した。

 

その結果、「産業安全保健基準に関する規則」が一部改正され、420日から施行されている。

 

改定された内容によると、事業主は火災の危険作業を行う前に、火花・火の粉が飛び火災が起こるのを防ぐための措置を行い、労働者に対し、火災予防および避難教育を行わなければならない。

 

また、作業全体の過程に対する安全措置の実施の有無などを点検し、すべての作業者が見られるよう現場に掲示しなければならないという内容も盛り込まれた。

 

しかし、ハンギョレが30日に会った生存者らは、事故現場で安全教育などが全くなかったと話した。

 

業者側から作業中の危険要素や事故発生時の避難経路について事前に案内されなかったという。

 

事故が発生した29日、初めて物流センターの現場に投入されたという40代の男性Aさんは、「ほかの建設現場では、普通、投入された初日に安全教育を受けるが、ここはそういうものは全くなかった」と話した。

 

50代の男性Bさんも、「初日なので安全設備が整っていたかどうかは分からないが、建設現場と違って、ここでは仕事を始める前に安全教育が行われなかった」と話した。

 

発火地点ではない地上2階で犠牲者が最も多く出たことについて、消防当局は「避難路が見つからなかったため起こった惨事」とみている。

 

事前に模擬訓練式の火災避難教育を進めていたなら、犠牲者を減らすことができたと判断される部分だ。

 

また、まだ火災の原因は明らかになっていないが、産業現場の災害の主な原因とされる「ウレタンフォーム」の希釈作業が行われる過程で、通風・換気などの措置がきちんと行われたかどうかも確認されなければならない部分だ。

 

産業安全保健基準に関する規則によると、事業主は、引火性物質などがあり、爆発・火災が発生し得る場所での爆発や火災を防ぐために、通風・換気および粉じん除去などの措置を取らなければならない。

 

今回の惨事で、施工会社だけでなく、元請会社が安全義務をきちんと履行したかどうかも究明されなければならない。

 

産業安全保健法では、複数の請負会社が一カ所で工事をする場合、元請は作業内容と順序を安全に調整しなければならない。

 

工程率85%水準だった利川物流センターには、9つの業者の労働者が集まって各自の作業をしていた。

 

雇用労働部のパク・ヨンマン労災予防補償政策局長は、「油蒸気が発生するウレタンフォームの作業の後は、十分に換気をさせた後に溶接を始めるなど、作業内容と順序を安全に調整しなければならない。しかし、完工が急がれる工事の終盤にはこうした手続きを省略し、同時に作業を押し進めた可能性が高い」と説明した。

 

http://japan.hani.co.kr/arti/politics/36498.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

韓国の工事安全管理レベルがどの程度のものか分からないが、わが国の工事現場でも他山の石とする点があるかもと思い、紹介する。

 

 

 

 

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202043009分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

西日本鉄道は29日、福岡県久留米市宮ノ陣4の甘木線の踏切で、警報機と遮断機が作動しないまま列車が通過するトラブルがあったと発表した。

乗客と通行人にけが人はなかった。

 

西鉄によると、29日午後2時ごろ、同市宮ノ陣5の宮の陣駅で、大牟田発甘木行き普通列車(2両編成)の男性運転士(56)が、列車専用の赤信号を見落として運行を開始。

 

19メートル進んだところで自動列車停止装置により非常ブレーキが作動して急停止したが、運転士は非常ブレーキを解除してそのまま運行を再開した。

 

その後、列車は、異常に気付いた運転指令からの連絡で停車するまで計9カ所の踏切を通過し、そのうちの1カ所で警報機と遮断機が作動していなかった。

当時、列車には乗客約10人が乗っていた。

 

男性運転士は「気が動転した」などと話しているという。

 

西鉄広報課は「全乗務員に安全輸送についての教育を徹底する」としている。

 

https://mainichi.jp/articles/20200429/k00/00m/040/177000c

 

 

43062分に西日本新聞からは、運転指令に報告せず運行を再開したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

29日午後2時ごろ、福岡県久留米市宮ノ陣4丁目の西鉄甘木線宮の陣-五郎丸間の踏切で、大牟田発甘木行き普通電車が遮断機が下りないまま通過した。

警報機も鳴っていなかった。

 

西鉄によると、男性運転士(56)が宮の陣駅の赤信号を見落として発車。

 

自動列車停止装置(ATS)が作動し、いったん電車は止まったが、運転士は運転指令に報告することなく非常ブレーキを解除し、運行を再開した。

 

運転士は「気が動転した」と話しているという。

 

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/604726/

 

 

430731分にNHK福岡からは、システム上、手前の駅で停車したままになっていたため遮断機などが作動しなかったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

西鉄によりますと、この電車の男性運転士は踏切の手前の駅で赤信号を見落として発車したうえ、ATS=自動列車停止装置が作動して非常ブレーキがかかったにも関わらず指令に報告せず、みずからの判断で運行を再開したということです。

このため、運行システム上は、電車は手前の駅で停車したままになっていて、遮断機や警報機が作動しなかったということです。

https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20200430/5010007759.html 

 

 

 

 

キーワード;ヒューマンエラー、人的エラー

 

 

 

 

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2020428165分に西日本新聞から下記趣旨の記事が、イメージ図付きでネット配信されていた。

 

浴槽で事故が起きていることから、消費者庁が注意を呼び掛けている首掛け式の乳幼児用浮輪(首浮輪)について、福岡県で0歳児の死亡事故が起きていたことが、「あなたの特命取材班」への情報提供で分かった。

 

新型コロナウイルス禍の中、自宅で過ごす時間が長くなり、使用頻度の高まりが予想され、同庁は「使用の際は決して目を離さないで」と呼び掛けている。

 

首浮輪は乳幼児が水に親しむための環状浮具で、顎を載せて使用する。

 

同庁によると、福岡の事故は今年318日に発生した。

浴槽で0歳児が使用中、保護者が目を離した間に意識を失った状態に。

病院に搬送されたが、その後、死亡が確認された。

福岡県警は「捜査中」としている。

 

首浮輪を巡っては、10年ほど前から浴槽で事故が起きている。

 

日本小児科学会などの調査では、20128月から約2年間で乳幼児が溺れる重大事故が6件発生。

このうち、生後2カ月の男児が意識不明になったケースもあった。

いずれも親の洗髪中やミルクの準備、トイレの間など、わずかな間に溺れたという。

 

埼玉県戸田市では171月、生後11カ月の娘に首浮輪を着けた状態で約1時間半にわたり浴槽に放置し、脱水状態による低酸素脳症で死亡させたとして、両親が重過失致死容疑で書類送検された。

 

 

【国レベルで調査、改善を】

 

福岡県宇美町の主婦(29)は、「(家事や育児を母親1人だけで担う)ワンオペ育児の助けになると人気。死亡事故が起きたのなら、国はもっと注意喚起してほしい」と話した。

 

写真投稿アプリ「インスタグラム」や会員制交流サイト(SNS)に、首浮輪を使った子どもの画像を投稿している人も多い。

「かわいいのは分かるけど、目を離すと危険ということは絶対に忘れないで」と別の主婦は訴える。

 

首浮輪は複数のメーカーが販売しており、商品説明では「あくまで浮輪形のスポーツ知育器具で、溺れるのを防ぐ救命具ではない」などとしている。

 

子どもの事故予防に医師らが取り組むNPO法人「セーフキッズジャパン」(東京)の山中龍宏理事長(小児科医)は、「乳児の場合、鼻と口が水に浸った状態が5分以上続けば、重症化または死亡する可能性がある」と指摘。

また、溺れる際に大きな声を出すことは難しいため、近くに親がいても気付きにくいという。

 

山中理事長は、「メーカーの想定と異なり、実際にはワンオペ育児や、子どもから目を離す際に使用されている。何度も同じような事故が起きており、国レベルで調査をして、警報器機能を付けるなど、改善を検討すべきだ」と語った。

 

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/604163/

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

〇消費者庁が呼びかけているという文書は、おそらくは下記。

 

気を付けて、浴槽での首掛け式浮き輪の事故!! - 赤ちゃんは御機嫌でも一瞬も目を離してはいけません -

(平成26109日 消費者庁 独立行政法人国民生活センター)

 

・・・・・

 

(2)注意表示について(例)

首浮き輪の本体や取扱説明書等には以下のような注意表示が書かれています。

 

・・・・・

 

上記は、表示の一例ですが、首浮き輪は、乳幼児を一人にして使うものではなく、使用中はたとえ、自らの洗髪の間など短時間であっても、「目を離してはいけない」、「保護者 が対応できる状況で使用」する商品といえます。

 

2.事故概要

 (1)事故件数

 ・前回の公表(平成 24 年7月 27 日)以降、消費者庁には、以下の6件の事故情報が寄せられました。

・被害者は、全て1歳未満。いずれも浴槽で発生しています。

 

・・・・・

 

【事例1】

空気は7割くらい入れて使っていた

自宅の浴室で、子ども(4か月)に首浮き輪を付けて子どもだけを浴槽に入れていた。

首浮き輪は、上下のベルトをはめて、空気は7割程度入れた状態だった。

母親はミルクの準備をし、トイレを使用後に浴室に戻ってみると、子どもが首浮き輪から抜け、うつ伏せになって浮かんでいた。

首浮き輪の上下のベルトは外れていなかった。

子どもを引き上げると、全身は紫色で、目は見開いており動かなかった。

胸を数回押すと口から水が出て、やがて声を出して泣き始めたが、救急車を呼んだ。

3日間入院後、退院。

最近、子どもが顎をずらして首浮き輪の内側の縁をモグモグしている様子が見られ、その都度、顎を浮き輪に乗せるようにしていた。

今回のお湯の深さは 35 ㎝で、子どものつま先が浴槽の底につく深さであった。

 (事故発生月、平成 24 10 月、4か月、女児)

 

・・・・・

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/141009kouhyou_3.pdf

 

〇ネット調査結果、関連情報は思ったより多かった。以下はその1例。

 

20191113日付 東京新聞 ;乳児使用中の写真付き

 

埼玉県戸田市で2017年、生後11カ月の次女に首浮輪を付けて浴槽に放置し死なせたとして、重過失致死罪に問われた両親に対し、さいたま地裁で8日、実刑判決を言い渡した伊藤吾朗裁判官は、「育児の名に値しない虐待行為」などと厳しく非難した。

 

一方、事件のように長時間放置した場合でなくても、浮輪が外れて乳児が溺れる事故は起きているとして、小児科医は「浴槽に乳児を一人にするのは危険」と、注意を呼び掛けている。

 

【親の洗髪、ミルク準備の間に…重体のケースも】

 

首浮輪はC字形で、開口部をベルトで固定して使う。

日本小児科学会によると、国内では2009年から水遊び用として販売され、浴槽での使用が広まった。

 

日本小児科学会は、事故の事例を紹介して予防に役立ててもらおうと、検索システム「障害速報」をホームページ上に掲載し、20122016年に6件が報告されている。

 

消費者庁も20122014年に計10件の事故が報告されたとして、使用の際に目を離さないよう呼び掛けている。

 

いずれも母親が洗髪していた、ミルクの準備をしていたなど、乳児から目を離したのは数分間だった。

 

原因は浮輪の空気が不十分だったり、ベルトを締め忘れたりして外れ、一人は重体に陥ったという。

 

【背景にワンオペ育児 「使わずにいられない状況」】

 

埼玉県立小児医療センターの植田育也医師は、事故の背景に、母親が一人で育児をこなす「ワンオペ育児」があると指摘。

「目を離すのは危険と分かっていても、使わずにいられない状況を見直してほしい」と話す。

 

夫や両親らと協力するなどして、乳児からは片時も目を離さないことが必要だとし、難しい場合は乳児を固定できるベルト付きの椅子で洗い場に座らせて安全を確保するなどの対応を勧めている。

 

https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/health/23486/ 

 

 

 

 

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2020428015分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の休業要請を受け、企業の営業自粛が全国で広がる中、オフィスビルや店舗などから出る「事業系一般廃棄物」(事業系ごみ)が減り続けている。

 

事業系ごみの収集・運搬を担う民間の廃棄物処理業者の収入も減少を続けており、経営難に陥る可能性も出始めた。

 

ごみ収集は経済活動の維持に不可欠な業務で、処理業者からは「赤字でも毎日の収集をやめるわけにはいかない」と悲鳴が聞こえてくる。

 

事業系ごみは、事業活動で生じるごみのうち産業廃棄物を除いたもので、飲食店やオフィスで捨てられる生ごみや紙くずなどが対象となる。

 

ほとんどの市区町村では、許可を受けた民間の処理業者が個々の企業などと契約を結び、ごみの収集と運搬を行っている。

 

東京二十三区清掃一部事務組合によると、224日から414日までの事業系ごみの搬入量は、前年同時期比で約2割減。

 

大阪市など周辺4市の事業系ごみを受け入れる大阪広域環境施設組合も、23日までの1週間で、前年比約3割減となった。

 

政府が東京など7都府県を対象に緊急事態宣言を発令した7日以降は、日に日に量が減っているという。

 

東京23区内で事業系ごみを収集・運搬する「白井エコセンター」では、通常時、1日に収集車40台で約2500カ所から計約50トンのごみを集めているが、宣言後は都心のオフィスビルや商店街で休業が相次ぎ、収集量は半減。

最近では、2トン積める収集車1台で約80キロしか集まらない日もあった。

 

ごみの重量に応じて企業から処理料金を受け取る仕組みのため、収入も半減している。

 

23区内では、約440の処理業者が事業系ごみを扱うが、その多くは中小企業。

業者間での価格競争も激しい。

 

白井エコセンターでは、収集車の運搬ルートを効率化するなどしてコストの削減に取り組んできたが、これまでの人手不足で人件費は高騰しており、これ以上の経費削減は難しいという。

 

事業系ごみにはマスクやはなをかんだティッシュなども含まれ、収集作業で作業員が新型コロナウイルスに感染するリスクも懸念される。

 

プラスチック製ごみ袋の表面に新型コロナウイルスが付着した場合は23日間生存するとの研究もあり、白井エコセンターでは、手袋の装着や消毒を徹底するほか、作業員用のマスクが不足した際には、一時的に事務職員が手作りして作業員に支給した。

 

白井社長は、「利益率が多くても1割程度の業界なので資金的に余裕のある業者も少なく、この状況が長引けば倒産が相次ぐなど壊滅的な影響が出かねない。倒産しなくても、作業員に感染者が出たら収集が滞ってしまう」と危機感を強めている。

 

https://mainichi.jp/articles/20200427/k00/00m/040/108000c 

 

 

 

 

 

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20204271633分にNHK NEWS WEBから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

新型コロナウイルスに対応する全国の感染症指定医療機関のうち4分の1以上が、100年から200年に1回の頻度で発生する洪水で浸水するおそれがあることが分かりました。

 

調査を行った京都大学の研究グループは、「浸水リスクを把握したうえで、洪水時の初動対応に生かしてもらいたい」としています。

 

 

京都大学防災研究所の角哲也教授らのグループは、大雨が多くなる出水期を前に、国土地理院や自治体のハザードマップを使って、全国に372か所ある感染症指定医療機関の浸水想定状況を調べました。

その結果、100年から200年に1回の頻度で発生する洪水が起きた場合、少なくとも全体の26%、4分の1を超える95か所の医療機関で浸水するおそれがあり、このうち50か所は1階が水没するほどの高さまで浸水することが分かりました。

また、1000年に1回の頻度で起きると想定される最大規模の洪水では、全体の34%にあたる125の医療機関が浸水するおそれがあり、このうち36か所は2階が水没するほどの高さまで浸水するということです。

研究グループは、止水板の設置や非常用電源の確保、水害対応計画の確認などを早急に行うとともに、将来的には立地の見直しなども検討すべきだと指摘しています。

角教授は、「浸水リスクを関係者で共有するだけでも、初動対応を改善できる。医療機関の負担が増えないよう、行政が出水期に向けて治水対策や避難所の確保などを支援してほしい」と話しています。

 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200427/k10012407391000.html

 

 

 

 

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2020427727分に熊本日日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

新型コロナウイルスの感染拡大で、緊急事態宣言が発出され全国で外出自粛が求められている中、地震や水害などの災害が起きたらどう対応するのかが、新たな課題として浮上している。

 

感染拡大のリスクとして、密閉、密集、密接の「3密」が挙げられているが、これまで指定避難所とされてきた体育館や公民館など、ほとんどの施設がこれに該当する。

 

感染症対策と両立させるためには、従来の集団避難中心の災害対応を根本から見直すことが必要だろう。

 

 

【阪神大震災時から】

 

避難所における集団感染リスクは、1995年の阪神大震災時から指摘されていた。

流行期と重なったことでインフルエンザがまん延し、多くの関連死を招いた。

 

2011年の東日本大震災でも、避難所でインフルエンザが流行。

 

16年の熊本地震では、ノロウイルスの集団感染が発生した。

 

にもかかわらず、間仕切りや段ボールベッドの設置など、いくつかの運用改善は見られたものの、これまで不特定多数が大部屋で雑居するという集団避難の在り方そのものは、大きく見直されることはなかった。

 

しかし、今回のコロナ禍を受けて、内閣府は今月、避難所の衛生管理の徹底とともに

▽可能な限り多くの指定避難所以外の避難所開設

▽親戚や友人宅への避難の検討

などを自治体に通知。

 

分散避難の方向性を打ち出した。

 

県内では、避難所での避難者の専有面積拡大(益城町)、空いた仮設住宅の活用(南阿蘇村)などが検討されている。

 

ほかにも休校中の学校の教室使用、家族単位でのテント設置、宿泊施設の借り上げなども考えられよう。

 

梅雨時を前に、地域の実情にあった形での対策を急いでもらいたい。

 

特に自宅療養中など、感染の疑いのある人の避難場所確保は喫緊の課題だ。

 

 

【多様な対応準備を】

 

そもそも、指定避難所に被災者をまとめる集団避難は、主に効率を優先する行政側の都合が大きかったのではないか。

 

避難所の環境が、感染症対策以外にも、プライバシー確保など、被災者のニーズに応えきれていないとの声は以前からあった。

 

熊本地震では、車中泊や自宅での軒先避難など、指定避難所以外への避難が多数あったにも関わらず、行政が把握できずに支援が行き届かなかったことが指摘されていた。

 

今回のコロナ禍を経験し、被災者の側が避難所を敬遠する動きは、さらに強まるだろう。

 

避難所の環境改善とともに、多様な避難を想定しての対応準備が行政には求められる。

 

ネットを利用しての被災者の所在把握や、支援物資供給の情報発信など、省力化しながら分散した被災者に支援をつなげる方策を考えたい。

 

とともに、被災者側の自助努力も、これまで以上に強く求められることになるだろう。

 

個別の避難先や飲料水、非常食の確保など、災害時においても指定避難所以外で過ごせる準備をしておくことが、避難所の「3密」を避け、行政の負担を軽減することにもつながる。

 

 

【危機管理の再構築】

 

災害時の保健衛生管理は、主にその地域の保健所が担うことになるが、現状ではコロナ対応に手いっぱいで、とてもその余裕はあるまい。

 

全国が同様の状況では、民間も含めた広域での応援態勢も期待できない。

 

一連の行政改革によって、保健衛生行政も保健所の統廃合など縮小が進められてきた。

 

平時はそれで対応できても、有事対応には脆弱[ぜいじゃく]な実態が、今回のコロナ禍ではあらわになった。

 

医療体制と合わせ、コロナのような感染症拡大と大規模災害が同時に発生するような最悪の事態も想定し、危機管理体制の再構築を考えていかねばなるまい。

 

https://kumanichi.com/column/syasetsu/1444792/ 

 

 

 

 

 

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20203月末、市原市の五井駅近くで散歩していた時のことだ。

一面真っ黒のアスファルト舗装で、段差など感じられないのに、いきなり身体が前につんのめった。

しまった、転倒だ。

 

周囲に摑まるものとて何もなく、瞬時の判断で腕立て伏せよろしく両手両足をついたものの、結果は悲惨。

両ひざを大きく擦りむき、両手にも点状の擦り傷を負った。

中でも左ひざの被害が大きく、ズボンには大きな穴が開いていた。

転び方が悪ければ、顔面や手を骨折していたかもしれない。

 

  

 

転んだ場所は画面中央の十字印付近。

 

 

 

しかし、なぜ転んだのだろう?

平坦にしか見えないのに・・・。

転んだのは、車道と歩道を仕切っている赤白ポールの右前方、棒を置いている場所だ。
(以下、写真は後日撮影)
 

 

 

転んだ付近をよく見れば、路面がコブのように盛り上がっている。 

写真ではよく分からないが、一部、急斜面状態の場所もある。

ブログ者がつまずいたのは、おそらくはその急斜面だろう。

 

 

これは危ない。

ブログ者はヒヤリで済んだけれど、後期高齢者だと骨折するかもしれない。

 

対応が必要な気がするが、コブを削るような工事はできないだろう。

それならブログ者がペンキで注意表示しておこうかとも考えたが、公共の道路に落書きするようで、この案はボツ。

 

一方、道路管理不備で自治体が訴えられた事例があることも頭に浮かんだ。
そういうことになっては、市としても面倒だろう。

そう思い、主管課と思しき道路維持課に、市のホームページの投稿欄を使って情報提供することにした。

ただ、当該欄では写真など送付不可。

そこで、返信あれば地図と写真を送ると書いておいた。

 

ところが1ケ月経ってもナシの礫。

多少なりともリアクションが返ってくると思っていたのだが・・・。

 

市としては、そんな不具合箇所は数が多すぎて・・・ということかもしれない。

実際、転んだ後、歩道の鋪装状況を注意して見るようになったが、いたるところコブだらけだ。

 

そういった事情は考えられるものの、ブログ者が転んだのは危険が潜在している場所ではなく、顕在化した場所だ。

 

その陰には数多くのつまずきかけた事例があるだろうし、そのうち骨折などの大きな事故が起きるかもしれない。

 

ブログ者が道路維持課の担当者だったら、やるかどうかは別にして、市の姿勢を示す意味からも、以下のようなメールを返信していたことだろう。
  

 ・情報提供に感謝。

 ・優先順位に従い対応を検討します。

 ・ただ、対応できない場合もあることをご理解ください。

 


(参考情報)
 

以下は、これまで本ブログで紹介した、道路などの管理不備が原因で転倒したと訴えられた事例。(一部)

 

201851日掲載

『[昔] 20166月 岡山市の市道をロードバイクで走行中、タイヤが車道脇に掘られた幅2cmの溝にはまり転倒してけがをしたとして、岡山市に損害賠償訴訟 (修正3)』

https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/8297/ 

 

2016126日掲載

20161129日報道  床で滑って負傷した人から裁判を起こされる事例が相次いでいるため、防滑に取り組む企業が出てきている』

https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/6543/

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

コロナ感染拡大防止のため取材を制限しているせいなのか、あるいは経済活動が縮小しているせいなのか、このところ産業安全に係る報道が少なくなっている感がある。

 

そのため、本来なら本ブログには掲載しない、このような記事も、番外編として掲載してみることにした。

 

 

 

 

 

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20204241655分にNHK首都圏から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

24日午後2時半ごろ、東京・港区麻布十番のマンションの建設現場から、鉄パイプなどの工事用の資材が落下し、歩道を歩いていた60代の夫婦に当たりました。


夫婦はいずれも肩にけがをしているということで、病院で手当てを受けています。


現場は麻布十番の商店街の一角で、鉄パイプのほか、工事用の資材が入っているとみられる袋が歩道に落ちているのが確認できました。


警視庁は当時の状況を確認するとともに、工事の担当者から話を聞くなどして、安全管理に問題がなかったか、調べることにしています。

 

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20200424/1000047959.html

 

 

4241930分に東京新聞からは、クレーンで吊り下ろしていた袋のヒモが切れたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

24日午後2時20分ごろ、東京都港区麻布十番2丁目のマンション新築工事現場から鉄パイプなどが歩道に落下し、歩いていた60代の夫婦に当たった。

 

2人はけがをして病院に搬送されたが、命に別条はないという。

 

警視庁麻布署が業務上過失傷害容疑を視野に、落下した原因を調べる。

 

署によると、鉄パイプなどの工事資材が入った資材袋を、クレーンでつって下ろしている際、ひもが切れて20メートルぐらいの高さから落下した。

夫は右肩、妻は左肩を負傷した。

 

現場は東京メトロ麻布十番駅近くの、商店やマンションが並ぶ一角。

 

(共同)

 

https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020042401002341.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

以下は、NHK映像の2コマ。
袋を下ろしていたらしいクレーンも映されていた。

 



 

 

 

 

(2021年2月21日 修正1 ;追記)

 

20212181919分にNHK首都圏からは、クレーン操作者は責任者に報告せずに作業を進め、責任者も勝手に行われている作業に気付いたが止めさせなかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

去年、東京・港区のマンションの建設現場から鉄パイプなどが落下し、歩道を歩いていた夫婦がけがをした事故で、警視庁は安全管理が不十分だったとして現場の責任者など2人を業務上過失傷害の疑いで書類送検しました。

書類送検されたのは、東京・港区麻布十番のマンションの建設現場で、足場を組み立てる作業を担当していた56歳の責任者と、クレーンを操作していた41歳の作業員です。


警視庁によりますと去年4月、クレーンを使って工事用の資材を運ぶ際、安全対策を十分に行わなかったため鉄パイプなどが落下し、歩道を歩いていた60代の夫婦にけがをさせたとして、業務上過失傷害の疑いがもたれています。


これまでの調べで、クレーンを操作していた41歳の作業員は責任者に報告せずに作業を進め、さらに、通行人の安全を確保するための警備員をきちんと配置していなかったということです。


また、56歳の責任者は、作業が勝手に行われているのに気付いたのに、すぐに中止させなかったということです。


警視庁は、書類送検の際に起訴を求める「厳重処分」の意見をつけました。


警視庁によりますと、事情聴取に対して、作業員は容疑を認め、責任者は否認しているということです。

工事現場で鉄パイプなどが落下して通行人にあたる事故は、全国で相次いでいます。


おととしには、和歌山市のビルで足場の解体作業中に重さ5キロの鉄パイプが落下し、近くを歩いていた26歳の男性にあたって亡くなりました。


また2016年には東京・六本木のマンションの工事現場で、足場の解体作業中に鉄パイプが落下し、77歳の男性にあたって亡くなりました。


国は、物の落下を防ぐためのネットなどを設置することや、物が落下する危険がある場所に立ち入らないよう立入禁止区域を設けることなどを、義務づけています。

 

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210218/1000060531.html 

 

 

2181931分に産経新聞からは、バッグの縫い目が破断していた、警備員が配置に就く前に作業を開始していたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)

 

書類送検容疑は昨年4月24日午後2時20分ごろ、港区麻布十番の工事現場で、鉄パイプや踏み板を入れた作業用バッグを8階部分からクレーンで下ろす際、約20メートル下の歩道に落下させ、接触した68歳と69歳の夫婦の肩などを骨折させたとしている。

 

署が調べた結果、バッグの縫い目部分が破断していたことが判明。

 

クレーン作業員は、歩道上で注意を払う警備員が配置に就く前に作業を開始。

 

責任者も中止させなかったとみられる。

 

https://www.sankei.com/affairs/news/210218/afr2102180032-n1.html

 

 

 

 

 

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202042350分に北海道新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

北斗市七重浜1の住宅敷地内で14日、物置に穴が開き、中から金属片が見つかったことについて、函館中央署の調べに対し、同市内の40代の男性が「近くの住宅内で猟銃に弾丸を装填(そうてん)していた際に誤射した」と説明していることが、捜査関係者への取材で分かった。

 

同署は容疑が固まり次第、銃刀法違反(狩猟時以外の実包装填)の疑いで、男性を書類送検する方針。

 

捜査関係者によると、男性は6日ごろ、北斗市内の住宅で、狩猟時でないのに、実包を装填した疑いが持たれている。

 

装填する際に誤射した弾は、部屋の窓ガラスを貫通し、物置に直撃したとみられる。

男性は猟銃所持の許可は得ていた。

 

物置の所有者の男性が14日、扉に穴が開いていることに気付き、同署に届け出ていた。

 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/414875/

 

 

 

 

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2020423日付で河北新報から、下記趣旨の記事が実験前後の電線カラス写真付きでネット配信されていた。

 

カラスのふん害対策として、八戸市がベンチャー企業「CrowLab(クロウラボ)」(宇都宮市)と協力して音声による撃退実験を行ったところ、市中心部をねぐらとする集団が姿を消したことが分かった。

 

同社は、「市街地の広い範囲で持続的に効果を確認できたのは全国初」と説明する。


危険が迫っている時にカラスが仲間に警戒を促す鳴き声などを組み合わせた音声を制作。

2月は午後6~7時半の30分間、スピーカーで流す試みを計4日実施した。

近隣の駐車場では3月の夜間、30分置きに音声を出す実験をほぼ連日行った。


固定カメラの映像を分析した結果、1月下旬に約200羽いたカラスが、3月末にはほぼいなくなった。

市街地の別の場所に集団が移動する可能性があったが、今回は確認されなかった。


市によると、6年ほど前から冬期間、カラスが市街地に集まり電線などをねぐらとするようになった。

ライトを当てたりしたが効果は薄く、クロウラボに協力を依頼した。


クロウラボの代表を務める塚原直樹・宇都宮大特任助教(動物行動学)は、「被害軽減に役立つ技術を『八戸モデル』として開発できた。より広範囲で効果が出るか試してみたい」と話す。


市環境政策課は、「季節的な要因の可能性も考えられる」と慎重な見方を保ちつつ、「一定の効果もあるのではないか」と、本年度も協力を依頼する方向で検討している。

 

https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202004/20200423_23001.html

 

 

 

(2020年8月7日 修正1 ;追記)

 

2020862031分にNHK富山からは、富山市でも実験が始まったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)

 

富山市中心部などで、長年やっかい者となっているカラス。

富山市には「鳴き声がうるさい」とか「あちらこちらにフンをまき散らしたりして困る」といった苦情が多く寄せられています。

こうしたカラスによる被害を減らそうと、ユニークな実証実験が富山市で始まっています。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20200806/3060005168.html 

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

本文は上記記述のみ。

以下、報道の大筋がわかるよう、テロップ付きの画面中心に紹介する。

 

































 




(2021年3月16日 修正2 ;追記)

2021315936分にNHK富山からは、その他の対策も実施してきた富山市では、その後、大幅にカラスが減ったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

富山市中心部にある「富山城址公園」では、近くの繁華街から出るゴミを狙ったカラスのねぐらとなっていて、ふん害やゴミをまき散らすといった被害が相次いでいました。

このため市は、4年前から対策の強化に乗り出しました。

捕獲用のおりを5基から11基に増やしたほか、私有地にある巣を撤去、録音されたカラスの鳴き声を活用しておりに誘導する捕獲実験などにも取り組みました。

その結果、市が2月行った今年度の調査で、公園とその周辺に生息するカラスの数が2497羽と、ピークだった平成7年度の約1万1900羽から8割近く減ったことが確認されました。

生息数が2000羽台まで減ったのは、調査を始めて以降、初めてだということです。

市民からの苦情件数も、4年前の106件から昨年度は51件と、半分に減っています。

市の環境保全課は、「対策の効果が現れた結果だと考えている。今後も、効果的なカラス対策を継続して行っていきたい」と話しています。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/toyama/20210315/3060006890.html

 

 

 


 

 

 

 

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2020年4月28日14時23分にNHK長崎から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

今月23日午後6時ごろ、佐世保市藤原町の住宅街にある「日水公園」で、公園にあるブランコの支柱とロープをつなぐ金具が壊れて座席が落ち、立ってこいでいた小学6年生の男の子が右足首をねんざし、さらに、落ちてきた金具が太ももにあたりました。

男の子は市内の病院を受診しましたが、痛みはなく、歩いても問題ないということです。

佐世保市では事故の原因について、支柱とロープをつないでいた金具の老朽化と摩耗だと見ています。

市では管理する公園の遊具は、専門家に委託して1年に1回点検を行っていて、このブランコは去年10月の点検で「使用可能」とされていました。

佐世保市では今月12日にも、別の公園の遊具で遊んでいた女の子がけがをする事故が起きていて、市は市内のすべての公園の遊具を使用禁止にして、改めて点検を行うことにしています。

佐世保市公園緑地課の山口課長は、「再発防止を検討するとともに、定期点検のやり方についても見直していきたい」としています。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200428/5030007461.html

 

 

4281412分に長崎新聞からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

市公園緑地課によると、男児は23日、ブランコの座板に立って遊んでいたところ、右手のロープのつり金具が壊れて落下。

 

バランスを崩して着地した際、右足を捻挫したほか、落下した金具が右脚の太ももに当たり打撲傷を負った。


ブランコは2004年に設置。

昨年10月に安全点検をしたが、問題は見つからなかった。

 

つり金具の破損は磨耗(まもう)と劣化が原因とみられる。


同市では12日にも別の公園でスプリング遊具が破損し、女児がけがをした。

 

同課は「子どもにけがをさせてしまい大変申し訳ない。点検のあり方を検証する」としている。

 

https://www.47news.jp/localnews/4763124.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

〇ブランコの吊り金具が破損して子供がケガした事故は、1週間ほど前に彦根市でも起きている。(本ブログ紹介スミ)
また、12日の事例も本ブログで紹介スミ。

 

〇以下は、NHK映像の2コマ。

支柱側の金具が残っていることから考えると、破損したのは彦根市事例と同様、U字金具だったのかもしれない。

 



 

 

 

 

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202042270分にFNN PRIMEから、下記趣旨の記事が写真や映像付きでネット配信されていた。

 

【消毒液に「引火の危険」が消防庁が注意喚起】

 

新型コロナウイルスの感染拡大により、使用する機会が増えている消毒用アルコール。


スーパーなど様々な施設に手指消毒用のスプレーやジェルが置かれていることが多くなり、家庭にも常備している、という人が増えたと思うが、そんな中、東京消防庁が「消毒アルコールの取扱いにご注意ください」との呼び掛けを17日に発表した。

 

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、消毒用アルコールから発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には十分な注意が必要です」

東京消防庁が呼びかけているのは、消毒用アルコールによる火災事故の可能性。


アルコールの濃度が60%以上(重量%) の製品は「消防法上の危険物」に該当し、蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため引火の危険があるという。

 

たとえば、ポンプ式のアルコールで手指を消毒したあと、その近くですぐにたばこを吸おうと火をつけると、たばこを持った手に火が燃え移ってしまう様子が、東京消防庁の公式youtubeチャンネルで公開されている。

この危険を避けるため、消毒用アルコールに関して呼びかけているのが以下の3点。

 ・火気の近くで使用しないこと
 ・詰替えを行う場所では換気をすること
 ・直射日光が当たる場所に保管しないこと

SNS
では、「アルコール消毒は毎日使うけれど、気にしたことがなかった」、「これは注意が必要」との声が挙がっているが、消毒用アルコールに関する事故が増えたことで、このような注意喚起を行ったのだろうか。


改めて、この呼びかけについて東京消防庁にお話を聞いた。

 


【台所などでの使用に注意】

 

――消毒用アルコールが原因の火災や、問い合わせなどは増えている?

 

事故の報告や問い合わせ件数については統計を取っておりませんが、今後、消毒用アルコールを使う機会が増えるだろうことから、注意喚起として発表いたしました。

――動画にはたばこの例がありましたが、他に気を付けたい場面はどんなものがある?

たばこの例は、消毒後すぐに火を使うシチュエーションということで選びました。
ご家庭では台所、コンロなどの火気の近くで使用しないこと、また消毒液の詰め替えをする際の換気などに注意してください。

 


東京消防庁によると、消毒用アルコールによる事故が増えているからというより、今後、さらに消毒用アルコールに触れる機会が増えることから、このような注意喚起を公表したとのこと。

「消毒後にすぐ火を使う場面」というと、たばこの他にも、料理する際にまずは消毒、というのを習慣づけている人は多いだろう。

そんな時、コンロの付近に消毒液のボトルを置いていると、火災のリスクは大きくなる。

 

消毒の習慣をつけるために、家のあちこちに消毒用アルコールを置いている、という人は、改めてその置き場所にも注意するべきだろう。

 


【消毒液代わりの酒類にも注意】

 

また、もう一点気を付けたいのが、アルコール濃度の高い酒類を消毒に使う場合。

消毒用アルコールが不足していることを受け、厚生労働省は、酒造会社が製造した高濃度のアルコールの使用を特例として認めているが、酒類などのアルコール表示は体積%による表示のため、アルコール度数67度前後からは危険物に該当する場合があり、アルコール濃度の高いウォッカなどは消毒用アルコール同様に引火の危険がある。

 

酒類に関する実験では、ウォッカを袖にこぼした状態でたばこに火をつけようとすると、たちまち手元から火が袖に燃え広がり、さらに机に垂れたウォッカに火が燃え移り、大きな火災となってしまう様子がわかる。

 

酒類も消毒用アルコール同様、使用の際は火気を避けるなどの配慮が必要だ。

新型コロナウイルス対策のため、多くの人が行っている消毒だが、一歩間違えると感染とは別の危険にさらされてしまうこともある。

改めて注意点を確認し、安全に感染対策を行ってほしい。

(動画:東京消防庁公式youtubeチャンネルより)

 

https://www.fnn.jp/articles/-/34772 

 

 

42790分に朝日新聞からは、高温期に車内に放置するのも危険だという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

新型コロナウイルス感染症の感染防止に使うアルコール消毒液を車内に放置しないよう、JAF宮崎支部が呼びかけている。

 

気温が上昇するこれからの季節、破裂や火災につながる恐れもあるという。

 

アルコール消毒液は50%以上の濃度の製品が多く、常温でも引火しやすい。

 

宮崎支部によると、JAFが実験したところ、春から初夏にかけての車内のダッシュボードは70度になる。

8月は黒い車なら79度まで上昇し、白い車でも74度まで上昇したという。

 

支部推進課の竹内・事業係は、「火気厳禁とされるアルコール消毒液の車内放置は、容器の破裂などが考えられ、最悪なら火災になりかねない。車内に置きっぱなしにしないよう注意してほしい」としている。

 

https://www.asahi.com/articles/ASN4V62LHN4RTNAB00P.html

 

 

4272056分に朝日新聞からは、アルコール消毒後のタバコは手から冷たい感覚が消えるまで待つべきなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

新型コロナウイルスの感染予防のために使う機会が増えているアルコール消毒液について、ガスコンロなどでの引火に注意するよう、北九州市消防局が呼びかけている。

 

消毒液が手についたまま、たばこを吸うのも危ないと訴えている。

 

同局によると、アルコール濃度が60%以上の液体は消防法上の危険物にあたり、400リットル以上を保管する場合は消防署などの許可が必要。

 

市販のアルコール消毒液は7080%程度の濃度のものが多いという。

 

同局は24日、報道陣に実験を公開。

アルコール消毒液で拭いたカセット式コンロを点火すると、残ったアルコールにガスが反応して大きな炎が上がった。

 

コンロを消毒することは問題ないが、直後に火をつけるのは危ないという。

 

また、アルコール消毒液を吹きかけた手袋にライターをかざすと火が燃え移った。

 

消毒した手でたばこを吸う時は、手から液体の冷たい感覚が消えるまで待つべきだとしている。

 

二村・危険物係長は、「火気の近くではアルコール消毒液を使わないように気をつけてほしい」と話した。

 

https://www.asahi.com/articles/ASN4W6JDNN4WTIPE009.html

 

 

 

 

 

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202042220分に日本経済新聞電子版から、下記趣旨の記事が解説イラスト付きでネット配信されていた。

 

医師や介護職員、スーパーマーケットの店員、公共交通機関の運転手など、社会機能を保つため職場にとどまる人は、緊急事態宣言が全国に拡大された今でも、なお多い。

 

彼らや私たちが職務上の原因で新型コロナウイルスに感染した場合、労働者災害補償保険の認定対象となるのか。

ケースごとに考えてみた。

 

 

3月中旬、初の労災申請明かす】

 

「新型コロナウイルス感染に関する労災認定申請が1件出ていて、審査中だ」

3月中旬の参議院厚生労働委員会。

坂口卓・厚生労働省労働基準局長は、福島瑞穂氏の質問にこう返答した。

 

「新型コロナ感染症関係の申請を予断を持たず丁寧に扱い、労災認定の判断をする際は、厚労省本省補償課と協議するように」

実は厚労省は、新型コロナが国内で大問題になる前の23日、各都道府県の労働局あてにこんな通達を出していた。

 

補償課によれば、申請は現在、「まだまだ出てきていない」状態という。

 

 

【労災認定なら休業中、賃金の8割給付】

 

労災は健康保険と比べても手厚い。

疾病やけがが労災認定されれば、治療費の自己負担はゼロ。休業中は賃金の計8割が給付され、後遺症には一時金や年金、本人死亡なら遺族年金が出る。

ただし認定は厳格で、労働基準監督署が案件ごとに審査する。

 

では、細菌やウイルスなど病原体の感染については、どんな場合に対象となるのだろうか? 

それが書いてあるのが、労働基準法施行規則35条の別表だ。

 

最初に明記されているのは、「医師、看護師、介護士が業務上感染する疾病」だ。

患者と濃厚接触が避けにくいためで、過去には結核患者の看護で院内感染した看護師などが労災認定されている。

今回も申請が出てくると予想される。

 

一般の会社員には、「病原体にさらされる業務に起因することが明らかな疾病」全体を審査の対象とする、包括救済規定が適用される。

基本的には、あらゆる職種が対象になる。

 

最重要の認定基準は2点ある。

疾病やけがが事業主の指揮命令下で起きた「業務遂行性」と、原因が業務自体にある「業務起因性」だ。

 

認定のためには、この2点が共に満たされなければならないが、疾病の場合は業務や通勤による起因性が重視される。

 

 

【ポイントは、「職場以外での感染可能性がないか」】

 

今回のコロナ禍で厚労省がまず想定したのは、中国・武漢などウイルス流行地域に出張した社員が帰国後に発症するケースだ。

 

通常の労災が通勤中の「通勤災害」と、職場での「業務災害」に二分されるのとは異なり、出張の場合は、家を出てから帰宅までの時間すべてが認定対象になりうる特別扱いとなる。

 

厚労省は、流行地域に出張して商談などで感染者と接触し、業務以外の感染機会がない場合は労災として認定する方針だ。

 

私的な目的で流行地域に渡航し、私的行為で感染したことが明らかな場合は、業務外なので労災ではない。

 

より身近なのは国内感染だ。

 

厚労省は、接客などの対人業務で感染者と濃厚接触し、業務以外に感染機会がない場合は労災認定することにしている。

 

私的行為で感染者と接触したことが明らかな場合は、国外感染と同じで労災の対象外だ。

 

いずれも業務上か私的かの判断がポイント。

補償課の担当者は、「職場以外での感染の可能性がないか、ウイルスの潜伏期間や症状に医学的矛盾がないかを監督署が個別に調査し、判断していく」と指摘。

基準を一言で説明するのは難しいとする。

 

 

【在宅勤務中にけが 労災認定も】

 

テレワークの場合はどうか。

テレワークといっても、企業ごと人ごとに手法は異なり、自宅から出ず仕事ができる事務職や研究職もいれば、自宅やサテライトオフィスを起点に外回りをする営業職もいる。

 

テレワークの場所は

(1)自宅

(2)サテライトオフィス

(3)喫茶店や交通機関など公共の場

3パターンがある。

 

テレワーク中の感染については、先の国内感染についての厚労省の考え方がそのままあてはまるだろう。

 

むしろテレワークで気になるのは、慣れない場所で働くことで、ふだんの勤務場所での勤務に比べ、一般の労災事故に遭う可能性が増すことだ。

 

(1)の自宅の場合、仕事中のパソコンや事務機器の使用に伴うけがは業務上災害になる。

 

厚労省によると、所定の労働時間中に自宅でパソコン作業をしていたテレワーカーがトイレで離席し、作業場所に戻って椅子に座ろうとして転倒した事故が労災認定された例がある。

トイレや水分補給など業務に付随する行動に起因するためだ。

 

休憩時間の私用外出や、家の中で子供を世話していた際のけがは対象外になる。

 

 

【「営業先でクラスター発生」でも認定の可能性】

 

サテライトオフィスはどうか。

 

自宅とオフィスの往復中のけがは、経路と移動手段が合理的であれば「通勤災害」になる。

サテライトオフィスが遠隔地にある場合は出張扱いになり、労災認定の範囲がより広がるだろう。

 

(3)のモバイルワークは、業務と業務外の線引きが難しい。

 

厚労省補償課によれば、特定営業先を回る業務であることが明らかな場合は、通勤災害や業務災害が認められる可能性があるようだ。

 

新型コロナ禍が始まった時期、中国人観光客を乗せた観光バスの運転手とガイドが感染したが、労災に詳しい波多野進弁護士は、「2人に中国への渡航歴がないことなどから、十分に労災認定の可能性がある」とみている。

 

営業先などの限られた範囲で患者の「クラスター」が発生した場合、出入りの営業担当者が労災認定を受けられる可能性はある。

 

いざという場合、労働局や労働基準監督署への問い合わせをためらう理由はない。

 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58258950Q0A420C2KNTP00/?n_cid=NMAIL007_20200422_H

 

 

42423分に毎日新聞からは、業務性が確認できれば感染ルートが厳格に特定できなくても労災として認められるという、同趣旨の記事がネット配信されていた。

 

厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染者から労災認定の請求があった場合、感染ルートを厳格に特定できなくても、業務中に感染したとみられる事例を含めて認める方針を固めた。

 

すでに業務中に感染したと訴える人から3件の請求があり、同省によると、請求は今後も増える見込みだ。

 

保険給付を受けるには、通勤を含む仕事中にけがや病気をしたことと、仕事が原因という2点を満たすことが必要。

 

感染症の場合、対人業務で感染者と接していることや、仕事以外の感染機会がないと判断されたケースなどが該当する。

 

しかし、新型コロナは国内感染が広がり、無症状の人から感染したケースもある。

従来通りの認定基準を適用することは「ハードルが高いのではないか」と懸念の声が上がっていた。

 

厚労省は、こうした声を踏まえ、「感染ルートを厳格に特定できなくても幅広く認める」(幹部)という方針を固めた。


認定のばらつきを抑えるため、保健所の疫学調査も参考にする。 

 

関係者によると、34月までに、中国人観光客を案内したツアー関係者や陽性患者を看病していた看護師らからの労災請求が3件あった。

今後も請求の増加が見込まれ、認定までの期間も短縮する構えだ。

 

ただし、ライブハウスでのイベントや集団での会食に私的に参加していた場合は認定しない方向だ。

 

厚労省幹部は、「業務性が確認できれば、幅広く認定できるようにしたい」と話す。


労災認定されると、治療費の自己負担がゼロになるほか、休業中も賃金の8割が保険給付となる。

 

https://mainichi.jp/articles/20200423/k00/00m/040/283000c

 

 

 

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2020421日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

長野・松本労働基準監督署は、伐木作業での安全措置を怠ったとして、土木業のT土木㈱(長野県松本市)と同社の現場責任者を、安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで長野地検に書類送検した。

 

伐木作業に従事していた同社の労働者が木の下敷きになり、死亡災害が発生している。

 

災害は令和元年8月5日に長野県松本市の伐木現場で起きた。

 

伐木作業をしていた立木の受け口に十分な深さが足りず、木が裂けて倒れ、下敷きになったことにより労働者が1人死亡している。

 

安全衛生法第477条(伐木作業における危険の防止)では、胸高直径20センチ以上の立木を伐倒する際、伐根直径4分の1以上の深さの受け口を作らなければならないとしている。

 

被災当時伐採していた立木は,胸高直径が45センチ、伐根直径が51センチだった。

 

https://www.rodo.co.jp/column/90068/

 

 

 

 

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2020422136分に長崎放送から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

きのう長崎市市民会館付近で起きた路面電車の脱線事故について、原因は運転士の操作ミスだったことが分かりました。

 

きのう午後3時15分ごろ、長崎市市民会館付近で長崎電気軌道の3号系統蛍茶屋発赤迫行の路面電車が右カーブを曲がる際、脱線しました。

乗員乗客6人にケガはありませんでした。

 

長崎電気軌道によりますと、調査の結果、運転士がカーブに差し掛かって信号停止した際、直線に進む路面電車のために、一旦、線路の分岐をリセットし、再び発進するときに、運転士が分岐の操作を忘れていたため、前方の車輪はカーブし、後方の車輪は直進して脱線事故が起きたということです。

 

長崎電気軌道は、レールや分岐器などの設備に異常がなかったことを確認したとして、きょう始発から通常ダイヤでの運行を行っています。

 

長崎電気軌道コメント「再発防止につとめたい」。

何人に影響が出たかは調査中。

 

https://www.nbc-nagasaki.co.jp/nbcnews/detail/3711/

 

 

4211913分に日テレNEWS24からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

3両編成の路面電車が右折する際、最後尾の左の車輪が脱線した。

 

現場では脱線事故が2007年以降、4回発生し、今回5回目。

 

2016年の事故では、カーブを緩やかにするためレールを敷設し直したほか、曲がる際はスピードを「時速10キロ以下」にする社内マニュアルを作成してた。

 

https://www.news24.jp/nnn/news87410146.html

 

 

4221456分にNHK長崎からは、レールを手作業で切り替えた際、カーブではなく直進にしたのが原因という、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

この場所では脱線事故が相次ぎ、平成29年11月にレールが改良されたばかりで、警察と会社はドライブレコーダーや監視カメラの映像などから詳しい状況を調べていました。

その結果、運転士が「分岐器」と呼ばれるレールの切り替え装置を手作業で操作した際に、カーブに切り替えないといけないのに誤って直進にしてしまい、それに気づかずに曲がろうとしたことが原因だったということです。

長崎電気軌道は、脱線の原因は「操作ミス」と結論づけました。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200422/5030007387.html

 

 

423018分に長崎新聞からは、車両後方の台車を直進のレールに進めたのが原因という、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

同社によると、脱線は、運転士がカーブ地点で車両後方の台車を誤って直進のレールに進めたのが原因。

 

レールなどの設備に異常はなく、22日始発から通常運転を再開した。

 

https://this.kiji.is/625710475051435105?c=174761113988793844 

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

以下は、日テレNEWS24映像の1コマ。


 

報道を読んでも原因はイマイチ不明だ。
思うに、電車がレールの切り替えポイント上にいたということだろうか?
もしそうだったなら、ポイント切り替えミスで前の車両と後ろの車両が違う方向に進んだ・・・という点にも合点がいく。

 

 

 

 

 

 

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20204212026分にNHK沖縄から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

21日午前、北中城村の県道で、アメリカ軍のトラックから大量の薬きょうが落下して道路に散乱し、後続の車のタイヤがパンクする被害が出ました。
この事故によるけが人はいませんでした。

沖縄防衛局などによりますと、21日午前10時前、北中城村安谷屋の県道で、アメリカ軍のトラックの荷台から大量の薬きょうが落下し、道路に散乱しました。

落下した薬きょうは使用済みのものでしたが、後ろを走っていた車がひいてタイヤがパンクする被害が出ました。

警察によりますと、この事故によるけが人は、いないということです。

当時、現場では、およそ1時間にわたって交通が規制され、その間に軍が散乱した薬きょうを回収しましたが、一部は道路脇の排水溝に落ちたということです。

警察によりますと、軍のトラックが現場近くの交差点を左折した直後に、荷台から大量の薬きょうが落下したということです。

沖縄防衛局が、事故の原因について軍に問い合わせるなどして調べています。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/okinawa/20200421/5090009987.html

 

 

4221040分に琉球新報からも、同趣旨の記事が道路上に散乱した薬莢の写真付きでネット配信されていた。

 

21日午前950分ごろ、沖縄県北中城村安谷屋の県道81号で「弾が大量に落ちている」などと目撃者から通報があった。

 

沖縄署によると、県道29号を走っていた米軍トラックが左折して県道81号に進入した際、荷台に積んだ空の薬きょうを大量に落下させた。

 

トラックの後続を走っていた車1台が落ちた薬きょうを踏み、前輪がパンクした。

薬きょうは道路一帯に散らばり、米兵らが薬きょうを回収した。

 

同署は同午前10時ごろから約40分間、現場周辺で交通規制をした。

 

https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1111026.html

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

〇以下は、NHK映像の1コマ。

 そうきつくはないカーブだ。

 

 

 

〇関連情報調査結果、5年前に東京都福生市でも、横田基地のトラックから薬きょうが落下するトラブルが起きていた。

 

2015981832分 産経新聞)

 

8日午前10時半ごろ、東京都福生市福生の国道交差点で、実弾1個と空の薬莢(やっきょう)約270個が散乱しているのが見つかった。

 

警視庁福生署によると、薬莢などは近くの米軍横田基地のもので、トラックで相模原市内の廃棄施設に運ぶ途中に落下した。

 

同署が拾得物として回収し、米軍に返却した。

 

同署によると、薬莢は訓練で使用後にほうきで集め、その際に実弾も回収された。

 

トラックを運転していたのは横田基地所属の男性軍曹で、目撃情報などからトラックが急ブレーキをかけたはずみで薬莢などが荷台から落ちたとみられる。

トラックは気付かずにそのまま走行した。

 

目撃者が110番通報して発覚。

薬莢の回収のために現場は約1時間にわたって通行が規制された。

 

https://www.sankei.com/affairs/news/150908/afr1509080029-n1.html

 

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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