







(2010年12月17日 旧ブログ掲載記事)
2010年12月16日19時11分に、msn産経ニュース沖縄版から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
那覇市の排水路「ガーブ川」で、平成21年8月19日、橋の耐震調査をしていた作業員が鉄砲水に流され、4人が死亡した事故で、警察は16日、業務上過失致死の疑いで、調査を請け負った間瀬コンサルタント(東京)の現場監督者で、死亡した男性(58)と、補助役だった那覇の下請け会社の作業員(37)の2人を書類送検した。
容疑は、耐震調査に際し、緊急避難用のロープを設置しないなど、十分な安全対策を怠ったという疑い。
当時、現場では6人が作業に従事。うち5人が流され、4人が死亡。
補助役だった作業員は救助された。
http://sankei.jp.msn.com/region/kyushu/okinawa/101216/okw1012161956000-n1.htm
(2017年2月22日 修正1 ;追記)
2017年2月20日に鹿児島市の道路下水路で起きた急な増水による作業員流され事故がガーブ川事故に似たところがあると感じ、この記事をもう一度見てみたところ、記事作成当時は細かい情報を掲載省略していたことに気付いた。
そこで、ここに改めて以下の情報を追記した。
2009年8月28日に琉球新報から、事故当時の詳しい状況などが、下記趣旨でネット配信されていた。
19日午後2時4分ごろ、那覇市樋川のガーブ川で、川底で調査をしていた男性5人が水に流された。
1人は助けられたが、4人が亡くなった。
助かった人などの話から、一気に水が押し寄せる鉄砲水が起きたようだと分かった。
助かった人は、「足首くらいまでだった水が、急に1mくらいまで上がってきた」と話している。
調査のために置いてあった重さ約1トンのブロックも数m動かされ、まとめて置いてあった土のうも散らばるほど、水の勢いは強かったようだ。
鉄砲水は、なぜ起きたのだろうか。
当日は、昼ごろから強い雨が降り、午後1時7分に本島南部に大雨、洪水、雷注意報が出され、1時間に20ミリほどの強い雨が降っていた。
さらに、専門の先生によると、ガーブ川の上流は、コンクリートなどで地面が覆われている場所が多いため、雨が降った時に土の地面のように染みこまず、ガーブ川に大量の水が流れ込んだことが主な原因と考えられるという。
ガーブ川周辺の地形はすり鉢の底のように傾いているため、周囲の水が集まりやすいことも原因の一つだ。
また、自然の川のようにくねくねと蛇行しておらず、まっすぐだったことも、速い流れにつながったと考えられている。
ガーブ川では、1987年6月にも、川で遊んでいた子どもが流されて1人が亡くなる事故が起きている。
今回の事故では、調査をしていた人たちが命綱をつけておらず、脱出用のロープなど安全対策が不十分だったとも指摘されている。
また、流された人たちが、ゴムでできた胴長靴という、水が抜けにくい作業着を着ていたため、流された時に水が入って身動きが取れなくなった危険性も指摘されている。
警察が、調査をしていた人たちや会社などに、事故につながる過ちがなかったか調べている。
今回の事故は、ほとんどの人にとって「まさかこんな所で鉄砲水が起こるなんて」と、予想することが難しい事故だった。
しかし、悲しい事故をもう二度と起こさないためにも、水の恐ろしさを十分に知り、雨が降ったらすぐに川から上がるなど、教訓につなげていかなければならない。
出典
『【教えてニュース塾】ガーブ川鉄砲水事故』
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-149093-storytopic-200.html
2011年10月8日付で琉球新報からは、書類送検されていた人が不起訴になったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。 (新情報に基づき、タイトルも修正した)
那覇検察審査会は、7日、業務上過失致死容疑で書類送検され、不起訴となった現場責任者の男性=事故で死亡=と現場責任者補助の男性を、「不起訴処分は相当」と議決した。
同事故では、遺族が、那覇地検の不起訴処分を不服として申し立てていたが、不起訴相当議決によって、刑事責任を追及する門は閉ざされた。
同事件の民事訴訟を受け持つ大城純市弁護士は「遺憾だ」と述べ、「今後は民事で、発注者や受注業者などの組織的な過失責任を追及していく」と話した。
議決書では、死亡した現場責任者の男性は、検察官の不起訴理由と同じく、刑事訴訟法上、死亡した被疑者は起訴できないとしている。
過失については、業務計画書に安全対策として明記した救助用ロープを設置しなかったことを「安全配慮義務違反を軽視した」と判断。
検察が言及しなかった胴長靴の使用を、作業員が死亡した一因とした。
鉄砲水の予見性や作業の中止と作業員の退去判断は、現場周辺の降雨状況から「注意義務を課すことは困難」としている。
現場責任者補助の男性は、安全管理を全く怠ったとは言えないとして、「遺族の心情を思いはかると忍びない」が、事故から生還した男性に責任を負わせるのは「酷」であるとした。
元請け、下請け、孫請け業者の法的責任の追及は困難とし、民事訴訟で責任を明らかにすることを「期待する」としている。
遺族らは、不起訴相当議決に「今は何も言えない」と言葉少なに答えた。
出典
『「責任者不起訴は相当」 ガーブ川鉄砲水事故』
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-182546-storytopic-200.html
警察によると、現場では7人が作業。被災者は、駐車場頂上の5.9m地点で、一人で、車を駐車する鉄板を動かすモーターを外す作業を行っていたが、足場の鉄板とともに転落した。
警察は、鉄板をつないでいたチェーンが、何らかの原因でゆるんだか切れたとみている。
警察の調べでは、鉄パイプの下に枕木を置く作業中、フォークリフトで荷降ろししていた鉄パイプが崩れ落ちて下敷きになったという。
事故当時、トラック運転手と2人で作業しており、現場は小雨が降っていた。
事故当時、被災者はクレーンが走るレールのそばにフォークリフトを停め、塗装作業用の資機材を作業現場に移動させる作業に当たっていた。
同署によるとリーダーは容疑を認め、「以前は大丈夫だった」と話しているという。
容疑は、7月26日、同工場内で建材を加熱して固めるためのトンネル状の機械内(直径約3m、長さ約45m)で、温度が90℃以上にもかかわらず、トラブル復旧のため、従業員(31)ら2人を入らせ、1人を死亡させた疑い。
通常、窯の中に人は入らないが、窯内で台車がレールから外れて詰まったため、製造ラインの責任者である工場リーダーの指示で入った。もう1人にケガはなかった。
容疑は、6月6日、磯子区のコンテナ倉庫で同社が依頼を受けた家具の搬送作業中、作業員に安全帯やヘルメット装着などの措置をとらなかったこと。作業員(49)は高さ約2.5mのタラップから落下し、その後死亡した。
ウ社は、便利屋と称して、引っ越しやゴミ出し、草刈りなどを請け負っていたという。
警察では、一人で調整槽の蓋を開け作業していて誤って転落したとみて調べている。
被災者は、午前8時半ごろから調査を開始。同僚が午後1時ごろ、姿が見当たらないと119番通報していた。
労基署によると、同社などは、作業員に命綱を持たせるなど、必要な安全措置をとらないまま、サイロの点検作業に従事させた由。
警察によると、タンクは高さ10m、直径4mの円筒型。底から押し出される紛末の流れが悪くなったため、タンクの縁に上がって点検していたところ、中に転落したという。
ゴンドラは幅約18m、高さ約9m、奥行き約6mで、橋の下側にあるレールと滑車でつながっており、電動で移動する仕組み。
工事を請け負っているJVによると、ゴンドラは当初、東側主塔から100m近く西の位置にあったが、強風にあおられて東側主塔近くまで滑り、落下したとみられる。
JVの現場事務所にいた責任者は、強風が10分程度続いたため、1時50分ごろ、作業中止命令を出そうと判断。携帯電話で橋の上にいた担当者を通じて2人にも知らせようとしたが、つながらなかったという。
当時、県内全域に暴風警報が発令されており、地元の新湊消防署では、同時間帯に最大瞬間風速28.4mを観測していた。事故を目撃した工事関係者は、「ゴーッという風の音がして落ちた。ゴンドラが壊れる音は全く聞こえなかった」と話した。
警察は、業務上過失致死の疑いも視野に入れ、関係者から事情を聴く方針。
(ブログ者コメント)
また、2010年12月5日に、読売新聞富山版から下記趣旨の追加情報がネット配信されていた。
一緒に作業していた作業員は、「ゴンドラは異常な速度で動いていた」と話しており、通常の分速数mを大幅に上回る速さでレールに沿って滑り、落下防止装置に激しくぶつかって破損したとみられる。
ゴンドラのモーターはスイッチを切っていればブレーキの役割も果たすため、専用のブレーキ装置はついてないという。
死亡した2人がJVの指示通りに作業しながら事故に遭った可能性があり、警察などで事故の経緯を調べている。
ゴンドラは重さ約13トンの鋼鉄製で、橋の側面に備え付けられたレールと滑車でつながり、移動できる仕組みになっていた。ゴンドラには、橋のレールに巻き付けて固定するチェーン式と、レールを左右から挟み込んでネジで締める万力式の2種類の安全装置があり、いずれも手動だった。
4日の実況見分で、労基署がゴンドラを調べたところ、チェーンが橋のレールに結ばれた跡がなく、万力のような装置も、ネジが開ききった状態で見つかったため、いずれも事故発生時には使われていなかったことが判明した。
工事関係者らによると、11月18日、JV担当者がゴンドラを使用する作業員らを対象に、安全対策などの事前説明会を開催。実際にゴンドラに乗って各装置の説明などを行ったが、その際、JV担当者は2種類の安全装置について、「作業が終わったときに使い、作業中は使わなくていい」と指示。作業員はJVの指示を受けて、作業終了時や昼休み、2回の小休止を除き、安全装置を使わずに作業していた。
安全装置を作業終了後に使うよう指示していたことについて、JV事故対策室の現地責任者は、「警察などの捜査が終わっていないため、今は話せない」と言っている。
(2011年8月10日 修正3 ;追記)
2011年8月9日13時21分に、NHK富山から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
高岡労基署は、9日、危険を防止する措置を怠ったなどとして当時の現場責任者(54)と工事全体の責任を負っていた元請けの日立造船を、労安法違反の疑いで書類送検した。
署の調べでは、現場責任者は事故当時、朝から暴風警報が出されていたにも関わらず、作業を中止させるなど危険を防止するために必要な措置を講じなかった。
出典URL■■■
(2011年8月12日 修正4 ;追記)
2011年8月10日付で、朝日新聞富山全県版(聞蔵)から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
責任者(54)は、現場一帯に暴風警報が発令されていたという情報を知っていたが、高所に設置されたゴンドラでの作業を中止させなかったうえ、一部の請負い業者が出席しない中で打ち合わせを開くなど、危険性を周知させなかった疑いがある。
死亡した作業員が所属していた請負い会社も、打ち合わせにはいなかったという。
工事は共同企業体で行っているが、日立造船が代表企業になっているため、書類送検の対象にしたという。
(2013年10月22日 修正5 ;追記)
2013年10月19日付で読売新聞富山版から、10月18日19時8分にNHK富山から、ゴンドラの安全な使用方法を指導するなどの危険回避措置を怠ったとして警察が責任者らを書類送検したという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
射水署は18日、統括安全衛生責任者(当時)の男(56)ら3容疑者を業務上過失致死の疑いで書類送検した。
発表によると、ほかに送検したのは技術面の責任者の男(49)と現場代理人の男(48)。
本紙の調べでは、統括安全と技術面の責任者2人は日立・川田特定建設工事共同企業体(JV)の代表企業、日立造船、現場代理人は1次下請けの住軽日軽エンジニアリングの社員。
発表によると、3容疑者は、暴風警報が発令され、大雨で強い風が吹き、危険が予想される悪天候の中、作業員の男性2人(当時56歳と37歳)が約40mの高所で作業する際、工事用ゴンドラ(鉄製、重さ約13トン)の安全な使用方法を指導するなどの危険回避措置を怠り、ゴンドラごと落下させて死亡させた疑い。
3容疑者は、安全対策を怠ったことは認めたが、「重量のあるゴンドラが風で動くと思わなかった」と容疑の一部を否認している。
同署などによると、ゴンドラは、橋の側面に付けられたレールを滑車で動く仕組み。
車輪ブレーキのほか、ゴンドラを固定するための2種類の手動安全装置があり、製造会社が作った説明書に使い方が記されていたという。
しかし事故当時、死亡した2人に対して安全装置の使い方は知らされず、3容疑者は指示もしていなかった。
捜査関係者によると、安全装置を説明書通りに使えば、事故は起きなかったとみて、過失を認定した。
県警は起訴、不起訴などの判断を検察官に委ねる「相当処分」の意見を付けた。
統括安全衛生責任者の男と日立造船については、高岡労基署が11年8月、労安法違反の疑いで書類送検している。
出典URL
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/toyama/news/20131018-OYT8T01603.htm
http://www.nhk.or.jp/lnews/toyama/3065323191.html?t=1382134351258
また、2013年10月19日付で朝日新聞富山全県版(聞蔵)から、事故後は気象情報の活用を強化するなどの対策をとっているという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
日立造船広報グループは、「今回の事故を厳粛に受け止め、二度とこのような事故が起きないよう、更なる再発防止に努めて参りたい」とコメントした。
同社によると、事故後、新たな安全対策として、
○民間の気象情報会社と契約し、急な気象状況の変化を把握し作業の可否を判断する
○作業中止の基準を見直し、平均風速10m以上に加え、警報発令時は一律に中止する
○社内でも現場付近の気象情報を入手し、現場との連絡を密にする
○ゴンドラと橋桁を必ずワイヤーロープで固定する
などの対策をとっているという。
(2013年11月29日 修正6 ;追記)
2013年11月28日19時5分にNHK富山から、業務上過失致死容疑で書類送検されていた現場責任者3人がいずれも不起訴になった、理由はコメントできない、という記事がネット配信されていた。(記事の詳細は添付省略)
警察によると、女性は同僚2人と一緒に午前7時45分ごろから、大雨のため駐車場に5cmほど溜まった水をモップでマンホールに流し込んでおり、背後のマンホールにかき入れていた際、謝って転落したらしい。同僚が、「アッ」という女性の声で振り向いたところ、落下していたという。
マンホールは直径約65cm、深さ約4.5m。事故当時、水はほとんど入っていなかった。
当時、東京大手町では午前8時までの1時間に29mmと、12月としては記録的な大雨となっていた。
本棚の奥行きを高さの平方根で割った数値が4以下で高さに対し奥行きが不十分な場合、棚同士を連結した上で床や壁への固定が必要だとしている。
人が接触しないよう、90cm以上の通路の確保も必要だとした。
同庁によると、札幌市の事故では本棚の高さは約210cmで、背中合わせの二つの棚の奥行きは合わせて約30cm。
計算式に当てはめると数値は約2・1だった。
北海道警によると、本棚は床などに固定されていなかった。
近くに住む小学5年だった女児(11)が倒れてきた本棚に挟まれ、意識が戻らない状態が続いている。
これまで、安全対策は業者まかせになっていた。
(2012年1月16日 修正2 ;追記)
2012年1月12日付で朝日新聞北海道版から送検に関する情報が図解付きで、また同日22時57分にmsn産経ニュース北海道から被災者に関する情報が、下記趣旨でネット配信されていた。
この事故で、当時の店長(48)と経営者(41)が11日、業務上過失傷害容疑で書類送検された。
捜査関係者によると、道警は検察側に起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。
道警によると、2人は「倒壊する危険があるとは思わなかった」と容疑を否認しているが、「結果に責任は感じている」と話しているという。
道警によると、元店長ら2人は09年10月13日午後3時半すぎ、古書店「デイリーブックス」で、本棚を壁や床に固定するなどの安全対策を取っていなかったために転倒させ、当時小5だった女児(12)を低酸素脳症で意識不明の重体にさせ、姉(16)の頭などにけがを負わせた疑いがある。
倒れた本棚は、合板の小型の棚(高さ約1m、幅約90cm、奥行き約15cm)を背中合わせにして横に6個並べ、それを2段重ねにした構造。
1列は小型の棚24個で作られ、高さ約2m、幅約5.4m、奥行き約30cmあった。
倒れた本棚は3列で、合わせて約2万冊の漫画本や書籍などが積まれ、総重量は約4.8トンあったとされる。
道警は、本棚が倒れた状況を再現する実証実験などを重ねてきた。
その結果、倒れた本棚は十分に固定されず、少しのバランスの崩れで不安定になる状態だったことが判明したという。
父親(46)は「娘が元気になるまで私たちの生活は変わらない」と心境を語った。
事故から2年3カ月たった現在も娘さんの意識は戻らない。
父親は毎日のように入院先の病院を訪れ、手や脚をもむなどしながら寄り添っている。
「相手を恨むより、前に進もうと心掛けてきた」と、これまでを振り返る。
出典URL
http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000001201120004
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120111/hkd12011123160000-n1.htm
(ブログ者コメント)
修正2は、2012年に追記した。2011年ではない。
書類送検の方針を固めた後、書類送検まで1年かかっているが、この記事を読む限り、その間、実証実験を行っていたということらしい。
(2012年6月23日 修正3 ;追記)
2012年6月22日18時50分にNHK札幌から、運営会社の元役員が起訴されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
検察庁は、書店の運営会社の元役員が安全管理を怠ったことが事故につながったとして、業務上過失傷害の罪で在宅のまま起訴した。
これまでの調べで、本棚は床や壁に固定されない状態だったうえ、およそ2万冊の本が最上部の板の上まで不安定な状態で積まれていたということで、札幌地検は本棚の安全管理を怠ったことが事故につながったとして、元役員を業務上過失傷害の罪で在宅のまま起訴した。
調べに対し、元役員は本棚の安全管理を怠ったことを認めているという。
また、検察庁は、本棚の設置や管理が元役員の指示で行われていたことなどから、元店長については起訴猶予とした。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/sapporo/7003039051.html
(2012年9月20日 修正4 ;追記)
2012年9月19日9時36分に毎日新聞から、女児が死亡したという下記趣旨の記事がネット配信されていた。
3年近く意識不明の重体だった女児(13)が18日午後、札幌市内の医療施設で亡くなった。
父親(47)によると、17日に容体が急変したという。
警察は司法解剖し、死因を特定する。
父親は18日、「綱渡りの状態が続いていたが、いつか目覚めると信じていた。まさか亡くなるなんて思わず、今は頭の中が真っ白だ」とショックを隠し切れない様子で話した。
事故は09年10月13日に起きた。
事故直後、女児は「息できる?」と聞くと「できない」と答えていたが、次第に声が小さくなり意識を失ったという。
入院先には両親がほぼ連日通い、手足のマッサージを続けた。
昨年3月の小学校卒業時には、担任教諭が入院中の女児の枕元で卒業証書を読み上げた。
在籍中学校には、一度も座っていない机と椅子がある。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20120919k0000m040098000c.html
(2010年12月2日 旧ブログ掲載記事)
2010年12月1日1時45分にmsn産経ニュース東京版から、同日11時30分に共同通信から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
江戸川区のマンションで、2008年6月、全盲の女性が清掃作業中の地下貯水槽にマンホールから転落死する事故があったが、警視庁は30日、業務上過失致死容疑で、清掃業者の責任者ら3人を、近く書類送検する方針を固めた。
通路上にあった貯水槽のマンホール周辺には落下防止用の柵があったものの、警視庁は、マンホールから離れた場所に柵を設置したり警備員を配置するなどの措置を講じていれば事故は防げたと判断した。
事故は6月4日午後1時55分ごろ、マンション4階に住む全盲女性(63)が、1階通路をゴミ出しに歩いていたところ、マンホールから約3m下のコンクリート製の底に転落した。
当時、マンション管理組合から委託を受けた業者の下請け業者2人が貯水槽を清掃中で、地上に作業員はいなかった。女性は、マンホールの周囲に置かれた高さ80cmの柵にぶつかり、そのまま前のめりで転落したという。頭を強打し、翌日、頭蓋骨骨折による急性硬膜下血腫で死亡した。
出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/101201/tky1012011141003-n1.htm
http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010120101000281.html
(ブログ者コメント)
開口部の養生が悪かったため、そこに工事に関係ない人が落ちて死亡した事故は、2010年10月14日にも発生しており、本ブログにも、その事例を同月16日にアップしている。
(2014年5月28日 修正1 ;追記)
2014年5月28日2時30分に毎日新聞から、作業効率優先の結果死亡事故が起きたとして有罪判決が言い渡されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
東京地裁は27日、業務上過失致死罪に問われた清掃会社の社員2人に、いずれも禁錮1年、執行猶予2年(いずれも求刑・禁錮1年6月)を言い渡した。
裁判長は、「危険を的確に把握できない視覚障害者や幼児らの転落は予見でき、2人のうち1人が地上で見張りにつくべきだった」と述べた。
判決によると、社員2人は08年6月4日、マンションの地下貯水槽内を清掃した際、敷地内のマンホールのふたを開けたまま作業をした。
2人は周囲に布製の柵(高さ約80cm)を設置するなどしたが、見張りをするなどの事故防止策を怠った。
女性はゴミ捨てに行く途中で、マンホールから約3.3m下に転落して死亡した。
弁護側は「貯水槽内を1人で作業することは危険が伴う。2人のうち1人が見張りをするのは一般的な安全策でなかった」などと無罪を主張。
しかし判決は、「作業を効率的に終わらせることを優先した結果、死亡事故が起きたことは否定できない」と退けた。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20140528k0000m040122000c.html
報告書では、扉を開けようとすると施錠が解除される方向に力が加わる構造上の問題があったと指摘。部品図と異なるバネが使われていたために扉をロックする力が弱かったことなども加わって扉が開いたと結論づけた。
かごが到着すると、かみ合っていた鉄製フックの一方が回転して外れ、もう一方が動けるようになって扉が開閉できるようになっている。施錠時は、バネの力で回転しないよう抑えている。
ところが、扉を開けようとすると、抑えている側のフックを回転させようとする力が働くことが判明した。
②さらに、バネの巻き数が本来の半分の「5」しかなく、設計上の力を出せないことが分かった。また、フックが摩耗したりオイルなどの汚れが付着していたりして摩擦力が低下していたため、外れやすい状態になっていた。
③同社が製造し、同型の施錠装置がある全国のエレベーター63基に使われている計220個の施錠装置を調べた結果、78個は部品図と異なるバネが使われていた。 国交省によると、同社製以外の手動式扉のエレベーター2142台のうち22台に問題があり、対策済みでない5台は運転休止中という。
以下は、朝日新聞(聞蔵)からネット配信されている記事の趣旨。
(2012年11月27日 修正2 ;追記)
2012年11月20日12時38分に毎日新聞から、同日12時5分に読売新聞から、点検担当者らが書類送検されたという下記趣旨の記事がネット配信されていた。
警視庁は20日、ビルの安全管理を担当していた当時の同社常務(60)と、エレベーター保守点検会社の契約社員(63)を業務上過失致死容疑で書類送検した。
契約社員の送検容疑は、03年1月と07年6月、点検作業でエレベーターの扉の留め金が摩耗し、かごが到着する前に扉が開く故障に気づいたのに部品交換などをせず、そのまま放置したとしている。
元常務は、故障情報をきちんと把握しなかったほか、荷物用のエレベーターだったにもかかわらず、社員や出入り業者に使用させていたとしている。
同庁によると、契約社員は、「故障は分かっていたが、扉の留め金の調整をすれば大丈夫と思った」と供述、元常務は「荷物搬送以外で使わせてはいけないことは分かっていた」と容疑を認めている。
同庁は、2人の過失が重なって死亡事故につながったと判断した。
出典URL
http://mainichi.jp/select/news/20121120k0000e040205000c.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121120-OYT1T00726.htm
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010120102000190.html
(ブログ者コメント)
警察によると、被災者は鉄材をクレーンで吊り上げる作業をしており、何らかの原因で鉄材が倒れてきたとみられる。
警察によると、委託業者の女性従業員(26)が右手の中指と薬指、小指の3本を切断する重傷を負った。意識ははっきりしているという。
従業員は、開園前に「タワーハッカー」という遊具の点検中、高さ約80mの頂上部分にあるモーターやワイヤーに異常がないか確認していた際に、指を巻き込まれたとみられる。地上にいた同僚と2人で作業していたという。
警察では事故の詳しい原因を調べている。
「タワーハッカー」は、約80mの支柱に取り付けられた座席が時速100km近い速度で垂直落下する人気のアトラクション。


















その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。