2021年1月22日19時52分にYAHOOニュース(神戸新聞)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
兵庫県西宮市里中町3の交差点で2018年、乗用車が中央分離帯に乗り上げた事故を巡り、運転手が「交差点の街灯が点灯せず、暗くて中央分離帯が見えなかった」などとして同市に約64万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁であった。
泉薫裁判官は事故との因果関係を認め、街灯を設置・管理する同市に約19万円の支払いを命じた。
判決によると、事故は18年10月5日午後7時ごろ発生。
運転手は交差点の赤信号で停止後、「大型等右左折禁止(直進のみ可)」の標識に気付かず、時速5~10キロで左折して中央分離帯に乗り上げた。
車のライトはついていたが、交差点内を照らす唯一の街灯は切れていた。
判決で泉裁判官は、街灯が点灯しておらず、周囲に十分な光源がなかったことなどから、交差点内の視認性が大幅に低下していたと認定。
ただ過失の割合は「前方の注視が不十分で不適切な左折をした運転手の方が(市より)大きい」とし、賠償額は請求から減額した。
https://news.yahoo.co.jp/articles/3570d479f5a0a0f827633d7e393219effc1fd55d
1月24日10時0分に朝日新聞からは、街灯は球切れだったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
車で中央分離帯に乗り上げた自損事故は、街灯の故障で交差点内が暗かったからなどとして、車の運転手が国家賠償法に基づいて兵庫県西宮市に約64万円の賠償を求めた裁判の判決が22日、神戸地裁であった。
泉薫裁判官は、街灯の故障が事故の一因と認め、設置・管理する市に約19万円の支払いを命じた。
判決によると、運転手は2018年10月5日夜、西宮市内の交差点内を車で走行中に、「大型等右左折禁止(直進のみ可)」との標識に気づかずに左折し、中央分離帯に乗り上げた。
泉裁判官は判決で、交差点内を照らす唯一の街灯が球切れの状態で点灯しておらず、夜間は大幅に見通しが悪くなっていたとして、自損事故との因果関係を認めた。
ただ「(運転手の)前方の注視は不十分で、左折方法も不適切だった」として、賠償額は減額した。
西宮市は22日、朝日新聞の取材に「判決文をまだ見ていないのでコメントは差し控える」とした。
https://www.asahi.com/articles/ASP1R7G3KP1QPIHB019.html
(ブログ者コメント)
一方的に運転手側に非があるのでは?と思い、どのような交差点かグーグルアースで調べたところ、街路灯(写真中央、信号の下)、大型等直進の矢印標識(写真左側の電柱)、中央分離帯の3条件が揃っている、以下の交差点だった可能性がある。
この交差点だったとすれば、街路灯が消えていて暗かったにせよ、まだ午後7時ということで民家や店の灯りもあったことだろうし、アッパーライトでゆっくり曲がればよかっただけの話しではなかろうか?
ちなみに、左折禁止の場所を左折した点について、反則金などの処分を受けたという報道は見つからなかった。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。