2014年12月26日15時58分に産経新聞westから、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
感電防止策を取らずに従業員に電気工事をさせたとして、岸和田労基署は25日、労安法違反の疑いで、奈良県広陵町の自営業の男性(42)を書類送検した。
書類送検容疑は、7月16日、熊取町内のドラッグストアで、通電した状態のまま男性従業員(27)に電気工事をさせたとしている。
従業員は感電し、同月23日に死亡した。
出典URL
http://www.sankei.com/west/news/141226/wst1412260056-n1.html
2014年12月25日付で岸和田労基署から発表された文書は下記。
電気工事業経営者を、労安法違反の疑いで書類送検した。
被疑者は電気工事業を営み、 自ら使用する労働者の安全を管理する者であるが、平成26年7月16日、キリン堂熊取店において、労働者B をして、電路を開路して(停電状態で)、当該電路の修理等の電気工事の作業を行わせるに当たり、 同人に対し、 取り扱う電路の系統について周知せず、 また、 電路を開路して作業を行うときは、 作業の指揮者である自らが、 当該電路の停電の状態等を確認した後に作業の着手を指示することが必要であったにもかかわらず、これを行わず、 もって、 電気、 熱その他エネルギーによる危険を防止するため必要な措置を講じなかったものである。
労安法では、 停電して電気工事を行うときは、 当該工事の作業に従事する労働者に作業内容、電路の系統等について周知させ、 かつ、作業の指揮者を定めて、その者に、 当該電路の停電の状態等を確認した後に作業の着手を指示することを行わせるよう定めているが、 被疑者A はこれを怠った。
出典URL
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H26/syosyo/261226-02.pdf
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。