2014年10月26日に掲載した元記事がプロバイダーの字数制限オーバーとなりましたので、ここに新情報を第3報修正6として掲載します。
第1報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/1372/
第2報は下記参照。
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/4375/
(2016年4月8日 修正6 ;追記)
2016年3月31日22時58分に山陽新聞から、業務上過失致死傷容疑で書類送検されていた4人が不起訴になったという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
岡山地検は、31日、業務上過失致死傷容疑で書類送検された工事元請けの鹿島(東京)の水島海底シールド工事事務所元所長(54)ら4人を不起訴とした。
地検は、「事故の原因を特定できず、想定外のメカニズムで起きた可能性は否定できない。予見は困難だった」と説明している。
トンネル内にコンクリート製の内壁(セグメント)を組み上げながら進む「シールド工法」の安全神話を揺るがした未曽有の労働災害事故。
捜査当局は、発生から約4年2カ月を経て、一連の捜査を終えた。
ほかに不起訴とされたのは、鹿島の工事事務所元副所長(65)と元工事課長(46)、事故で死亡した1次下請けの弘新建設(愛知県知多市)の職長=当時(61)。
元所長ら3人は嫌疑不十分、職長は被疑者死亡を理由とした。
書類送検容疑は、4人は
▽大型掘削機の進行方向が計画よりずれていることに気付いたのに放置
▽ずれが拡大し、掘削機後部が組み立て済みのセグメントと接触しても、危険防止措置を取らなかった
▽決められた避難訓練を行わずに作業員への退避基準の周知も怠り、
5人を死亡、1人に軽傷を負わせたとされた。
これに対し、地検は、掘削機後部がセグメントに圧力をかけトンネルが壊れた可能性が考えられたものの、「収集した証拠を精査した結果、認められない」と判断。
避難をめぐる過失についても、事故10分前に警報器が鳴ったことに触れつつ、「セグメントの脱落や海水の流入を予測するのは困難。ただちに避難させるのは現実的ではなかった」として認定しなかった。
事故は、12年2月7日に発生。
水島港の海底を通る約790mのパイプライン用トンネルを約160m掘り進んだ際、上部が崩落し海水が流入。
作業員6人のうち1人は脱出したが、5人は遺体で見つかった。
鹿島の押味社長は、31日、「このような事故を二度と起こしてはならないとの強い決意の下、安全管理に全社を挙げて取り組む」とのコメントを出した。
事故をめぐっては、倉敷区検が15年1月、危険防止に必要な措置を取らなかったとして、労安法違反罪で鹿島と元所長を略式起訴。
倉敷簡裁は、それぞれ罰金50万円の略式命令を出した。
出典URL
http://www.sanyonews.jp/article/324086/1/?rct=kurashiki_sojya
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。