







2019年11月19日19時14分にNHK静岡から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ことし4月、静岡市役所の地下駐車場で軽自動車から火が出て、1人がけがをしたほか、職員など2000人余りが一時避難した火事で、この車の所有者がガソリンを不正に運んでいたなどとして、警察は消防法違反の疑いで静岡地方検察庁に書類を送りました。
書類送検されたのは、火が出た軽自動車を所有していた静岡市に住むアルバイトの48歳の男性です。
警察によりますと、男性は、ことし4月、消防法で定められた検査を受けていない金属製の缶にガソリンを入れて所有する軽自動車の荷台に積んだうえ、危険物の表示もせずに不正に運んでいたとして、消防法違反の疑いで19日に静岡地方検察庁に書類送検されました。
捜査関係者によりますと、男性は「使わなくなったガソリンを自分で容器に移し替えて運んでいた」と供述し、容疑を認めているということです。
この火事では、静岡市役所の地下1階の駐車場で、停車していたこの男性の軽自動車から火が出て、女性がけがをしたほか、当時庁舎内にいた市民や職員など2000人余りが一時、屋外に避難しました。
消防などによりますと、ガソリンは温度変化に弱く気化しやすいため、専用の容器に入れないと突然吹き出したり、引火して爆発的に燃え広がったりして大変危険だということで、法律に従って取り扱うよう呼びかけています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20191119/3030004904.html
11月14日付でSBSnewsからも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
2019年4月、静岡市役所の地下駐車場で軽ワゴン車が燃えた火事では、職員と来庁者約2000人が避難しました。
警察などによりますと、車の所有者の男性は車内にガソリンを不正に保管、運搬した疑いが持たれています。
男性は、ペール缶など複数の缶に入った約8リットルのガソリンの廃油を車内に積んでいてエンジンをかけた後、気化したガソリンに引火した恐れがあるとみられます。
ガソリンは気化や液漏れを防ぐために、消防法に適合する携行缶で運搬することが定められています。
https://www.youtube.com/watch?v=bIQCaufoDlA
11月19日21時1分に日テレNEWS24からも、同趣旨の記事がネット配信されていた。
消防法ではガソリンの保管や運搬の際、性能試験を通過した専用の金属製容器に入れる必要があると定められている。
しかし、車に積まれていたガソリンが入った5個のペール缶は、いずれも、この基準を満たしていなかった。
http://www.news24.jp/nnn/news16422523.html
(ブログ者コメント)
〇以下は、NHK映像の2コマ。
〇本ブログで過去に紹介した類似事例は下記。
2018年4月4日掲載
『大阪市のマンション駐車場でで乗用車が爆発し車内で煙草を吸おうとした男性が軽傷、爆風は後部ドアを壊し上に抜けた、車内には複数のライター用ガスボンベ』
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/8214/
2017年8月13日掲載
『新潟市の住宅車庫で車のエンジンをかけた後、タバコに火をつけたところ爆発し、この家の住人男性がやけど、車内にはガソリン携行缶が置かれていた』
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/7458/
2013年8月13日掲載
『2013年8月15日 塩尻市のパチンコ店駐車場でワゴン車の中でタバコを吸おうとして爆発、1人軽傷、5台焼損、車内に草刈り機用燃料を入れた容器を積んであった』
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/3147/
2011年7月19日掲載
『大子町の駐車場で車内で冷却スプレーを使用して爆発、2人やけど』
http://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/558/


















その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。