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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20191241744分にNHK熊本から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

有明海で魚や貝の漁獲量が大きく減ったのは、のり養殖に使われる酸処理剤の影響だとして、沿岸の漁業者など750人が、国に対して酸処理剤の使用を認めた水産庁の通達が違法であるとの確認などを求めた裁判で、熊本地方裁判所は原告の訴えを却下しました。

この裁判では、熊本、福岡など有明海沿岸の4県などの漁業者を中心とした750人が、有明海で広く行われているのり養殖の網に使われている酸処理剤の成分が赤潮や硫化水素を発生させ、低酸素状態を引き起こすため、魚や貝の漁獲量が大きく減少したと訴えています。

そのうえで国に対し、昭和59年に水産庁が出した酸処理剤の使用を認めた通達の違法の確認を求めるとともに、1人当たり10万円の慰謝料を求めていました。

4日の判決で、熊本地方裁判所の小野寺優子裁判長は、「酸処理剤の使用量が赤潮発生の主な原因になっているとは考えられず、適正に使用された場合、生物に与える影響は少ない」などとして、原告の請求を却下しました。

原告団の団長を務めた渡辺さんは、「判決の結果だけでなく、環境問題に対して理解を示さず無関心な判決を情けなく思うし、悔しい」と話し、控訴する方向で弁護士や他の原告と協議する考えを示しました。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kumamoto/20191204/5000006963.html 

 

 

4年前、20153674分に産経新聞からは、提訴時の記事が下記趣旨でネット配信
  されていた。

 

有明海で長年続く魚介類の不漁はノリ養殖で使われる殺菌用の酸処理剤が原因として、福岡、熊本、佐賀、長崎の4県の漁業者ら約200人が5日、使用を禁止しない国に1人当たり10万円の損害賠償を求める訴訟を熊本地裁に起こした。

 

4月中旬以降、800人の漁業者らが追加提訴する予定という。

 

ノリ養殖では生産量や品質を上げるため、ノリが付着した網を酸処理剤に浸し、病原菌を殺菌した上で再び海に戻す作業を繰り返す。

 

水産庁は昭和59年、酸処理剤の使用について「自然界で分解されやすい有機酸を使用し余った分を海中投棄しない」などする通達を出した。

 

これに対し原告側は、「酸処理剤の99・9%は回収されずに海へ流出し、海底に蓄積された酸処理剤の有機物が魚介類が住めない環境を生み出し、貝類漁獲高の減少を招いた」と指摘し、「使用を禁止しない国は漁業権を侵害している」と主張する。

 

有明海の不漁をめぐっては、「国営諫早湾干拓事業が原因」と訴える佐賀県の漁業者が潮受け堤防排水門の開門を求めている。

 

今回の訴訟の結果が諫早問題に影響を与える可能性もある。

 

提訴後に記者会見した原告団代表で漁師の渡辺氏は、「海に異物を投入することはおかしく、やめない限り、有明海は死の海になってしまう」と語った。

 

https://www.sankei.com/region/news/150306/rgn1503060073-n1.html

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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