2019年12月7日7時57分に埼玉新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
埼玉県の春日部労基署は6日までに、労働安全衛生法違反の疑いで、さいたま市大宮区の介護用品賃貸会社「I社」と同社岩槻流通センター長の男(50)を、さいたま地検に書類送検した。
書類送検容疑は2月14日、同市岩槻区上野5丁目の同センター倉庫内で、女性作業員=当時(30)=に高さ2.4メートルの作業床上で荷物の積み替えと検品作業をさせる際、作業床の端に手すりを設けなかった疑い。
同労基署によると、女性は作業床の端から誤って転落。
体を強く打って、搬送先の病院で死亡が確認された。
同法では、高さ2メートル以上の転落の恐れがある場所で作業させる際、囲いや手すりを設けなければならないと定められているが、センター長らは手すりを取り外したまま放置して作業させた。
労基署は認否を明らかにしていない。
https://this.kiji.is/575815969077216353?c=39546741839462401
(2020年1月12日 修正1 ;追記)
2020年1月8日付で労働新聞からは、作業床の端で作業していた、手すりは下から作業床上に荷物を運ぶため取り外していたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。(新情報に基づき、タイトルも修正した)
埼玉・春日部労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、介護用品賃貸業の㈱I(埼玉県さいたま市大宮区)と同社岩槻流通センターのセンター長を、労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
同社の30歳代の女性労働者1人に対し、作業床の端で作業させていたにもかかわらず、囲いや手すりなどを設けていなかった。
同労働者は、平成31年2月14日午前、さいたま市岩槻区にある同社岩槻流通センター倉庫内において作業を行っていた。
高さ2.4メートルのパレットステージと呼ばれる作業床の端で衣類の入った段ボールの積替えと検品作業をしていたところ、作業床の端から墜落し、死亡した。
本来は手すりを設けていたが、下からパレットステージ上に荷物を運ぶために取り外していた。
https://www.rodo.co.jp/column/85906/
(ブログ者コメント)
両情報から類推するに、下から上げられた段ボール箱を作業床上で受け取り、整理検品する作業中に、段ボール箱を受け取るために取り外していた手すり部分から墜落した、ということかもしれない。
ただ、もしそうだったとすれば、手すりを設けなかった疑いでの書類送検ではなく、安全帯着用で作業させなかった疑いでの書類送検となりそうなものだ。
段ボール箱を全て作業床に上げ終わった後、手すりを元に戻さないまま、整理検品作業をしていたということだろうか?
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。