(2013年10月3日 修正5 ;追記)
2013年9月26日16時24分に朝日新聞から、9月26日20時56分に読売新聞から、9月26日14時27分に大阪日日新聞から、社長らが書類送検されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
「SC社」の従業員ら17人が胆管がんを発症し、うち9人が死亡した問題で、従業員の健康を守る措置を怠ったとして、大阪労働局は26日、同社と山村社長(67)を労安法違反(事業者の安全衛生措置義務違反)の疑いで26日に書類送検した。
同局は書類送検にあたって、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたことも明らかにした。
同局の関係者らによると、同社と社長は昨年5月、健康対策の責任者である衛生管理者や産業医を選任せず、労使一体で対策を検討する衛生委員会も設置していなかった疑いが持たれている。
同社は、会社の合併で従業員が50人以上となった2001年8月から、同法上のこれらの義務が生じていた。
労働局は、安全管理を長期間怠ったことが被害拡大につながったとみて捜査していた。
同社をめぐっては昨年5月、従業員らが相次いで胆管がんを発症していることが発覚。作業場の印刷機の洗浄剤に含まれる化学物質「1、2ジクロロプロパン」を高濃度で3年8カ月~13年2カ月間吸い込んだことが原因になった蓋然性が極めて高いとされ、今年3~5月に17人が労災認定を受けた。
同局は昨年5~6月、同法で定める安全や衛生についての事業主の義務を果たしていないとして、同社に6項目の是正勧告をした。
さらに今年4月、山村社長の自宅兼本社ビルを家宅捜索し、従業員らの事情聴取を進めていた。
朝日新聞の取材に対し、山村社長は「法律に疎く、衛生管理者らを置かないといけないことを知らなかった」と話している。
出典URL
http://www.asahi.com/national/update/0926/OSK201309260013.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130926-OYT1T00764.htm
http://www.nnn.co.jp/dainichi/knews/130926/20130926086.html
(ブログ者コメント)
従業員50人以上で衛生管理者選任義務が生じることなど、知らない経営者は他にもいることだろう。
選任義務の内容は、労安則第二章「安全衛生管理体制」第三節「衛生管理者」第七条「衛生管理者の選任」参照。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。