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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2015101日に掲載した元記事がブログサイト運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第2報修正2として掲載します。

第1報は下記参照。

https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/5250/

 

 

(2020年10月18日 修正2 ;追記)

 

2020101080分にYAHOOニュース(AERAdot)からは、2002年に保安院からの働きかけを東電が拒否した時の、やや詳しい状況などが、下記趣旨でネット配信されていた。

 

国が隠し続けた原発事故の「真実」が、時が経つにつれてあぶり出されている。

 

東日本大震災から来年で10年。

司法が下した判決は、「国にも責任がある」だった。

 

AERA 20201012日号の記事を紹介する。

 

*  *  *

 

「事故は防げた、人災だった」  

高裁が初めて、そう判断した。  

 

東京電力福島第一原発の事故で、住民が国や東電に損害賠償を求めた集団訴訟は、全国で約30ある。

 

これまでの判決で、国の責任を認めたのは7地裁、認めなかったのは6地裁と、司法判断は割れていた。

 

930日、仙台高裁(上田哲裁判長)は、国が東電に津波対策をとらせなかったことは違法だと、明快に認めた。

 

国の責任を示す事実が、少しずつ解明されてきたことが背景にある。  

 

東日本大震災から遡ること約9年前、200281日の朝刊に、東北地方でマグニチュード(M8クラスの巨大地震が高い確率で発生すると警告した記事が載った。

 

「津波地震、発生率20%」

「今後30年三陸─房総沖」  

朝日新聞も、このような見出しで社会面に大きな記事を載せている。

 

三陸沖で1896年に発生した津波地震は、岩手県で30メートルを超える高さまで遡上し、死者は2万人を超えた。

同じような地震が、もっと南の福島沖や茨城沖でも起きる、という内容だった。

 

・・・・・

 

81日付朝刊の記事を読んだ経済産業省の旧原子力安全・保安院の担当者は、同日午後6時半ごろ、東電に電話した。

「本日新聞に掲載された『三陸沖津波地震確率20%』に対して、プラントが大丈夫であるかどうか、説明を聞きたい」

 

4日後、東電の担当者は、資料を持って保安院に説明に行った。

 

東電が他社に送ったメールによると、保安院の担当者4人は、「福島から茨城沖も津波地震の津波を計算するべきだ」と要求。 

しかし東電は、「論文を説明するなどして、40分間くらい抵抗した」、「結果的には計算するとはなっていない」と報告している。

逃げ切ったのだ。  

 

保安院は東電の言い分を聞いただけ。

自分たちで調査したり、専門家に意見を聞いたりして確認することをしなかった。  

 

30日の仙台高裁の判決では、この時点の保安院の動きを、「不誠実ともいえる東電の報告を唯々諾々(いいだくだく)と受け入れることとなったものであり、規制当局に期待される役割を果たさなかったものといわざるを得ない」と厳しく批判した。  

 

東電に40分抵抗された揚げ句、対策をとらせることができなかった保安院。

その大きな失敗を保安院の関係者は、政府や国会の事故調査委員会には黙っていた。

 

181月になって、国が訴訟に提出した文書で初めて明らかになった。  

 

事故調に隠し、裁判で明らかになった事実はほかにもある。  

 

065月、福島第一に敷地を超える津波が襲来した場合、炉心溶融を引き起こすと東電は保安院に報告していた。

 

危機感を持った当時の保安院の担当者が、06年から07年にかけて、東電に津波対策をとらせようと激しくやりとりしていたことは、東電元幹部の刑事裁判(18年)で初めてわかった。

 

担当者は、「電力事業者はコストをかけることを本当にいやがっていると思うと、正直、電力事業者の対応の遅さに腹が立ちました」と、検察に述べていた。  

 

これらを踏まえ、国が規制権限を行使しなかったことについて、仙台高裁は「遅くとも06年末までには、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くに至ったものと認めることが相当」として、国の責任を認めた。

 

(ジャーナリスト・添田孝史) 

AERA 20201012日号より抜粋

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/3e9f95d7c36da94194597cf26d7a710daf86fff7

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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