忍者ブログ
                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
 ブログ内検索 Site Search 
キーワードに合致した記事を検索できます(複数キーワード検索可)
 最新記事 Latest Articles 
(05/16)
(05/16)
(05/16)
(05/15)
(05/15)
(05/14)
(05/14)
(05/13)
(05/13)
(05/12)
(05/11)
(05/10)
(05/10)
(05/09)
(05/08)
(05/07)
(05/07)
(05/06)
(05/06)
(05/05)
(05/05)
(05/04)
(05/04)
(05/03)
(05/02)
 最古記事 Oldest Article 
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/09)
(04/10)
(04/10)
(04/10)
(04/10)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
(04/11)
[10340]  [10341]  [10339]  [10338]  [10336]  [10335]  [10334]  [10333]  [10337]  [10332]  [10331

2019122960分に西日本新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

「量販店で買ったライターオイルを新幹線に持ち込んだら、車掌に注意され『罰金』約6万円を取られた」。

 

あなたの特命取材班に疑問の声が寄せられた。

 

JRグループは2016年から危険物としてガソリンや灯油の持ち込みを禁止しており、手に載るサイズのオイル缶もそれに含まれるとの解釈だ。

 

一方でJRのチラシでは「日用品として小売店等で購入できる可燃性液体や高圧ガスを含む製品」は、制限内の量なら持ち込み可能としている。

 

新幹線の利用が増える年末年始。真相を調べた。

 

「罰金」を払ったのは関東の20代男性会社員。

8月、出張で東海道新幹線を利用した。

 

席に着き、かばんの中身を整理しようとオイル小缶を取り出したところ、車掌に呼び止められた。

「危険物の可能性がある」。

 

重さ140グラム、133ミリリットル入りの缶1個を没収された。

罰金を求められたが納得できず、電話でやりとりを続けた。

 

2週間後、JR東海から請求書が届いた。

乗車券などとは別に「基本運賃」名目の5360円、さらに「危険物持ち込みによる増運賃」として5万円以上が上乗せされ、合計請求金額は59260円。

仕方なく全額を支払った。

 

「オイルが禁止だと明示したものはない。往復の飛行機代より高い額を請求されるなんて」。

男性の声が弱々しく響いた。

 

【高額請求に疑問も】

 

近年、新幹線車内での事件が相次ぐ。

 

156月には、東海道新幹線車内で男が焼身自殺を図り、巻き添えで死亡者が出た。

 

JRグループは翌年、規約を一部改正。

それまで3キロ以内であれば持ち込み可能だったガソリンや灯油、軽油を全面禁止にした。

 

国土交通省やJR各社が今春作成した新幹線車内に持ち込めない危険物のチラシには

1)ガソリンや灯油などの可燃性液体、高圧ガスは量に関係なく禁止

2)酒類やライター、カセットボンベなど小売店で購入できる「日用品」は、2キロまたは2リットル以内で中身が漏れないよう保護されているならば可能

とある。

 

オイル缶は量販店で買った日用品で、量や中身漏れの問題もクリアしているというのが男性の主張だ。

 

国交省に問い合わせると、当初は「日用品で持ち込み可能」との答えだったが、2週間ほどたって訂正の連絡が来た。

 

「鉄道運輸規定には細かな商品名まではないが、引火しやすいため日用品ではない」との説明だった。

ただ、細かい点については鉄道事業者それぞれの約款によるという。

 

JR東海は、「オイルは可燃性液体そのもので、持ち込みは禁止。罰金も規則にのっとった」とする。

 

JR九州とJR東日本も、当初は持ち込み可能と回答したが、後日、「禁止だった」と訂正。

 

他のJR各社は「日用品ではなく持ち込み禁止」。

 

とはいえ、各社とも罰金を請求した例は聞いたことがないという。

 

高額な請求の根拠は何か。

 

国交省やJR東海によると、旅客営業規則に「禁止の物品を車内に持ち込んだ場合、小荷物運賃およびその10倍に相当する増運賃を収受する」とある。

 

国交省の担当者は、「この規則が適用されたのだろうが、分かりにくいという主張も理解できる」と話した。

 

国やJR2社も判断に迷ったライターオイルの扱いについて、鉄道ジャーナリストの梅原淳さんは、「小売店で販売しており、規則にも(具体例を示して)危険物との記載はない。そもそも規則は『車内の安全を守る』ためにあり、意味不明な高額請求はおかしい。周知してこなかったことも問題だ」と指摘した。

 

具体的な注意喚起がないとトラブルを招きかねないのでは-。

 

国交省、JR東海とも周知の予定は「ない」と答えた。 

 

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/572257/

 

 

 

(ブログ者コメント)

 

以下は、上記記事に書かれているものと同じかどうかは不明だが、JRから出されている持ち込み禁止物品のチラシ。

東海とも西日本とも書かれていないので、各JR共通のチラシかもしれない。

 

https://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/_pdf/kiken.pdf

 

 

 

 

読者通信欄
ネーム 必須
メールアドレス 必須

拍手[0回]

PR
この記事にコメントする
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
 通信欄 
問合せなどあれば記事末尾の読者通信欄に名前(匿名可)とメルアドを記入し ①確認ボタンをクリック ②記入欄に用件記入   ③確認ボタンをクリック ④内容がOKであれば送信ボタンをクリック    してください。     ちなみに「ご送信ありがとうございました」との返信がありますが。それは通信欄会社からの自動メッセージですので、ご留意ください。
 カテゴリー Category 
 最新コメント Latest Comments 
[06/09 ※無記名]
[06/01 ※無記名]
[02/08 ※無記名]
[02/08 ※無記名]
[01/20 ※無記名]
[08/31 ガーゴイル]
[09/27 三浦]
[03/02 南方英則]
[11/20 山城守]
[07/20 記事内容について訂正をお願いします。]
[07/16 神戸ファン]
[04/21 Rawi]
[08/12 山田晴通]
[04/24 道産子]
[04/15 道産子]
[04/15 道産子]
[04/05 道産子]
[04/02 道産子]
[04/01 道産子]
[02/27 道産子]
[02/26 愛読者]
[01/10 愛読者]
[11/07 愛読者]
[10/12 愛読者]
[08/24 愛読者]
 ツイッターなどへの接続 
 製造業ブログランキングへの接続 
下記をクリックすれば、2種類の製造業ブログランキングにつながります
にほんブログ村 企業ブログ 製造業へ
にほんブログ村 人気ブログランキングへ
 最新トラックバック 
 バーコード 
 カウンター 
 アクセス解析 
 プロフィール Profile 
HN:
魚田慎二
性別:
男性
自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

Template by ららららいふ / Material by 素材くん「無料WEB素材屋」

忍者ブログ [PR]