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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2019324日に掲載した第4報がブログサイト運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第5報修正4として掲載します。

第4報は下記参照。

https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/6615/

 

 

(2020年10月27日 修正5 ;追記)

 

202010192346分に毎日新聞から、教員不起訴は不当だと議決されたという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

東京第5検察審査会は19日までに、業務上過失致死傷容疑で書類送検された日本工業大(埼玉県)の教員を不起訴とした東京地検の処分について「不起訴不当」と議決した。1日付。

地検が再捜査する。

 

議決は「教員は学生が投光器を点灯して放置することを予見でき、危険性を指導すべきなのにしなかった」と指摘。

注意義務を尽くさず、不起訴は不当と判断した。

 

イベント主催会社の関係者3人は不起訴相当とした。

 

https://mainichi.jp/articles/20201019/k00/00m/040/290000c 

 

 

 

(2021年2月12日 修正6 ;追記)

 

202121150分に朝日新聞からは、両親と大学の間に和解が成立した、主催会社への訴訟は継続するなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

出展した日本工業大(埼玉県)と元大学生などに損害賠償を求めて東京地裁に提訴していた男児の両親らが、大学と和解したことがわかった。

和解の成立は20123日付。

 

大学が両親らに対し、同じ事故を繰り返さないため、▽学生への安全教育を徹底する▽再発防止策を講じる――ことを約束した。

 

その上で、男児に「哀悼の意」を表して解決金を支払った。

金額は明らかにしていない。

 

これを受け両親らは、計約12千万円を求めて昨年提起した訴訟のうち、作品を作った元大学生2人と指導教員への訴えを取り下げた。

 

イベントの主催会社への訴訟は継続する。

 

・・・・・

 

https://www.asahi.com/articles/ASP2B7DBXP25UTIL05G.html

 

 

 

(2021年7月14日 修正7 ;追記)

2021713135分にNHK首都圏からは、元大学生に有罪判決が下った、担当教員は再び不起訴になっていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

安全管理を怠ったとして罪に問われた元大学生2人について、東京地方裁判所は、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

判決で、東京地方裁判所の下津健司裁判長は、「内部で投光器を点灯させ、高熱を感じた時点で、燃えやすいかんなくずが取り付けられた作品全体に火が広がることは十分予想できたのに、そのまま放置した。安全管理を怠った程度は相当に大きい」と指摘しました。

そのうえで、「大学教員や上級生から適切な指導がされておらず、2人だけを強く非難できない」として、禁錮10か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

この火災で業務上過失致死傷の疑いで書類送検された大学の担当教員は、検察審査会の不起訴不当の議決を受けて検察が捜査を行い、再び不起訴にしています。

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20210713/1000067240.html 

 

714日付で毎日新聞東京版からは、被告2人は電気ストーブに似た温かさを感じていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

弁護側は「白熱電球から発火することは予見できなかった」と無罪を主張し、2人が火災の危険性を認識していたかが争点だった。

判決は、点灯から数分の間、「電気ストーブに似た暖かさを感じた」などと2人が公判で説明したことから、「高熱を発する投光器の性質や、可燃物が接触すれば発火することを十分に認識していた」と判断した。

下津健司裁判長は、「わずかな注意を払えば火災の発生を十分に予見できた。過失は重大」と述べた。

https://mainichi.jp/articles/20210714/ddm/041/040/143000c 

 

713日付で毎日新聞東京版からは、出火危険を覚えるほどの熱量は感じていなかったなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

検察側は「高温の電球表面に木くずが接着して火災が生じることは容易に予見できた。投光器を漫然と放置した重大な過失が認められる」と主張。

弁護側は、2人が投光器を使ったのはこの日が初めてだったとし、「点灯した際に光と熱は感じたが、出火の危険性を覚えるほどの熱量は感じていなかった。火災は予見できなかった」と無罪を主張していた。

https://mainichi.jp/articles/20210713/dde/041/040/032000c

 

7131654分に産経新聞からは、再現実験では電球に一定量の木くずが接触した場合に出火したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

下津裁判長は判決理由で、当時は未成年で日本工業大(埼玉県)の1年生だった2人がオブジェ内に設置した投光器について、再現実験の結果、点灯して放置しただけでは火災にはならないが、電球表面の中央部に一定量の木くずが接触すれば発火すると指摘。

2人は投光器が高熱を発していたと認識しており、子供らがオブジェで遊んでいたことで木くずが動き、火災が発生する危険性を予見できたと述べた。

一方、「教員や上級生から適切な指導がなく、両被告のみを強く非難するのは相当ではない」とも言及した。

https://www.sankei.com/article/20210713-OIK7GM44QJITHKOQKHLSHLIPZY/

 

(ブログ者コメント)

産経新聞に掲載されている再現実験の件、過去に修正1では「白熱灯にオガクズをかけて実験した」、修正2では「投光器を木くずで覆って実験した」といった情報を紹介スミ。

ただ、「接触していなければ発火しなかった」と読み取れる実験結果の報道は、今回、初めて目にした。

 

(2022年9月14日 修正8 ;追記)

20229131834分にYAHOOニュース(時事ドットコム)からは、高裁は元大学生2人に対し一審地裁での重過失致死罪を認めず単なる過失致死罪として簡裁への移送を言い渡したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

元大学生2人の控訴審判決が13日、東京高裁であった。

大善裁判長は重過失を認めず、過失致死傷罪を適用。
禁錮10月、執行猶予3年とした一審東京地裁判決を破棄し、東京簡裁への移送を言い渡した。

一審判決は、投光器を点灯したまま放置した注意義務違反があり、「わずかな注意を払えば火災を十分予見できた」として重過失を認定した。

大善裁判長は、大学1年だった2人が作品展示の責任者ではない点や、当番として火災当日に初めて来場し、指導教員や3年生の学生リーダー、主催者側から投光器の危険性について説明を受けたこともなかった点を重視。

わずかな注意を払えば発生を予見できたと認めるのは困難」とし、罰金刑となる過失致死傷罪が成立すると結論付けた。

男児の両親は判決を受け、「到底納得できない結果。これまでの6年間の経過にむなしさを感じている。被告らには改めて過ちを認め、事故に真摯(しんし)に向き合ってほしいと願っている」とのコメントを出した。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/36ee187ac71953bb3946a6763679d498f86a236d


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14日付で毎日新聞からは、過失致死罪は罰金刑ゆえ簡裁でやり直しとなるという、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

重過失致死傷罪の法定刑の上限は5年以下の懲役または禁錮だが、過失致死傷罪は罰金50万円以下。

罰金刑が対象の刑事裁判は簡裁が管轄となるため、検察と被告側の双方が上告しなければ、審理は今後、東京簡裁でやり直されることになる。

https://mainichi.jp/articles/20220914/ddm/041/040/104000c 

 

 

  

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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