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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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(2011年2月19日 旧ブログ掲載記事)
 
2011年2月18日15時26分に、朝日新聞から下記趣旨の記事がネット配信されていた。
 
千代田区麹町のマンション新築工事現場で、一昨年4月、クレーンが横転して通行中の女性が死亡、4人が重傷を負った事故で、東京地検は、18日、工事関係者4人を業務上過失致死傷などの罪で起訴、下請けの大洋基礎を労安法違反の罪で起訴した。起訴された4人は下記。
  元請けの東亜建設工業の作業所長
  同上作業主任
  下請けの大洋基礎の現場責任者
  クレーンを操作していた孫請けの作業員

起訴状によると、4人はケーシングと呼ばれる筒状の鉄製資材を吊り上げる作業に際し、安全な重量や周辺のスペースを確保して作業をする必要があったが、元請け側の2人は適切な指示をせず、下請けの2人もクレーンの転倒防止など必要な措置をとらなかったためクレーンが転倒し、歩行中の女性(当時62)に直撃して死亡させたほか、4人に骨折などのけがをさせたとされる。
(ブログ者コメント)
 
孫引き情報ではあるが、2009年4月14日12時12分に毎日新聞から、事故当時の状況について下記趣旨の記事がネット配信されていた由。若干、情報は錯綜している。
 
14日午前11時10分ごろ、千代田区麹町のマンション工事現場で大型クレーンが倒れ、走行中のトラック1台が下敷きになった。

東京消防庁によると、トラックの運転手ら男性3人と、クレーンのオペレーターの男性の計4人が一時それぞれ車内に閉じ込められ負傷した。オペレーターは意識不明の重体。さらに通行人の男女2人が負傷し、うち40代の女性が心肺停止状態で搬送され意識不明の重体。

警察などによると、クレーンは総重量104トン、アームの長さ約27m。アームを伸ばして作業中に、北側を走る国道20号(新宿通り)の約3車線分をふさぐような形で突然倒れたという。

現場では地上19階、地下2階のマンションと商業施設が入る複合施設を建設中。


http://news-co.seesaa.net/article/117474044.html
 
 

(2011年9月16日 修正1 ;追記)

2011年9月15日13時55分にmsn産経ニュース東京から、同日12時1分に共同通信から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

クレーン操縦者(40)の判決公判が15日、東京地裁で開かれ、裁判長は「漫然と作業を行い、運転者として当然要求される基本的な注意義務を怠った」として、禁錮2年6月、執行猶予4年(求刑禁錮2年6月)を言い渡した。

裁判長は、被告が転倒防止に必要な、安全な作業半径の確認を行わなかったと指摘。「作業効率や作業品質を高めるために、建築作業現場において最も優先すべき安全確保をないがしろにすることは許されない」とした。

一方、被告だけでなく、元請け会社や下請け会社の過失の競合で事故が発生したと判断し、「被告のみが責任を負うべきではない」とも言及した。

事故は円筒状の鉄製資材(重さ約10.5トン)を地面から引き抜く作業中に起こり、検察側は「クレーンの性能上、資材との距離を10m以内にする必要があったが、約14m離れて作業したため、重量に耐え切れず、横転した」と指摘していた。

事故をめぐっては、元請けの東亜建設工業の工事責任者や、下請けの大洋基礎の工事担当者、法人としての大洋基礎が同罪などで起訴され、分離公判中。元請け側は無罪を主張し、下請け側は起訴内容を認めている。


出典URL■■■
     ■■■



(2011年11月4日 修正2 ;追記)

クレーン操縦者に続き、下請けの工事担当者に対する判決(禁固2年、執行猶予3年)が出たとの報道が、数紙からネット配信されていた。 各紙に報道されていた判決理由は下記。

(2日11時11分 毎日新聞)
つり荷重量や安全な作業半径を確認せず、作業員への指導も行わないなど基本的な指導監督義務を怠った。
    ■■■

(2日12時6分 時事通信)
「建築作業現場で最も優先すべき安全を確保しようとする姿勢が欠けていた」と批判した上で、「事故は元請け会社の現場代理人らの過失との競合によるもので、背景には関係各会社の安全管理体制の不備がある」などとして執行猶予をつけた。
  
 ■■■

(2日17時7分 FNNニュース)
作業員に対して、何も指導を行わなかった。
  
 ■■■

(2日23時39分 読売新聞)
被告は、作業員に任せておけばよいと安易に考えるなど、基本的な監督義務を怠ったが、事故の背景には工事にかかわっていた会社の安全管理体制の不備があった。
   ■■■



(2012年2月27日 修正3 ;追記)
 
2012年2月22日11時4分にmsn産経ニュースから、元請けの工事責任者らについても有罪判決が出たと下記趣旨でネット配信されていた。

この事故で、業務上過失致死傷罪に問われた元請けの「東亜建設工業」の工事責任者(45)らの判決公判が22日、東京地裁で開かれた。

裁判長は「当然要求される基本的な指導監督義務を怠った」として、被告に禁錮1年2月、執行猶予2年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。
工事担当者(36)については禁錮1年、執行猶予2年(同禁錮1年2月)とした。


両被告は「事故を予見できず、過失責任はない」として無罪を主張していた。

裁判長は、工事施工方法に同社の意向が強く反映されており、両被告がクレーンの転倒の危険性を認識していたと認定。
前任者や同業他社が転倒防止策を実践していた例を挙げた上で「作業が安全に行われると軽信し、下請け業者に朝礼などで指導しなかった」と指摘した。


出典URL
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120222/tky12022211260000-n1.htm
 
 

(2012年8月9日 修正4 ;追記)

2012年8月8日17時28分に朝日新聞から、控訴審判決に関する下記趣旨の記事がネット配信されていた。

この事故をめぐる刑事裁判の控訴審判決が8日、東京高裁であった。
裁判長は、業務上過失致死傷の罪に問われた元請け業者「東亜建設工業」の社員2人を有罪とした一審判決を支持し、無罪を主張する被告側の控訴を棄却した。

今年2月の一審・東京地裁判決は、工事責任者だったM被告(46)を禁錮1年2カ月執行猶予2年、作業主任だったY被告(36)を禁錮1年執行猶予2年としていた。
2人は作業に直接携わらない立場だったことから「下請け業者が事故を起こすとは予想できなかった」などと主張。
しかし、高裁判決は「下請け業者や作業員に指導をしなければ、クレーンが転倒する可能性があることを2人は予想できた」と認定した一審判決の内容に誤りはないと結論づけた。

判決によると、2人は、つり上げる資材の重さなどを下請け業者が作業員に伝えたかを確認し、安全な方法で作業するよう指導するのを怠った。
さらに下請け業者や作業員の過失も重なり、10.5トンの資材をつり上げたクレーンが横転。通行中の女性(当時62)が死亡し、4人が重軽傷を負った。

この事故では、下請け業者の現場責任者とクレーンを運転した作業員の執行猶予付き有罪判決が確定している。


出典URL
http://digital.asahi.com/articles/TKY201208080393.html?ref=comkiji_txt_end_s

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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