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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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20202101915分にNHK三重から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

四日市市は、市内にある工場に義務づけている敷地内の緑地面積について緩和する条例案を、12日から始まる2月市議会に提案することにしています。


これに対し、一部の市民からは「公害の歴史を踏まえて厳しい基準を堅持すべき」といった反対の声もあがっています。

昭和49年に施行された工場立地法では、一定の規模の工場に対し、決められた割合で緑地面積を確保するよう定めています。


法律が作られた背景には、昭和40年代後半に四日市公害訴訟などで企業の責任が厳しく問われたことがありました。


四日市市は、これまで市内の工場の緑地割合について、法律の施行前に建てられた工場は15%以上、法律の施行後に建てられた工場は20%以上としていました。


これについて四日市市は、敷地内の緑地割合を工場の建てられた時期にかかわらず「10%以上」に緩和する市の条例案を、あさってから始まる市の2月市議会に提案することにしています。


条件を緩和することについて市民からは、「緩和しても環境への影響は少なく、地域経済の発展をめざすのが妥当だ」として賛成する意見がある一方、「四日市市は公害の歴史を踏まえて、どの都市よりも厳しい基準を堅持すべきだ」として、反対する意見も寄せられているということです。


これについて、四日市市商工課の渡辺課長は、「コンビナートが発展していくためには、工場の投資を促すため緩和が有効と判断した。緩和しても、全国と比べ低い訳ではなく、環境に配慮できる」と話しています。

 

https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20200210/3070002873.html

 

 

※昨年20191016日付で毎日新聞三重版からは、緑地面積率を決める権限が7年前に県から市に移譲されたなど、詳しい解説記事が下記趣旨でネット配信されていた。

 

工場立地法で一定規模以上の工場の敷地内に整備を義務づけている緑地と環境施設(緑地と修景施設、運動場など)について、四日市市は工業・工業専用地域における現行の面積率をさらに緩和する方針を固めた。

 

企業の新規立地や設備更新を促す狙いだが、四日市公害を経験した市が緩和へ踏み込むことには慎重論もあり、今後論議を呼びそうだ。

 

 

【企業に投資促す狙い】

 

1974年施行の工場立地法は、敷地面積9000平方メートル以上または建築面積3000平方メートル以上の「特定工場」について、敷地に占める緑地を20%以上、環境施設を25%以上と定めた。

 

98年の法改正で、都道府県などが地域の実情に応じて面積率を変更できるようになり、三重県は2003年、工業・工業専用地域の既存工場(法施行前に設置)で同法より5ポイント緩い、緑地15%以上、環境施設20%以上と決定。

市も、これまで県の基準を準用してきた。

 

今回の緩和方針は、7年前に事務権限が県から市へ移譲され、市独自で基準を定められるようになったことが背景にあり、敷地内の余地が少なく緑地率のクリアに苦労しているコンビナート企業など産業界の要望に応えた形だ。

 

市の緩和案は県の基準をさらに各5ポイント引き下げ、既存工場で緑地10%以上、環境施設15%以上とするほか、既存工場以外の工場(県基準各20%以上、25%以上)も既存工場と同率に引き下げる。

 

市商工課は、「都市間競争が激しい中、投資を促すには、少しでも緑地率が低い方が有利。緩和率は、四日市公害を経験した市として、愛知県豊田市や浜松市など中部圏主要都市の基準(緑地5%、環境施設10%)より各5ポイント上乗せした」と説明する。

 

一方、四日市市と同じコンビナート地帯の川崎市や北九州市は緑地15%、環境施設20%で、県の基準と同水準だ。

 

2000年から基準を維持している川崎市工業振興課の担当者は、「企業側は緩和を望んでいると思うが、公害に敏感な地域なので緩和ありきでは進めにくく、数値を下げるなどの具体的な動きは出ていない」と話す。

 

 

【公害の歴史教訓生かせ】

 

四日市公害の教訓を伝える市民グループ「四日市再生・公害市民塾」の伊藤さんは、「今、緩和しないといけない状況にあるのか、具体的な実態が見えない。仮にそれが必要なら明確な根拠を示し、オープンに議論すべきだ。公害の教訓から工場立地には気をつけないといけない街で、過去の歴史を決してないがしろにすべきではない」と指摘する。

 

市は、来年2月議会に緑地率を緩和する条例案の上程を見込んでおり、年内にパブリックコメントを実施する方針。

その中で市民からどんな意見が寄せられるか注目される。

 

 

【工場立地法】

 

工場立地の段階から、企業自ら周辺の生活環境との調和を保つ基盤を整え、社会的責任としての注意義務を全うするよう誘導、規制していくことを目的に制定された。

 

昭和40年代後半、四日市公害判決などの公害訴訟で企業の責任が問われ、工場建設に反対する運動が各地で起こったことが背景にあった。

 

四日市市内の特定工場は8月末現在、112カ所で、このうち既存工場はコンビナートを中心に70カ所。

 

既存工場の緑地、環境施設の面積率(平均値)は各11・2%、12・6%で、いずれも県の基準をクリアできていない。

 

https://mainichi.jp/articles/20191016/ddl/k24/010/162000c

 

 

 

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化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。

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