2022年1月31日14時51分にNHK京都から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
去年10月、京都市の70代の男性が車が水没した場合の脱出用として車内に工具のハンマーを載せていたところ、警察から凶器の疑いがあるとして数時間にわたって取り調べを受けていたことが分かりました。
立件は見送られましたが、男性は「疑われるとは思ってもみなかった。もっと分かりやすく啓発してほしい」と訴えています。
去年10月、京都市左京区の路上で車を停車させていた70代の男性が、警察から職務質問を受けました。
男性によりますと、車の後部座席前のポケットに、長さ30センチ、重さ450グラムほどの工具のハンマーを載せていたため、軽犯罪法で禁止されている、正当な理由のない凶器の携帯の疑いがあるとして、警察の取り調べを受けたということです。
警察署まで任意同行を求められ、3時間ほど事情聴取が行われましたが、男性は、災害で車が水没したときなどに備えて、脱出用としてハンマーを載せていると繰り返し説明し、立件は見送られたということです。
男性は、「30年前から緊急時の脱出用にずっと積んでいたものなので、軽犯罪法違反を疑われるとは思ってもみませんでした。どのようなハンマーが違反になる可能性があるのか、もっと分かりやすく啓発してほしい」と話していました。
一方、警察は、「男性のハンマーは専用製品ではなかったため、本当に脱出用なのか、凶器として使われるおそれがないのかを確認する必要があった。緊急脱出用には専用の製品を載せてほしい」とコメントしています。
軽犯罪法に詳しい熊本大学の岡本洋一 准教授は、「法律が漠然としているので、どのようなハンマーが違法なのかそうでないのかの境目は一般市民からは分かりづらい。国や警察はどのようなケースが問題となるのかを、分かりやすく注意喚起していくべきだ」と話しています。
※以下は音声のみの情報
緊急脱出用のハンマーは、相次ぐ豪雨災害を受け、国交省はHPなどで、車に乗せるように呼びかけています。
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岡本准教授によれば、ハンマー以外、マイナスドライバーなどの工具や果物ナイフなどの刃物を理由なく車に乗せていた場合も、軽犯罪法違反を疑われる可能性があるそうです。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20220131/2010013414.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。