2019年8月9日13時12分に毎日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
インターネット上などで売られている「まつ毛用美容液」で、「まぶたが腫れた」などという相談が相次いでいる。
国民生活センターによると、健康被害を受けたという相談が昨年4月~今年3月に計281件寄せられ、前年度の70件から急増。
スーパーで購入した北日本の50代女性は美容液が目に入って角膜潰瘍を発症し、手術したという。
まつ毛美容液は、まつ毛の生え際に塗る化粧品。
張りや艶などの効能をうたうことはできるが、育毛効果をうたうことはできない。
相談の多くがネット通販で購入した製品だったため、国民生活センターが5~7月に18社の計20製品を調べたところ、5製品が頭髪用として医薬部外品の承認を受けたもので、まつげ用としては認められていなかった。
また、別の9製品は育毛効果をうたっていた。
厚労省は8日、医薬部外品の製造・販売を規定した医薬品医療機器法に違反しているとして、事業者の監視指導を徹底するよう、都道府県に通知した。
【医薬部外品】
口臭やあせもの防止、育毛などを目的とした製品で、人体への作用が緩やかなもの。
医薬品や化粧品と同じく、医薬品医療機器法で定められている。
製造・販売には、厚労省または都道府県の承認が必要になる。
https://mainichi.jp/articles/20190809/k00/00m/040/121000c
8月8日18時49分に読売新聞からは、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
国民生活センターは8日、まつ毛にハリやツヤを与えるとする「まつ毛美容液」による健康被害の相談が急増しているとして、注意を呼びかけた。
同センターによると、2015年4月から今年5月までに計381件の相談があり、昨年度は1年間で281件に上った。
全体のうち300件が、赤みやかゆみなどが出る「皮膚障害」だった。
中には、化粧品コーナーで美容部員に誘われて塗ったところ、眼球の表面がただれて手術を受けたという事例もあった。
また、インターネット通販サイトで販売されている20銘柄を調べると、5銘柄が、本来は医薬部外品として承認された頭髪用の育毛剤だが、まつ毛美容液として販売されていた。
残りの15銘柄は化粧品として販売されていたが、うち9銘柄には、化粧品には認められていない「育毛」などの効能が表示されていた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190808-OYT1T50204/
※国民生活センター発表内容は下記。
『まつ毛美容液による危害が急増!-効能等表示の調査もあわせて実施-』
PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)には、まつ毛にはり、こし、つやを与える等の効能をうたう美容液(以下、「まつ毛美容液」とします。)を使用して目の周りが腫れたなどの危害(注2)を受けたという相談が、2015年度以降381件(注3)寄せられています(図)。
特に2018年度に急増しており、中には、眼科医で角膜潰瘍の診断を受けたという事例もありました。
また、インターネットショッピングモールにおいて調べたところ、頭髪への使用を想定して医薬部外品として承認された育毛剤(養毛剤)(注4)(以下、「育毛剤」とします。)が、まつ毛美容液として販売されているものもありました。
その他にも、化粧品の効能として表示される範囲を超えると考えられる「育毛」「発毛を促す」など、育毛の効能効果を期待させるような表示がなされたまつ毛美容液が販売されていました。
そこで、まつ毛美容液に関する相談情報と、表示等を調べ、消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、消費者に情報提供するとともに、関係機関への要望及び情報提供を行うこととしました。
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http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190808_2.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。