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                                                       本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。  それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。  本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。        一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。       (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2020816522分にYAHOOニュース(ウェザーニュース)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。

 

日射しが強くなる夏は、車の窓にサンシェードを取り付ける人がいます。

 

しかし、運転席や助手席の窓ガラスに取り付けて走行するなど、使い方によっては道交法違反になることを知っていましたか?

 

実際に反則切符を切られる人もいるのです。

 

 

【濃いカーフィルムも道交法違反に】

 

運転席や助手席の窓ガラスにサンシェードやカーテンを取り付けると、運転者の視界を妨げるので禁止されています。

 

道路交通法第55条第2項は、運転者の視野を妨げたり、積載物によって方向指示器やナンバープレートが見えなくすることを禁止しています。

 

これに違反すると「乗車積載方法違反」として、反則金が普通車は6000円、大型車・中型車は7000円、違反点数は1点が付きます。

 

 

【昨年は都内で「乗車積載方法違反」が197件】

 

カーフィルムであっても、運転者の視野を妨げるものであれば、違反になります。

 

国交省は、道路運送車両の保安基準293項の細目を定める基準で、車の前面ガラス、運転席・助手席の窓ガラスの光を通す割合(可視光線透過率)70%以上としています。

 

透過率70%未満のカーフィルムは運転者の視野を妨げることになるのです。

 

「カー用品売り場でサンシェードが売られているのに、取り付けると違反なの?」と思う人もいるでしょうが、道交法違反になるのです。

 

警視庁広報課によると、都内で「乗車積載方法違反」で反則切符を切られたのは、2017年が300件、2018年が260件、2019年が197件でした。

 

サンシェードや濃いカーフィルムで運転者の視野を妨げるだけでなく、積載物で方向指示器やナンバープレートを見えなくしたことも含めた違反件数です。

 

ちなみに、運転席や助手席の窓ガラスにサンシェードを付けると道交法違反ですが、後部座席の窓ガラスなら運転者の視野を妨げないのでOKです。

 

また、濃いカーフィルムも、後部座席の窓ガラスに貼るのは同様の理由でOKです。

 

日射しが強くなると、ついサンシェードをつけたくなりますが、視野が妨げられるため、思わぬ交通事故につながる恐れもあります。

 

日射しが眩しい時は、サングラスを使用するなどの方法で対策をして、交通事故のないよう安全運転を心がけましょう。

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/e9b97ab0eacf1d5773c32af0d7cbe31b60c527ef 

 

 

 

 

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自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
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