2018年12月3日9時28分にNHK首都圏から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ことし5月、東京都内の高速道路で補強工事に携わっていた作業員2人が鉛中毒と疑われ、激しい腹痛や手足のしびれなどの症状が出る危険が高いと診断されたほか、ほかにも6人が、作業を続けると鉛中毒を発症する可能性が高いと判断されたことが分かった。
いずれも、橋脚などの劣化を防ぐために塗装に混ぜて塗られた鉛を誤って吸い込んだとみられ、厚労省などは注意を呼びかけている。
東京・江東区にある「ひらの亀戸ひまわり診療所」によると、ことし5月、東京都内の高速道路で補強工事に携わっていた作業員33人が健康診断で血液検査を行った結果、血中に含まれる鉛の数値が異常な値を示すケースが相次いだ。
このうち2人が、国が基準としている血液100mℓ中60μg以上の鉛が検出され、鉛中毒と疑われると診断された。
自覚症状はなかったが、激しい腹痛や手足のしびれなど、中毒特有の症状が出る危険が高い状態だったという。
さらに、ほかにも6人が、国の基準は下回ったが、このまま作業を続けると中毒を発症する可能性が高いと判断されたという。
診療所や会社側によると、いずれも橋脚などの劣化を防ぐために過去に塗装に混ぜて塗られた鉛を誤って吸い込んだとみられ、厚労省などは注意を呼びかけている。
診察した毛利医師は、「これほど血液中の鉛の濃度が高い作業員が多くいることに驚いた。全国でインフラの補修工事が進む中、ほかの工事現場でも同様の鉛中毒の危険はあり、今後、中毒を発症する作業員が出る可能性がある」と話している。
厚労省などによると、4年前、東京の高速道路で改修工事などをしていた14人の作業員が鉛中毒となる災害が発生したため、業界団体などに対策の徹底を呼びかけている。
鉛中毒は、鉛を吸い込んだり舐めたりするなどして体内に蓄積したため起きるもので、激しい腹痛や手足のしびれなどの症状が出るほか、重症化すると、最悪の場合、死亡するケースもある。
しかし、医師の間で鉛中毒の知識やリスクが十分に共有されていないため、正しく診断されないケースが出ている。
4年前に東京都内の高速道路で改修工事を行っていて、鉛中毒を発症した40代の男性は、4つの病院をまわっても原因が特定されず、腹部や胸などの激しい痛みが1か月以上続いた。
男性は、点滴を受けるなど体内の鉛を外に出す治療を半年間続けた結果、ようやく回復したということだが、診断がもう少し遅れれば、体にマヒが残った危険もあったという。
診察した大阪・西淀川区にある「のざと診療所」の中村医師は、「症状だけでは、医師の多くは何の病気か分からないと思う。見過ごされている患者も多いのではないか」と話している。
一方、厚労省は、鉛中毒について昭和46年に出された通達に基づいて、末しょう神経障害や激しい腹部の痛み、それに関節痛、けん怠感など複数の症状が出ていることと、血液100mℓ中60μg以上の鉛が検出された場合、業務との関連が認められれば、労災と認定している。
鉛は、鉄がさびるのを防ぐことで長く使用できるようにするため、高速道路や鉄道の橋脚や住宅やマンションの鉄骨、それに公園の遊具などに、塗料に混ぜて広く塗られてきた。
しかし、鉛自体が有害物質であり、健康被害が出たことなどから、塗装メーカーおよそ100社で作る団体「日本塗料工業会」は、平成8年に自主的に鉛を含む塗料の使用を禁止した。
団体によると、今も一部で使用されているということで、2020年までの廃絶に向けて取り組んでいるという。
過去に高速道路の橋脚などに塗装に混ぜて塗られた鉛は、補強工事で作業員が塗料をはがす際に誤って吸い込む危険があり、大型インフラの改修や補修の時期を迎える中、専門家や医師などからは鉛中毒のリスクを指摘する声があがっている。
工事の元請け会社はNHKの取材に対して、「作業員には、鉛を吸い込むのを防ぐためのマスクや防護服などの着用を指示していたが、1人1人に徹底されておらず、着用が不適切だった可能性がある。血液中の鉛の濃度が高かった作業員の配置を換えるなど、適切な措置を行っている。今後も引き続き、健康被害の防止に関する法令を遵守しながら工事を行っていきたい」と話している。
出典
『高速道工事で作業員が鉛中毒疑い』
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20181203/0022093.html
(ブログ者コメント)
「職場の安全サイト」に、発生年月日などは不明だが、同じような事例が下記趣旨で掲載されていた。
休業者1名とあるので、4年前の高速道路事例とは違うかもしれないが・・・。
『橋梁桁に塗布された塗料の塗り替え作業中、鉛中毒を発症』
本災害は、高速道路で、橋梁桁に塗布された塗料の塗り替え作業中に発生した。
高速道路の橋梁桁に塗布された塗料の塗り替え工事で、近隣環境への配慮のためビニールシートで作業場を覆い、隔離措置された作業場でディスクサンダー等を用いて含鉛塗料のかき落とし作業に従事した作業者1名が、全身倦怠感、食欲不振、体の痛み、指の痺れ、急激な体重減少などを訴え、鉛中毒と診断された。
休業者数1名
【原因】
1.発注者、事業者は、塗布されている塗料中の鉛等の有害な化学物質の有無を把握せず、また、把握した後も施工事業者に伝えられていなかったこと。
2.剥離等作業を乾式方法で行っていたこと。
3.保護具の選定が適切でなかったこと。
4.作業時に保護具を外すことが行われていたこと。
5.集じん機・掃除機等による除じんを行っていなかったこと。
6.鉛作業主任者が選任されていなかったこと。
【対策】
1.発注者は、有害な化学物質の有無について把握している情報を施工者に伝えるほか、塗料中の有害物の調査やばく露防止対策について必要な経費等の配慮を行うこと。
2.施工者は発注者に問い合わせる等して、当該塗料の成分を把握すること。
3.当該塗料の成分に鉛等の有害物が確認された場合、当該塗膜の剥離作業を行う場合、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業指揮の実施、有効な保護具の着用、適切な使用の監視等を行うこと。
4.塗膜の剥離作業に従事させる時は、遅滞なく、塗料に含まれる鉛等の有害物に係る有害性、取扱い方法、当該作業に関し発生する恐れがある疾病の原因、予防方法、保護具の性能及び取扱い方法に関する教育を行うこと。
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/SAI_DET.aspx?joho_no=101504
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。