2019年3月16日に掲載した元記事がブログ運営会社の字数制限に抵触しましたので、ここに新情報を第8報修正16として掲載します。
第7報は下記参照。
https://anzendaiichi.blog.shinobi.jp/Entry/9449/
(2022年5月4日 修正16 ;追記)
2022年4月27日20時9分にYAHOOニュース(日テレNEWS24)からは、遺族が引率教諭らに損害賠償を求めた裁判で被告側は国家賠償法を理由に訴え却下を求めたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
引率していた教師などに対し遺族の一部が損害賠償を求める裁判が行われました。
裁判で遺族側は前日から大雪で雪崩注意報が出ていたことなどから「雪崩の発生は予見できた」などと主張しました。
一方、引率していた教師らは、公務中に発生した損害の賠償は国や自治体が負うとする国家賠償法を理由に、「被告として適格でない」として訴えの却下を求めました。
県は請求棄却を求めた上で、賠償責任は認めていますが、具体的な中身は明らかにしていません。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f3af92c359a63309632411e79f94b50976885183
4月27日15時41分に読売新聞からは、被告側は公務員は個人で賠償責任を負わないとする答弁書を提出したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
遺族の一部が、講習会で指導的立場だった3教諭や県などに計約3億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、宇都宮地裁で開かれた。
原告側は訴状で、雪崩は予見可能だったとし、気象情報などを確認しないまま不用意に雪上訓練を強行したと主張。
過失による人災だと訴えている。
これに対し、3教諭側は「公務員は個人で賠償責任を負わない」などとする答弁書を提出し、訴えの却下を求めた。
県側も答弁書を提出し、賠償責任を認めた上で棄却を求めた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220427-OYT1T50166/
(2023年6月30日 修正17 ;追記)
2023年6月28日12時11分に読売新聞からは、県などに損害賠償命令がでたが教諭らへの請求は国家賠償法の規定に基づき棄却されたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
死亡した高校生ら8人のうち5人の遺族が、指導役の教諭3人と県、県高校体育連盟に計約3億8500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、宇都宮地裁であった。
浅岡千香子裁判長は、県と県高体連に約2億9000万円の賠償を命じた一方、教諭3人については「公務員の職務行為で発生した事故であり、賠償責任を負わない」などとして請求を棄却した。
指導役の教諭3人は、講習会の責任者として現場近くの本部にいた1人と、実際に生徒らを引率した2人。
原告の遺族らは、現場付近で事故前日から雪崩注意報が出ていたことや、過去の講習会中にも雪崩が起きていたことなどから、教諭3人は雪崩の発生を予見できたと主張。
教諭3人が雪崩発生の危険性を調べる「弱層テスト」を行わず、下見もしていない地点で雪上歩行訓練を実施した点を踏まえ、「重大な過失があった」と訴えていた。
県と県高体連は組織としての賠償責任を認めたが、教諭3人は過失を否定し、公務員個人は賠償責任を負わないとする国家賠償法の規定を根拠に訴えの却下を求めていた。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230628-OYT1T50087/
(2024年5月31日 修正18 ;追記)
2024年5月30日22時48分に毎日新聞からは、3被告に対し地裁で実刑判決が出た、裁判長は相当に重い不注意による人災だったと指摘したなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
業務上過失致死傷罪に問われた教諭と元教諭の3被告に対し、宇都宮地裁は30日、いずれも禁錮2年(求刑・禁錮4年)の実刑判決を言い渡した。
滝岡俊文裁判長は、「雪崩が自然現象という特質を踏まえても、相当に重い不注意による人災だった」と指摘。「
部活動に関連する死傷事故としては類を見ない大惨事を引き起こした」と述べた。
公判では雪崩の予見可能性が主な争点となり、被告側は積雪は15センチ程度との認識だったとし、「雪崩は予見できず、3人の行為と事故に因果関係はない」と無罪を訴えていた。
判決は、事故当時の現場周辺は新雪が30センチ積もり、斜度が30度以上の急斜面の地形であることや、過去にも講習会で雪崩が発生したことなどを踏まえ、「集団で歩行訓練を行えば、雪崩に巻き込まれかねない危険が懸念される外形的状況にあった」と言及。
雪崩に関する知識を持つ3被告は危険を容易に予見できたと指摘した。
共同して危険を回避する義務があったにもかかわらず、事前に十分な情報収集をしないで漠然と計画を変更し、訓練の安全な範囲も明確にしなかった過失があったと認定した。
生徒を引率していた菅又、渡辺両被告については、「雪崩の危険回避が求められる状況下で(訓練を)継続させた」とする個別の過失も認定した。
「生徒が指示に従わず、斜面を登った」とする被告側の主張は「不合理な弁解」と退けた。
そのうえで、学校教育活動の一環として安全確保が強く求められる中、「歩行訓練は相当に緊張感を欠いたずさんな状況下で漫然と実施された」と述べ、実刑を選択した理由を説明。
3被告の刑事責任について「軽重に格段の違いはない」と判断した。
https://mainichi.jp/articles/20240530/k00/00m/040/374000c
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。