今年2月、かすみがうら市の工場で、作動中の機械の脇を通り抜けようとした作業員が機械に挟まれて死亡する事故があった。
労基署は、事故の起きた場所が法律で定めた工場の通路の幅を満たしていなかったとして、労安法違反の疑いで会社と元事業部長の男性を書類送検した。
書類送検されたのは、東京・港区の金属製品メーカー「Sシヤリング」と、当時、かすみがうら市の工場で事業部長だった60歳の男性。
土浦労基署によると、今年2月、かすみがうら市の工場で、金属を加工する機械の横を通り抜けようとした62歳の従業員の男性が、作動中の機械と木の板の間に挟まれて窒息し死亡した。
労安法では、工場内の通路の幅は80cm以上設けなければならないが、事故が起きた場所は、幅が最も広い時でも80cmに満たないことがわかった。
このため労基署は、会社側の安全管理が不十分だったとして、会社と当時の工場の事業部長を労安法違反の疑いで書類送検した。
労基署によると、事故があった場所は、ふだんからほかの従業員も通路として使っていたが、機械が近づいた時は、通路の幅は8cmしかなかったという。
出典URL
http://www.nhk.or.jp/lnews/mito/1074295921.html?t=1378333644210
一方、2013年9月5日付の茨城新聞紙面には、事故時の状況が以下のように記されていた。
稼働中の鋼板加工機械と木製の消火器収納庫の間に挟まれて死亡した。
(ブログ者コメント)
80cmの件、労働安全衛生規則に、以下のように定められている。
第十章 通路、足場等
第一節 通路等
(機械間等の通路)
第五百四十三条 事業者は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html#1002000000010000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。