2020年12月15日13時44分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
技能実習生をクレーンで地上10メートルまでつり上げて作業させたとして、兵庫労働局姫路労働基準監督署は15日、兵庫県姫路市の建設会社と50代の社長を労働安全衛生法違反の疑いで神戸地検に書類送検し、発表した。
同労基署によると、社長は今年3月、姫路市内の木造3階建てアパートの新築工事で、移動式クレーンの先に引っかけたロープに座板をぶら下げてブランコ状にし、そこに座らせた技能実習生のベトナム人男性をつり上げ、作業をさせた疑いがある。
男性は落下防止の命綱をクレーンのフックにかけていたという。
作業は屋根に板を釘で打ち付ける内容で、通常は足場を組んだり、高所作業車を用いたりするという。
移動式クレーンでつり上げて作業させることは労働安全衛生法で定める規則で禁じられている。
同社はこの新築工事の下請けで、現在もこの実習生を含む3人のベトナム人実習生が働いているという。
また、同労基署は実習生に賃金の一部を支払わなかった労働基準法違反の疑いでも同社と社長を書類送検した。
認否は明らかにしていない。
https://www.asahi.com/articles/ASNDH4GVQNDHPIHB00X.html
12月15日18時44分にNHK兵庫からは、労基に通報があった、同じ実習生が仕事中にケガした治療費を賃金から差し引いていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
姫路市内の建設現場で、ベトナム人の技能実習生をクレーンでつり上げた板の上に乗せて作業をさせたとして、市内の建設会社と社長が労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。
書類送検されたのは、姫路市の建設会社「A建設」とクレーンを操縦していた50代の社長です。
労働安全衛生法では、移動式クレーンで労働者を運ぶことや、つり上げて作業することは禁じられていますが、社長はことし3月、クレーンに取り付けた板の上にベトナム人の技能実習生の男性を座らせて高さ10メートルまでつり上げ、アパートの屋根工事をさせていた疑いがもたれています。
「人をクレーンでつり上げている」という情報が労働基準監督署に寄せられ、捜査していたということです。
この会社は、仕事中にけがをして治療を受けた同じ技能実習生の治療費を本人の賃金から差し引いた労働基準法違反の疑いでも15日、書類送検されました。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20201215/2020011116.html
(2021年1月7日 修正1 ;追記)
2021年1月6日付で労働新聞からは、吊り上げた実習生には安全帯を装着させ吊り具とつなげていたなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
兵庫・姫路労働基準監督署は、ベトナム人技能実習生に対して危険防止措置を講じなかったうえ、賃金を一部支払わなかったとして木造建築工事業のA建設(兵庫県姫路市)と同社代表取締役を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)および労働基準法第24条(賃金の支払)違反などの疑いで神戸地検に書類送検した。
移動式クレーンでブランコのように吊り下げた板の上に実習生を乗せて作業させている。
同実習生に対しては、平成30年に業務災害が発生した際の治療費約6000円を定期賃金から差し引いていた。
同社は令和2年3月20日、兵庫県姫路市内の集合住宅の新築工事現場に1次下請として入場していた。
同取締役は建方作業のため、自ら運転していた移動式クレーンの先端の吊り具で板材をブランコ式にぶら下げ、実習生を座らせた。
高さ10メートルの作業箇所まで持ち上げ、板材の取付け作業を行わせた疑い。
実習生には安全帯を装着させ、吊り具とつなげていた。
墜落などの災害には至らず、ケガは負っていない。
同社には当時、7人の労働者を雇用しており、うち6人は技能実習生だった。
平成30年には、同実習生が業務中に軽いケガを負い、数日間休業している。
同社は労災申請をすることなく、治療費を4月分の定期賃金から差し引いていた。
https://www.rodo.co.jp/column/99746/
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。