2021年4月20日付で労働新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
埼玉・行田労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして建設業のK工務店(埼玉県行田市)と同社代表取締役(52歳男性)を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
70歳の労働者が太さ10.5センチメートルの梁から墜落し、重傷を負う労働災害が発生している。
災害は令和元年5月7日、行田市内の木造建築工事現場で発生した。
労働者は地上から高さ3メートルの梁に乗り、さらに上の梁に乗った別の労働者へ屋根材を受け渡そうとしていた。
墜落後、急性硬膜下血腫などで約半年間の休業となっている。
作業員は全員が安全帯を着けず、防網や作業床も設けていなかった。
同労基署によると、違反の理由として、「社長よりも作業員の方がキャリアは長く、任せきりになっていた。一度は安全帯を着けるよう社長が促したものの、作業の邪魔になるからと断られて以来そのままだった」と話している。
同社では、雇用している労働者10人のうち、7人が大工など作業員として働いていたが、以前から安全帯の装着をしていなかったとみられている。
胴ベルト型のU字つり安全帯を保有はしていたが、人数分には満たなかった。
https://www.rodo.co.jp/column/104205/
※1ケ月ほど前、3月19日7時10分にYAHOOニュース(埼玉新聞)からも、
同趣旨の記事がネット配信されていた。
埼玉県の行田労基署は18日、労働安全衛生法違反の疑いで、行田市長野の建築業「K工務店」と同社代表取締役の男(52)をさいたま地検に書類送検した。
書類送検容疑は2019年5月7日午前10時半ごろ、行田市内の木造住宅建築工事現場で、社員の男性(72)に高さ3メートルの梁(はり)上で屋根材の受け渡し作業をさせる際、防網を張ったり、安全帯を着けるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。
労基署によると、男性は誤って転落し、急性硬膜下血腫や脳挫傷の重傷で9カ月入院。
脳に障害が残った。
ヘルメットはかぶっていなかったという。
同法では、高さ2メートル以上の墜落の恐れがある場所で作業させる場合、防止措置を講じなければならないとされている。
労基署は認否を明らかにしていない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/e8b6711fa6c4eacb011e681349ecd31170487749
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。