2022年11月13日7時2分にYAHOOニュース(WEB CARTOP)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
駐車場と道路の段差を解消する「段差スロープ」(段差プレート)。
ホームセンターなどで手軽に購入できるので、自宅の駐車場の出口に並べて重宝している人も多いだろう。
しかし、駐車場前の道路部分や側溝の上に「段差スロープ」を接地するのは、道路交通法に抵触する恐れもある。
ネックになるのは次の条文。
道路法第43条【道路に関する禁止行為】
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2)みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれのある行為をすること。
つまり、道路上にみだりにモノを置いては行けないという規定があるわけだ。
しかし、ここには「みだりに」という言葉が入っている。
「みだりに」とは、一般に「正当な理由なく」の意味で解釈されているので、段差を解消するという「段差スロープ」の目的が「正当な理由」かどうかは、法律的に解釈が分かれるところだろう。
違法か合法化は、かなりグレーなゾーンで、現実的に「段差スロープ」を警察が摘発した例は非常に稀なはず。
ただし以前、大阪で、段差スロープにミニバイクが接触・転倒し、その後、クルマにはねられて死亡する事故があり、段差スロープを設置していた飲食店経営者が道路法違反(道路での禁止行為)容疑で書類送検されたケースもあったので、万が一、設置した「段差スロープ」に人や自転車、バイクなどが躓いて、誰かが転んだり、怪我をした場合は、責任を問われる可能性は否めない。
理想をいえば、自治体に許可を取った上で、道路との段差を低くする「切り下げ工事」を行なうのがベスト。
とはいえ、「切り下げ工事」は非常にコストがかかるので、「段差スロープ」を置くかどうかは、地域性や交通量、そしてコストとリスクなどをよく考えて、自己責任で行なうしかない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/52e884c41048925673a0c4184314c5a50ae997bb
(ブログ者コメント)
ブログ者も以前、車庫前の渡溝板が破損した際、ホームセンターに売られているものとはサイズが違ったので、どこで買えるか市役所の道路維持課に聞きに行ったところ、「側溝に蓋を置いてはいけません、いつから置いているのですか?」と聞き返されたことがあった。
「分譲地に住んでいて、購入時には既にあった。周囲、皆同じです。」と答えると、それ以上は聞いてこなかったが・・・。
その蓋の上を通学中の小学生が、ガタガタいうのが面白いのか、ときどき歩いている。
万一、躓いたり割れて落ちたりすると、責任問題になるのかもしれないので、今後は見かけたら注意することにする。
2023年12月6日14時12分にYAHOOニュース(乗りものニュース)からは、西東京市では歩行者&自転車などの通行や雨水排水に支障が出る恐れありなどの理由で段差解消ステップを置かないよう注意喚起しているなど、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
【道路法に根拠あり】
「道路上に段差解消用のステップ等を置かないでください」
西東京市が2023年12月頭、市のウェブサイトでこう注意喚起しました。
段差解消用のステップとは、自宅車庫と道路との出入りをしやすくするために置かれた、傾斜のついたステップのこと。
街なかでよく見かける光景かもしれません。
しかし、ステップの設置は道路法第43条で禁止されています。
条文は以下の通りです。
「みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。」
「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。」
さらに第76条にも、以下の規定があります。
「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」
つまり、ステップは「土石、竹木等の物件」に該当し、その設置は「道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為」、あるいは「交通の妨害となるような方法」に該当すると解釈できます。
前出の西東京市は「歩行者がつまずくなどの危険が生じたり、自転車やバイクなどの事故の原因となったりし、事故の発生時には設置者の責任が問われることがあります」としたうえで、「雨水の排水にも支障が生じる可能性があり、生活環境の悪化につながるため、速やかに撤去してください」と呼び掛けます。
【でも実際に段差が… どうすればよい?】
とはいえ、道路と車庫のあいだに段差があるせいで生活に支障をきたしている場合はどうすればよいのでしょうか。
ある道路管理者は、以下のように話します。
「まず、その段差が家の敷地のものである場合、敷地側で切り下げるなどしてください。
家から歩道を経て車道に下りる形の場合は、縁石と歩道をそこだけ自費で切り下げ、段差を無くすという方法があります」
これは道路法第24条に基づく工事(24条工事)であり、道路管理者の持ち物である道路構造物を、道路管理者以外が手を加える行為です。
勝手に工事はできず、あらかじめ道路管理者(県道なら県の土木事務所、市道なら市役所など)に、24条工事の承認申請を行う必要があります。
ちなみに、ステップを置くなどし前出の道路法に違反した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、その行為によって実際に事故が発生した場合は、ステップを置いた本人はその責任を問われることとなるでしょう。
実際、1999(平成11)年に大阪府堺市で発生した死亡事故は、原付バイクの大学生が段差解消用のステップに乗り上げて転倒し、他車にはねられたことが原因でした。
一件では、ステップ設置者が有罪判決を受け、書類送検されています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/711b557594fa895cddb0c99bd349d980afc8cee7
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。