本ブログでは、産業現場などで最近起きた事故、過去に起きた事故のフォロー報道などの情報を提供しています。 それは、そういった情報が皆さんの職場の安全を考える上でのヒントにでもなればと考えているからであり、また、明日は我が身と気を引き締めることで事故防止が図れるかもしれない・・・・そのように思っているからです。 本ブログは、都度の閲覧以外、ラフな事例データーベースとして使っていただくことも可能です。 一方、安全担当者は環境も担当していることが多いと思いますので、あわせて環境問題に関する情報も提供するようにしています。 (旧タイトル;産業安全と事故防止について考える)
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2024年6月7日6時0分に朝日新聞から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
改正健康増進法が2020年4月に全面施行され、飲食店などが「原則禁煙」になってから4年。
だが、繁華街を歩くと、いまだに店内で自由にたばこを吸える飲食店があちこちにある。
一体、なぜか。
改正法では、飲食店などでは屋内が原則禁煙となった。
東京都内では、さらに厳しい受動喫煙防止条例も全面施行された。
改正法施行前から営業していた小規模店が届け出た場合は、喫煙可能な店として営業できる。
ただし、同条例がある都内では、従業員がいない場合などに限られ、あくまで例外的な位置づけだ。
一方、従業員を雇って客席が広くても、「喫煙できる居酒屋」として運営しているケースがある。
根拠は、同法に基づく「喫煙目的施設」という定義だ。
厚生労働省によると、たばこの対面販売をしており、喫煙場所の提供を主な目的として飲食営業をする施設で、バーやスナックを念頭に置く。
都健康推進課によると、本来とは異なる趣旨で喫煙目的施設として営業する居酒屋が一定数あることは、苦情などを通じて把握しているという。
担当者は、健康増進法のあいまいさを挙げて、「『違反』とする基準がなく、明確な指導ができない」と話す。
https://www.asahi.com/articles/ASS660RM8S66OXIE001M.html?iref=pc_national_$PAGE_TYPE_EN_list_n
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プロフィール Profile
HN:
魚田慎二
性別:
男性
自己紹介:
化学関係の工場で約20年、安全基準の制定、安全活動の推進、事故原因の究明と再発防止策立案などを担当しました。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。
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