2021年8月21日13時8分にYAHOOニュース(関西テレビ)から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
7月29日、夏の青空の下、兵庫県の新名神高速道を軽快に走る車に衝撃的な出来事が…。
突然、何かがフロントガラスにぶつかり、大破。
運転手は慌てて車を路肩へ。
事故に遭った運転手:
「あっ!と思った瞬間にぶつかっていた感じですね」
よく見てみると、車に直撃していた塊はなんと、対向車線から跳ね上がってきていたのです。
事故に遭った運転手:
「(対向車線から)モノが飛んでくることは想像もしなかったですね」
飛んできたものの正体は、大きさ20~30cmほどの木製の車止め。
後部座席までガラスの破片が飛び散り、運転していた男性は手や目に軽いけがをしました。
車の被害総額は100万円以上にものぼるといいます。
この落下物事故について街の人は…。
男性:
「ちゃんとそういう措置をしてないと、罪にはなるのかな」
女性:
「そういう危険性があることも、管理のひとつだと思うので…。気づかず落ちちゃったけど、もともと運んでた人の責任」
高速道路で起きた落下物による事故。
わざと落としたかどうかは不明なものの、落とした人の法的責任について、菊地幸夫弁護士に伺います。
菊地弁護士:
「わざとじゃなくても責任は重大です。これは『飛散防止』という事で、荷物をしっかりと固定しなさいよと道路交通法で定められています。うっかり荷物を落としちゃっても10万円の罰則があるんですね。 それだけはありません。もちろん落とすと反則金などもありますし、ケガをしたり、これが重傷だったりということになると過失運転致傷罪というもっと重い罪にもなり得ます。もちろん弁償もしなければなりません。運転手さん、荷物の固定はしっかりとお願いします」
(関西テレビ8月18日放送『報道ランナー』内「そこが聞きたい!菊地の法律ジャッジより)
https://news.yahoo.co.jp/articles/467abd4b2c99a74dcc2b657f2d66eff7b3db4a1e
(ブログ者コメント)
〇以下は名古屋高速からの注意喚起リーフレット。
『落下物は落とし主の責任です』
落下物により第三者に損害が生じた場合は、積荷を落とした方に民法上の損害賠償責任が生じます。
また、道路法第43条及び道路交通法第75条の10違反になります。
・・・
https://www.nagoya-expressway.or.jp/safety/04.html
〇トラックなどからの荷物落下事故で損害賠償されたという報道は、これまで記憶にない。
賠償金は支払われたが、ニュースバリューがないので報道されなかった、ということかもしれないが・・・。
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。