2019年8月26日8時15分にNHK千葉から、下記趣旨の記事がネット配信されていた。
ことし5月、千葉県銚子市の沖合で貨物船どうしが衝突し、3人が死亡、1人が行方不明になっている事故で、このうち2人は船の上部の操だ室に救命胴衣がなく、下の階に取りに向かって逃げ遅れた可能性があることが、捜査関係者などへの取材でわかった。
日本の沿岸を主に航行する船は、操だ室など勤務場所への救命胴衣の整備が義務づけられておらず、専門家は対応が必要だと指摘している。
3か月前の5月26日、千葉県銚子市の沖合で、いずれも貨物船の「千勝丸(499トン)」と「すみほう丸(499トン)」が衝突した事故では、千勝丸が沈没して、乗っていた5人のうち3人が死亡、1人が行方不明となり、海保が事故の原因を調べている。
その後の調べで、このうち2人は「千勝丸」の上部にある操だ室にいたが、救命胴衣がなかったため、下の階の保管場所に取りに向かい逃げ遅れた可能性があることが、捜査関係者などへの取材でわかった。
国交省によると、千勝丸のような「内航船」と呼ばれる日本の沿岸を主に航行する船は、国際航海をする旅客船などと違い、操だ室など乗組員の勤務場所への救命胴衣の整備が法律などで義務づけられていないという。
【救命胴衣の備え付けは】
日本の領海を航行する船や日本船籍の船については、船舶安全法などで救命胴衣の数などが定められている。
国交省によると、船の種類ごとに、乗る人の数に応じた救命胴衣を備え付けることが求められていることに加え、国際航海をする旅客船と500トン以上の貨物船などは、国際的な基準にあわせて、操だ室など乗組員の勤務する場所に救命胴衣を備え付けることが義務づけられている。
一方、日本の沿岸を主に航行する「内航船」や、国際航海をするものの500トン未満の貨物船などは、乗組員の勤務する場所に救命胴衣を備え付けることは義務づけられていないという。
国交省によると、義務づけられていない理由として、こうした船は事故が起きても大型の船に比べて救命胴衣の保管場所に比較的、戻りやすいことや、沿岸部を航行することが多く、早い段階で他の船からの救助が期待できることなどが挙げられているという。
船の事故に詳しい東京海洋大学の國枝佳明教授は、「今回の事故は、救命胴衣が操だ室にあれば状況が変わっていたのではないかと思う。法律で義務づけるのがベストだが、事故を受けて、まずは、それぞれの船で乗組員が勤務する場所に救命胴衣を備え付ける対応が必要だ」と指摘している。
【運航会社が対応検討】
事故を受けて、沈没した「千勝丸」をチャーターしていた運航会社や関係する複数の船主は、救命胴衣を追加で整備する対応を検討している。
具体的には、今回の事故で、衝突後に乗組員が救命胴衣を取りに向かった直後に船が傾きだしたことから、乗組員が勤務する操だ室にも3つから5つの救命胴衣を備え付けることを検討しているという。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20190826/1080006844.html
その間、ずっと奥歯に挟まっていたのは、他社の事故情報がほとんど耳に入ってこなかったことです。
そこで退職を機に、有り余る時間を有効に使うべく、全国各地でどのような事故が起きているか本ブログで情報提供することにしました。
また同時に、安全に関する最近の情報なども提供することにしました。